○村上市職員服務規程

平成20年4月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、この規程の定めるところにより誠実に勤務し、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

第3条 職員は、勤務の公共性を自覚し、市民全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

第4条 職員は、常に品位を保持し、公務員としてふさわしい服装で勤務し、職務を行う場合の応対については、親切かつ丁寧でなければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 身分証明書は、その者が職員に採用になったときに総務課長が交付し、離職等のときは職員が総務課長に返還するものとする。

3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたとき又は紛失し、若しくは損傷したときは、総務課長に届け出て、身分証明書の訂正又は再交付を受けなければならない。

4 職員は、身分証明書を他人に譲与し、又は貸与してはならない。

(名札)

第6条 職員は、勤務に従事中又はその他必要があるときは、名札を上衣の左胸部に着用しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、名札について準用する。

(勤務時間等)

第7条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間 午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 午後零時から午後1時まで

2 前項の規定にかかわらず、公務上必要があるときは、同項の勤務時間を変更して割り振ることができるものとする。この場合において、前項に規定する休憩時間は、勤務の状況等を考慮して適切な時間に定めるものとする。

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第8条 村上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年村上市条例第41号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、村上市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成20年村上市規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところにより指定権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が行う。

2 前項の週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更を行ったときは、速やかに村上市庶務事務システム(以下「庶務事務システム」という。)により職員に通知しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、週休日の振替簿(様式第2号)により職員に通知することができる。

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、勤務時間規則第5条の2の2の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の時間外勤務代休時間の指定は、庶務事務システムにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第1号の2)により行うことができる。

(休日の代休日の指定)

第9条 勤務時間条例第10条の規定による代休日の指定は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の代休日の指定は、庶務事務システムにより行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、代休日の指定簿(様式第3号)により行うことができるものとする。

3 代休日の指定は、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

(宣誓書の提出)

第10条 新たに職員となった者は、総務課長立会いの下において、村上市職員の服務の宣誓に関する条例(平成20年村上市条例第39号)第2条に規定する宣誓書に署名及び押印し、当該宣誓書を市長に提出しなければならない。

(履歴書)

第11条 新たに職員となった者は、任命された日から5日以内に履歴書(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。身元保証書(様式第5号)についても同様に提出するものとする。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を所属長を経由して総務課長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 本籍を異動したとき。

(3) 住所を異動したとき。

(4) 学歴を取得したとき。

(5) 免許又は資格を取得したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、所属長が必要と認めるとき。

(出勤簿)

第12条 職員は、出勤したとき又は退勤するときは、自ら庶務事務システムの出勤時刻又は退勤時刻の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、別に定めるところにより出勤簿(様式第6号)によることができるものとし、出勤したときは、これに直ちに押印しなければならない。

(年次有給休暇)

第13条 職員は、勤務時間規則第16条の規定により年次有給休暇を請求するときは、庶務事務システムにより承認権者(決裁権限を有する者をいう。以下同じ。)に請求するものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、あらかじめ休暇簿(様式第7号)に日時を記載して、承認権者に請求することができる。

(特別休暇等)

第14条 職員は、勤務時間規則第17条に規定する療養休暇若しくは特別休暇又は勤務時間規則第19条に規定する組合休暇(以下これらを「特別休暇」という。)を請求又は届出するときは、次項及び第3項に定める場合を除き、庶務事務システムにより承認権者の承認又は許可を得るものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、あらかじめ休暇簿にその理由及び日時を記載して、承認権者の承認又は許可を得ることができる。

2 職員は、勤務時間規則第11条第1項第10号に規定する特別休暇を請求するときは、その前日の正午までに、ボランティア活動計画書(様式第8号)を添付し、庶務事務システムにより承認権者の承認を得なければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、その前日の正午までに、休暇簿にその理由及び日時を記載し、ボランティア活動計画書を提出して、承認権者の承認を得ることができる。

3 職員は、結核性疾病の療養のための休暇(1日を単位とするものに限る。以下「結核性疾病休暇」という。)を得ようとするとき又は結核性疾病休暇を得た者がその期間を延長しようとするときは、あらかじめ所属長を経由して結核性疾病休暇(休暇延長)(様式第9号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。結核性疾病休暇を得た者が出勤しようとするときは、あらかじめ所属長を経由して出勤願(様式第9号の2)を承認権者に提出しなければならない。

