○村上市財務規則

平成20年4月1日

規則第49号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第37条)

第3節 予算の繰越等(第38条―第46条)

第3章 収入

第1節 調定(第47条―第57条)

第2節 収納(第58条―第71条)

第4章 支出

第1節 通則(第72条―第82条)

第2節 支出の特例(第83条―第94条)

第5章 現金出納

第1節 出納職員(第95条―第103条)

第2節 出納(第104条―第127条)

第6章 決算(第128条―第131条)

第7章 契約

第1節 通則(第132条―第144条)

第2節 一般競争入札(第145条―第164条)

第3節 指名競争入札(第165条―第167条)

第4節 随意契約(第168条―第170条)

第5節 せり売り(第171条)

第6節 建設工事の特例(第172条―第175条)

第8章 指定金融機関等(第176条―第184条)

第9章 現金及び有価証券(第185条―第198条)

第10章 財産

第1節 市有財産(第199条―第225条)

第2節 物品(第226条―第249条)

第3節 債権(第250条―第261条)

第4節 基金(第262条・第263条)

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿(第264条―第266条)

第2節 諸表等(第267条)

第3節 証拠書類(第268条―第274条)

第12章 職員の賠償責任(第275条)

第13章 雑則(第276条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、村上市の財務会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 課長等 次に掲げる本庁課長等及び支所課長をいう。

 本庁課長等 村上市行政組織規則(平成20年村上市規則第4号)第3条及び第4条に定める課長並びに第7条に定める課長のうち地域振興課長並びに教育委員会事務局の課長並びに選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、議会事務局及び消防本部の長をいう。

 支所課長 村上市行政組織規則第7条に定める課長のうち産業建設課長をいう。

(4) 出納員 会計管理者から委任を受けて、その所管に係る現金の出納及び保管を行う課長等のほか、市長が任命した職員をいう。ただし、出納員に事故あるとき、又は欠けたときは、当該出納員を補佐する職員とする。

(5) 分任出納員 出納員から委任を受けて、その所管に係る現金の出納、保管及びその他の会計事務を行う者で、会計管理者と協議して市長が任命した職員をいう。

(6) 物品出納員 会計管理者から委任を受けて、物品の出納に関する事務を行う課長等で、会計管理者と協議して市長が任命した職員をいう。

(7) 予算執行職員 市長及び次条の規定により市長の権限を専決し、又は委任された者をいう。

(8) 収支命令職員 市長及び次条の規定のうち収支命令及び受払命令の市長の権限を専決し、又は委任された者をいう。

(9) 市税徴収金 市税並びに市税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(10) 配当 収入の通知及び支出命令に係る事務を除く歳入歳出予算の執行範囲をいう。

(11) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(12) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(予算執行権限等の専決及び委任)

第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限及び収支命令権者としての市長の権限並びに歳入歳出外現金等の受払命令権者としての市長の権限は、別表第1に掲げる区分に従い、それぞれ副市長若しくは課長等に専決させる。

2 前項の副市長又は課長等が不在の場合において、その職務を代決できる者は、村上市事務決裁規程(平成20年村上市訓令第2号)第10条の規定による。

(指定金融機関等)

第4条 市の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取り扱わせるため、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。

(指定金融機関等の名称、位置等)

第5条 市長は、指定金融機関等を定め、又は変更したときは、その名称、位置及びその公金を取り扱う事務の範囲を告示する。

(支出命令印鑑の届出)

第6条 収支命令職員及びこれを代決できる者は、所掌する会計管理者又は出納員に対し、会計管理者が指定する様式により支出命令を行う書類に押印する印鑑を届け出なければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の届出のあった印鑑を押印した支出命令でなければ支払してはならない。

(出納事務の整理期間)

第7条 会計管理者は、会計年度経過後、3月以内に出納事務の整理を完了しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第8条 予算の編成にあたっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針等)

