○村上市統計調査条例

平成20年4月1日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、市政に必要な統計調査を行い、市勢の実態を把握することにより、適正かつ合理的な基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「統計調査」とは、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査以外で市長が実施する調査をいう。

(調査の告示)

第3条 市長が統計調査を行おうとするときは、その目的、事項、範囲、区域、期日及び方法をあらかじめ告示しなければならない。

(申告の義務)

第4条 市長は、統計調査のため市民、法人又はその他の団体に対し申告を命ずることができる。

2 前項の規定により申告を命じられた者が、未成年者又は成年被後見人である場合はその法定代理人が、法人又はその他の団体である場合はその代表者が申告しなければならない。

(調査区及び調査員)

第5条 市長は、統計調査について必要があるときは、臨時に調査区を設け、調査員を置くことができる。

2 調査員は、適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 調査員は、市長の指揮監督を受け、担当調査区内の統計調査事務に従事する。

(実地調査)

第6条 統計調査に関する事務に従事する職員又は調査員(以下「調査員等」という。)は、調査のため必要な場所に立ち入り、あらかじめ市長の承認を得た事項について調査資料の提示を求め、又は関係者に対し質問することができる。この場合において、調査員等は、身分を証明する調査員証等を提示しなければならない。

(秘密の保護)

第7条 調査員等は、統計調査によって知り得た市民、法人又はその他の団体の秘密に属する事項を他に漏らし、又は盗用してはならない。

(目的外使用の禁止)

第8条 統計調査のために集められた調査票は、統計上の目的及び市長が必要と認めたもの以外に使用し、又は使用させてはならない。

(結果の公表)

第9条 市長は、統計調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたものについては、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

村上市統計調査条例

平成20年4月1日 条例第32号

(平成21年4月1日施行)