4 職員は、療養休暇を引き続き7日以上得ようとするときは、医師の診断書を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

(介護休暇)

第15条 職員は、勤務時間規則第18条に規定する介護休暇を請求するときは、必要な証明書を添付して、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに庶務事務システムにより承認権者に請求するものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、休暇簿に要介護者に関する事項及び日時を記載し、必要な証明書を添付して、承認権者に請求できるものとし、その時期は、庶務事務システムによる場合と同様とする。

(育児休業等)

第16条 村上市職員の育児休業等に関する規則(平成20年村上市規則第29号。以下「育児休業規則」という。)第2条第1項(育児休業規則第4条において準用する場合を含む。)に規定する育児休業承認請求書は、所属長を経由して市長に提出しなければならない。

2 育児休業規則第3条第2項に規定する育児休業等計画書は、所属長を経由して市長に提出しなければならない。

3 育児休業規則第5条第2項に規定する養育状況変更届は、所属長を経由して市長に提出しなければならない。

4 育児休業規則第10条第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書は、所属長を経由して市長に提出しなければならない。

5 育児休業規則第13条第1項に規定する部分休業承認請求書は、所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(職専免)

第17条 職員は、村上市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成20年村上市条例第40号。以下「職専免条例」という。)第2条第1号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、庶務事務システムによりあらかじめ承認権者の承認を得なければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、あらかじめ所属長を経由して職務専念義務免除承認願(研修)(様式第10号)を提出し、承認権者の承認を得ることができる。

2 職員は、職専免条例第2条第2号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、庶務事務システムによりあらかじめ承認権者の承認を得なければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、別に定めるところにより、承認権者の承認を得ることができる。

3 職員は、村上市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成20年村上市規則第26号。以下「職専免規則」という。)第2条第3号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、庶務事務システムによりあらかじめ承認権者の承認を得なければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、所属長を経由して職務専念義務免除承認願(兼職)(様式第11号)を提出し、承認権者の承認を得ることができる。

4 職員は、職専免規則第2条第3号を除く各号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、庶務事務システムによりあらかじめ承認権者の承認を得なければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、別に定めるところにより、その理由、日時等を記載して、承認権者の承認を得ることができる。

(休暇等期間中の措置)

第18条 職員は、休暇又は職務専念義務の免除期間中に居住地を離れようとするときは、事前にその理由、行先、所要日数等を所属長に届け出なければならない。

(専従休職)

第19条 職員は、職員団体の役員として専ら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を得ようとするとき又は同項ただし書に規定する許可を受けた者が許可期間を延長しようとするときは、専従休職(延長)許可願(様式第12号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 専従休職の許可を得て職員団体の役員として専ら従事している職員は、職務に復帰しようとするときは、復職許可願(様式第13号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(営利企業等の従事)

第20条 職員は、地方公務員法第38条第1項に規定する営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ所属長を経由して営利企業等従事許可願(様式第14号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(証人、鑑定人等)

第21条 職員は、職務に関し証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により所属長の承認を得なければならない。

(勤務時間中の外出等)

第22条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(行政文書の取扱い)

第23条 職員は、命令による場合又は上司の許可を得た場合でなければ行政文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。行政文書を外部に持ち出すときもまた同様とする。

(出張)

第24条 職員は、公務のため出張を命じられたときは、庶務事務システムにその命令内容を入力しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、出張命令簿(様式第15号)又は旅行命令書(様式第15号の2)により行うことができる。

(時間外勤務)

第25条 職員は、第7条に規定する勤務時間以外の時間、時間外勤務代休時間及び村上市職員の給与に関する条例(平成20年村上市条例第52号)第12条に規定する休日等(以下「時間外」という。)に勤務を命じられたときは、庶務事務システムにその命令内容を入力しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、時間外勤務命令簿(様式第16号)により行うことができる。

(時間外の登退庁)

第26条 職員は、時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、当直員の確認を受けなければならない。

