○村上市技能労務職員の給与等に関する規則

平成20年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年村上市条例第53号)第3条の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給料表、職務の級別分類区分、初任給の基準その他給与等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表及び職務の級別分類区分)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、これを5級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(格付及び給料の支給)

第3条 任命権者は、すべての職員を前条第2項に規定する級のいずれかに格付し、同条第1項の給料表により職務の級及び号給を決定し、給料を支給しなければならない。

(初任給)

第4条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第3に定める初任給基準表に掲げる額の号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、村上市職員の給与に関する条例(平成20年村上市条例第52号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例によりそれより上位の号給とすることができる。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、村上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年村上市条例第41号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給等)

第5条 給与条例第4条並びに村上市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成20年村上市規則第33号)第5条第23条及び第24条の2の規定は、職員の職務の級の決定、昇格及び降格について準用する。この場合において、給与条例第4条第6項中「55歳」とあるのは「57歳」とし、村上市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第5条中「別表第2」とあるのは「村上市技能労務職員の給与等に関する規則(平成20年村上市規則第35号)別表第4」と、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「村上市技能労務職員の給与等に関する規則別表第5」と、同規則第24条の2第1項中「別表第7の2」とあるのは「村上市技能労務職員の給与等に関する規則別表第5の2」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、職員の昇給、昇格及び昇給の期日等については、一般職員の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員の給与の支給方法等)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員の給与の支給及びその支給方法については、給与条例に定める定年前再任用短時間勤務職員の例による。

(給料の調整額)

第6条の2 一般職員の例により給料の調整を行う職員は、別表第6の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員とし、給料の調整額は、同表の右欄に掲げる額とする。

(扶養手当等の支給)

第7条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、寒冷地手当及び地域手当の支給並びにその支給方法については、一般職員の例によるものとする。この場合において、期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員は、職務の級が3級以上の者とし、その加算割合は100分の5(職務の級が5級の者にあっては100分の10)とする。

(休職者の給与)

第8条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(旅費)

第9条 職員が公務のため旅行したときは、一般職員の例により旅費を支給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市、荒川町、神林村、朝日村若しくは山北町又は解散前の岩船地域広域事務組合の職員であった者で引き続き本市に採用された職員について、合併前の村上市技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年村上市規則第4号)、荒川町技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和60年荒川町規則第9号)、神林村技能労務職員の給与等に関する規則(昭和48年神林村規則第13号)、技能労務職員の給与等に関する規則(昭和46年朝日村規則第15号)若しくは山北町技能労務職員の給与等に関する規則(昭和48年山北町規則第3号)又は解散前の岩船地域広域事務組合技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年岩船地域広域事務組合規則第4号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成21年11月27日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 次の表に掲げる職員は、村上市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年村上市条例第47号)附則第2項第1号の表に掲げるものと同様とみなす。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成22年11月22日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 次の表に掲げる職員は、村上市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年村上市条例第41号)附則第2項第1号の表に掲げるものと同様とみなす。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から137号給まで

3級

1号給から133号給まで

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成26年3月10日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行細則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成27年3月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(施行細則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成27年5月29日規則第47号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(村上市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年村上市規則第23号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成27年4月1日から改正後の規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(施行細則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成28年12月22日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(村上市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年村上市規則第23号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(施行細則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成30年3月19日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(村上市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年村上市規則第23号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(施行細則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成31年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(村上市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年村上市規則第23号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(施行細則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和元年12月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(施行細則)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和4年3月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月26日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和5年12月25日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 暫定再任用職員(村上市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年村上市条例第28号)附則第5項、附則第6項、附則第10項、附則第11項、附則第13項、附則第14項、附則第16項若しくは附則第17項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される村上市技能労務職員の給与等に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、村上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年村上市条例第41号)が適用される者にあっては同条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される村上市技能労務職員の給与等に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、村上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例が適用される者にあっては同条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

7 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

8 前6項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和6年12月23日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の村上市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の村上市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行細則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

別表第1(第2条関係)

技能労務職

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員等


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

備考

この表は技能労務職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

職務の級別分類区分

級区分

職務の内容

1級

その都度指示を受け、又は定まった順序に従って行う単純容易な技能労務又は一般労務に従事する職員の職務

2級

その都度指示を受け、又は定まった順序に従って行う単純容易な技能労務又は一般労務に従事する職員で相当な経験を有したものの職務

3級

相当の技能を必要とする作業を行う技能職員又は相当長期の経験を必要とする作業を行う労務職員の職務

4級

長期の経験に基づき、特に高度の技能及び知識を必要とする作業を行う技能職員の職務又は長期の経験に基づき、特に困難な作業を行う労務職員の職務

5級

極めて高度の技能又は経験を必要とする作業を行う技能職員又は長期の経験に基づき極めて困難な作業を行う労務職員の職務

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

 

基準学歴

初任給

正規の試験

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

その他

各学歴共通

正規の試験より4号下位

備考

1 基準学歴以外の学歴を有する者は、一般職の例により調整するものとする。

2 免許必要職種は、その就業に必要な免許等の資格を有する者は、免許等の種類に応じ、2号給又は3号給上位の号給に決定することができる。

別表第4(第5条関係)

級別資格基準表

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒

 

6

3

別に定める

別に定める

 

6

9

中学卒

 

9

3

別に定める

別に定める

 

9

12

備考 上段の数字は、その職務の級に昇格するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は必要経験年数を示す。

別表第5(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第5の2(第5条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

86

101

59

121

93

87

101

60

121

96

88

101

61

121

99

90

101

62

121

102

92

101

63

121

105

94

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

105

101

70

121

137

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




別表第6(第6条の2関係)

勤務箇所

職員

調整額

保育園、児童館、学童保育所又は病児保育施設

施設の管理運営業務に従事する職員

給料月額の100分の3の額

調理業務に従事する職員

給料月額の100分の3の額

運転手業務に従事する職員

給料月額の100分の3の額

子育て支援センター

施設の管理運営業務に従事する職員

給料月額の100分の3の額

調理業務に従事する職員

給料月額の100分の3の額

運転手業務に従事する職員

給料月額の100分の3の額

デイサービスセンター

施設の管理運営業務に従事する職員

給料月額の100分の3の額

調理業務に従事する職員

給料月額の100分の3の額

運転手業務に従事する職員

給料月額の100分の3の額

村上市技能労務職員の給与等に関する規則

平成20年4月1日 規則第35号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第35号
平成21年11月27日 規則第40号
平成22年11月22日 規則第40号
平成26年3月10日 規則第8号
平成26年12月18日 規則第47号
平成27年3月20日 規則第23号
平成27年5月29日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第49号
平成28年12月22日 規則第69号
平成30年3月19日 規則第4号
平成31年3月25日 規則第8号
令和元年12月25日 規則第11号
令和4年3月15日 規則第6号
令和4年12月26日 規則第52号
令和5年12月25日 規則第43号
令和6年12月23日 規則第53号