第9条 財政課長は、予算の総合調整を図るため、市長の命を受けて、毎会計年度の予算編成方針を定め、課長等に通知するものとする。

2 財政課長は、予算編成上必要があると認めるときは、予算見積りの基礎単価を定め、これを課長等に通知することができる。

(予算見積書及びその添付書類の提出)

第10条 課長等は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌する事務に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書を作成し、次に掲げる書類を添付して、財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積説明書

(2) 継続費見積説明書

(3) 繰越明許費見積説明書

(4) 債務負担行為見積説明書

(5) 給与費明細書

(6) 継続費執行状況等説明書

(7) 債務負担行為執行状況説明書

(8) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の見積書及び添付書類の様式及び提出期限等は、財政課長が指定する。

(予算の査定及び予算案の作成)

第11条 財政課長は、予算見積書を審査のうえ、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて予算及び予算に関する説明書の案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、第1項の審査において必要があると認めるときは、課長等からの説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(議決予算の報告等)

第12条 財政課長は、予算の議決があったとき、又は予算に関する法第179条の規定に基づく市長の専決処分があったとき、若しくは法第177条第3項の規定による市長の予算計上の指定があったとき(以下「予算が成立したとき」という。)は、直ちにこれを知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

2 財政課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

3 前項の場合において、財政課長は、直ちにその内容を課長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分)

第13条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第14条 歳出予算は、法令及び予算の定めるところに従い、最も経済的かつ効果的に執行し、歳入予算は、法令、契約等の定めるところにより、確実に収入の確保を図るように執行しなければならない。

(許認可による予算執行の制限)

第15条 歳出予算のうち、事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可が確実に見込まれるまでは、予算を執行してはならない。

(特定財源による予算執行の制限)

第16条 歳出予算のうち、負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業は、当該特定財源を収入した後でなければ予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 歳出予算のうち、負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業は、特定財源の収入が歳入予算にくらべ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により予算を執行するときは、課長等は、財政課長に合議しなければならない。

(使途等による予算執行の制限)

第17条 歳出予算のうち、特に使途及び箇所が特定されているものは、これを変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により予算を執行するときは、課長等は、財政課長に合議しなければならない。

(配当による予算執行の制限)

第18条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。ただし、執行の目的を達成することが著しく困難な経費については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による支出負担行為をしようとするときは、課長等は、財政課長に合議しなければならない。

3 前項の規定により承認した支出負担行為の経費に係る配当は、当該経費の支払時期が到来するまでに行うものとする。

(予算執行計画及び資金計画)

第19条 課長等は、予算成立後直ちに予算に基づく事務の計画的かつ効率的な執行を図るため、年間を四半期に分け、かつ、月別に歳入予算、歳出予算、継続費、債務負担行為のそれぞれを各別にした予算執行計画をたて、財政課長に提出しなければならない。予算執行計画を変更する必要のあるときも同様とする。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画について、歳計現金、歳入及び金融の状況並びに事務執行の適期等を勘案して必要な調整を行い、予算執行計画に基づく資金計画とともに、課長等の意見を付けて市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の調整を行うにあたって必要があると認めるときは、課長等から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

4 財政課長は、第2項の規定による市長の決裁があったときは、直ちに課長等に予算執行計画を通知するとともに、会計管理者に予算執行計画及び資金計画を通知する手続をとらなければならない。

(収入及び支出の見込みの通知)

第19条の2 収支命令職員は、毎月の収入及び支出の見込みについて、別に定める期日までに会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第20条 財政課長は、予算執行計画に従い各四半期開始前5日までに、課長等に対し予算配当書により歳出予算の配当を行うものとする。ただし、財政課長は、予算の円滑な執行を図るために必要と認めるときは、随時に配当を行うことができる。

2 歳出予算の配当は、節をもって行うものとする。ただし、職員手当等及び需用費については、必要に応じて節を細区分して配当するものとする。

3 財政課長は、前2項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

(歳出予算の支所等への再配当)

第20条の2 課長等は、配当された歳出予算について、他の課長等において執行させる必要があると認めるときは、財政課長に協議のうえ、当該課長等に再配当することができる。