(退庁時における文書等の整理)

第27条 職員は、退庁しようとするときは、火気及び盗難に注意するとともに、自己の取扱いに係る物品、文書等を整理しておかなければならない。

(事務の引継ぎ)

第28条 職員は、出張又は休暇の場合において、担当している事務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告し、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

2 職員は、配置換え、休職又は離職のときは、担当している事務について事務引継書を作成し、所属長の指示する者に引き継がなければならない。

(当直員の設置)

第29条 時間外において、本来の勤務に従事しないで行う書類等の保管、来庁者の応接、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(以下「当直勤務」という。)に従事させるため、当直員を置く。

(当直の種類及び勤務時間)

第30条 当直勤務は、日直勤務及び宿直勤務とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日直勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直勤務 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(当直の勤務命令)

第31条 総務課長は、あらかじめ当直の順序を定め、職員に毎月25日までに翌月の当直勤務を命じなければならない。

(当直の命令変更)

第32条 当直勤務を命じられた職員は、病気その他やむを得ない理由により当該勤務に従事することができなくなったときは、事前に総務課長に申し出て、許可を得なければならない。

2 総務課長は、前項の規定により許可したときは、他の職員に当直勤務を命じなければならない。

3 総務課長は、当直勤務を命じられた職員が長期間にわたり本来の事務の時間外勤務を命じられたときは、その間当該職員に替えて他の職員に当該勤務を命じなければならない。

(当直の免除)

第33条 次に掲げる職員は、当直勤務を免除するものとする。

(1) 新たに採用されて6月を経過しない者

(2) 当直に支障があると認められる疾病にかかっている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が免除の必要があると認める者

2 女性職員は、宿直勤務に限り、免除するものとする。

(当直員の任務)

第34条 当直員は、当直勤務中当該庁舎の管理事務一切の責めに任じ、次に掲げる事務を取り扱うものとする。

(1) 庁舎及び構内の監視及び取締りに関すること。

(2) 届出事務等の受付及び処理に関すること。

(3) 書類等の保管に関すること。

(4) 文書の収受及び発送に関すること。

(5) 来庁者の応接に関すること。

(6) 在庁者の指揮及び監督に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 当直員は、当直勤務中やむを得ない場合のほか、外出することはできない。

(当直の緊急又は非常災害の措置)

第35条 当直員は、緊急を要する事務が発生したときは臨機の措置を執るとともに、必要があると認める場合は、市長、副市長又は総務課長その他担当職員に急報し、指示を受ける等必要な措置を執らなければならない。

2 当直員は、庁舎又はその付近に火災等の非常災害が発生し、又はおそれのある場合その他非常のときは、直ちに在庁者を指揮して臨機の措置を執るとともに、別に定めるところにより関係者に連絡し、その指示を受けなければならない。

(当直員の事務の引継ぎ等)

第36条 当直員は、当直勤務が終わった後、当直勤務中に取り扱った事項その他の必要事項を当直日誌に記載し、記名の上、総務課長の閲覧を受けなければならない。

2 当直員は、当直勤務が終わったときは、当直事務を次の当直員に引き継がなければならない。

(臨時的任用職員等の服務)

第37条 臨時的任用職員及び非常勤職員の服務は、別に定めるところによる。

(委任)

第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の村上市職員服務規程(平成7年村上市規程第3号)、荒川町職員服務規程(平成7年荒川町訓令第5号)、神林村職員服務規程(平成7年神林村訓令第5号)、朝日村職員服務規程(平成7年朝日村規程第1号)若しくは山北町職員服務規程(平成7年山北町訓令第2号)又は解散前の岩船地域広域事務組合職員服務規程(平成9年岩船地域広域事務組合規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月18日訓令第57号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年8月26日訓令第12号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年5月7日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の村上市職員服務規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日訓令第24号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市職員服務規程

平成20年4月1日 訓令第17号

(令和4年8月4日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第17号
平成20年12月18日 訓令第57号
平成21年8月26日 訓令第12号
平成22年5月7日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第24号
平成24年3月30日 訓令第7号
平成26年4月30日 訓令第6号
平成31年3月27日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和4年8月4日 訓令第7号