○村上市当直代行員規程

平成20年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市職員以外の者(以下「当直代行員」という。)が村上市役所及び支所の当直を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 当直代行員は、村上市職員服務規程(平成20年村上市訓令第17号)以下「服務規程」という。)及びこの規程によるほか、庁舎管理所管課長の指揮監督を受け、誠実に勤務しなければならない。

(勤務時間及び任務)

第3条 当直代行員の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日直勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 当直勤務 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

2 当直代行員の任務は、服務規程に定める当該規定によるほか、庁舎管理所管課長の命じる事項とする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日午後5時30分から同年4月1日午前8時30分までの間勤務する当直代行員については、なお合併前の村上市当直代行員規程(平成15年村上市規程第14号)の規定を適用する。

(平成21年9月28日訓令第13号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

村上市当直代行員規程

平成20年4月1日 訓令第19号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第19号
平成21年9月28日 訓令第13号