(配当替え)

第21条 財政課長は、歳出予算の執行上必要があるときは、配当の変更を行うことができる。ただし、この場合には関係課長等の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定に基づいて配当替えをしたときは、財政課長は、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとり、あわせてその内容を関係の課長等に通知しなければならない。

(歳出予算の流用禁止)

第22条 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の定めるところによりこれを流用することができる。

2 歳出予算の目節の金額については、実質的に予算本来の目的に反する流用を行ってはならない。

3 歳出予算の流用増をした目節の金額については、他の目的の金額に流用することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 予備費を使用した目節の金額は、他の目節の金額に流用してはならない。

(節の流用の制限)

第23条 次の各号に掲げる節の金額に他の節の金額を流用し、又はその節の金額を他の節の金額に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料及び職員手当等

(3) 恩給及び退職年金

(4) 旅費

(5) 交際費

(6) 負担金、補助及び交付金並びに委託料

(7) 工事請負費

(8) 市債に係る償還金、利子及び割引料

(歳出予算の流用手続)

第24条 課長等は、歳出予算を流用する必要があるときは、予算流用調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算流用調書の内容を審査の上、必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、財政課長は、課長等に対し流用増減金額を速やかに通知するとともに、会計管理者に対しても速やかに通知する手続をとらなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

(予備費の充用)

第25条 課長等は、予備費の使用を必要とするときは、予備費使用調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予備費使用調書の内容を審査の上、必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、財政課長は、課長等に対し充用すべき科目及び金額を配当するとともに、会計管理者に対して速やかにその旨を通知する手続をとらなければならない。

(歳入歳出科目の設置の特例)

第26条 課長等は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出すべき科目(目又は節をいう。以下この条において同じ。)がない場合において、特に科目を設置する必要があるときは、予算科目設置調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算科目設置調書の内容を審査の上、必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の市長の決裁があったときは、課長等に対し設置した科目を配当するとともに、会計管理者に対しその旨を通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第27条 課長等は、村上市特別会計条例(平成20年村上市条例第58号)第1条に定める特別会計について、法第218条第4項前段の規定による経費の使用を必要とするときは、その理由を記載した弾力条項適用見積書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の弾力条項適用見積書を審査の上、必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、財政課長は、その結果を課長等に通知するとともに、会計管理者に対しその写しを送付しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

5 弾力条項適用見積書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(弾力条項適用経費報告書の作成)

第28条 課長等は、前条の規定により経費を使用したときは、当該額について弾力条項適用経費報告書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の弾力条項適用経費報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 財政課長は、前項の報告を行ったときは、速やかにその内容を会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

4 弾力条項適用経費報告書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(収入執行伺)

第29条 収入原因行為をしようとするときは、あらかじめ収入執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入については、収入執行伺を省略することができる。

(1) 市税徴収金、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金及び市債並びに国民健康保険税

(2) 分担金及び負担金で条例又は規則において徴収基準が定められているもの。ただし、徴収猶予及び減免を伴うものを除く。

(3) 財産収入のうち株式配当金、利子及び信託収益金

(4) 使用料及び手数料で条例又は規則において徴収基準が定められているもの。ただし、徴収猶予及び減免を伴うものを除く。

(5) 諸収入のうち前渡資金から生ずる利子及び過年度に属する過誤払給与並びに前各号に準ずる雑入

3 第1項の規定による収入執行伺は、調定決議書の決定をもってこれに代えることができる。

(経費執行伺)

第30条 支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ経費執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、経費執行伺を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、交際費、償還金、利子及び割引料及び公課費

(2) 旅費のうち条例又は規則で支給基準が定められているもの

(3) 需用費のうち燃料費、光熱水費、賄材料費及び飼料費

(4) 役務費のうち郵便料、電信電話料、し尿汲取手数料、車体検査手数料及び保険料並びにこれらに類するものとして財政課長が指定するもの

(5) 委託料のうち身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づくもの並びに健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく診療報酬及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護報酬の審査支払委託料並びにこれらに準ずるものとして財政課長が指定するもの

