○村上市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成20年4月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 技能労務職員の給与の種類及び基準については、別に定めるもののほか、村上市職員の給与に関する条例(平成20年村上市条例第52号)の適用を受ける職員の例による。
2 前項の規定に関わらず、技能労務職員のうち会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の給与の種類及び基準については、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。