○村上市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
平成20年4月1日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、村上市議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定に基づき、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づき、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。