(6) 使用料及び賃借料のうちテレビ受信料及び有線放送使用料並びにこれらに準ずるものとして財政課長が指定するもの

(7) 負担金、補助及び交付金のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険給付費、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療に係る経費及び拠出金並びに介護保険法に基づく保険給付に係る経費及び介護給付費納付金

(8) 扶助費のうち法令、条例、規則又は要綱(以下「法令等」という。)で支給基準が定められているもの

(9) 単価契約を年間で締結した物品の購入に係る経費及びこれに準ずるものとして財政課長が指定するもの

(10) 緊急かつ予期しない経費であって、あらかじめ経費執行伺を作成することができないもの

3 第1項の経費執行伺には、件名、執行理由、数量及び単価等経費算出の根拠並びに執行額のほか、予算科目及び予算現況を記入し、工事請負等の経費執行伺には、更に次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、入札執行公告案(指名競争入札の場合は、指名業者案及び入札通知書案)並びに設計書、仕様書及び関係図面を添付しなければならない。

(1) 施工個所

(2) 予算額及び予定価格

(3) 契約の方法

(4) 落札価格に制限を設ける必要があるときは、その旨及びその理由

(支出伺)

第31条 次の各号に掲げる経費を支出しようとするときは、あらかじめ支出負担行為決議書を作成し、当該経費に係る予算執行職員の決裁を受けなければならない。

(1) 前年度以前の支出負担行為に基づき支出する経費

(2) 資金前渡、概算払、前金払若しくは支出事務の委託により支払う経費又は過年度支出に係る経費。ただし、資金前渡により支払う経費であって次に掲げるもの及び概算払により支払う旅費を除く。

 職員に支給する報酬、給料及び職員手当等

 市の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者に支給する費用弁償

(3) 支出負担行為をしたときにおいて、執行すべき金額が未確定の経費

(4) 緊急かつ予期しない経費であって、あらかじめ経費執行伺を作成することができない経費

2 支出負担行為決議書には、前条第3項に準ずる事項を記載しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第32条 予算執行職員の行う支出負担行為について支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(支出負担行為の手続)

第33条 課長等は、支出負担行為決議書又は支出負担行為兼支出命令書により支出負担行為を行うものとする。ただし、第30条に規定する経費執行伺により処理したものについては、契約締結書により支出負担行為を行うものとする。

(支出負担行為の合議等)

第34条 市長の決裁を要する事件並びに別表第1により副市長及び主管の長の専決とされた事件に係る支出負担行為は、財政課長に合議し、かつ、会計管理者に協議しなければならない。

(工事請負執行計画の承認等)

第35条 予算執行職員は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち工事請負費に係るものの請負契約を執行しようとするときは、工事請負執行計画表を作成し、財政課長の承認を受けなければならない。承認を受けた工事請負執行計画表に重大な変更を加えようとするときもまた同様とする。

2 前項の規定により承認があったときは、第18条第2項の合議があったものとみなす。

(予算の執行に関係がある事項の合議等)

第36条 次の各号に掲げる事項は、財政課長に合議し、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 予算の執行に関係のある規則等の制定及び改廃並びに告示、通達等の示達に関すること。

(2) 配当前に歳出予算を執行すること。

(3) 権利の放棄その他市税徴収金以外の収入金の権利の消滅に関すること。

(4) 第16条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第17条第1項のただし書の規定により歳出予算を執行すること。

(5) その他予算の執行に関係のある事項

(継続費及び債務負担行為についての準用)

第37条 第14条から第17条まで、第20条第21条並びに第30条第1項の規定は、継続費及び債務負担行為の執行について準用する。この場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第14条から第17条まで

歳出予算

継続費又は債務負担行為

第20条

歳出予算

継続費又は債務負担行為

配当

配付

予算配当書

継続費配付書又は債務負担行為配付書

第21条

配当替え

配付替え

配当

配付

第30条第1項

支出負担行為

継続費又は債務負担行為

第3節 予算の繰越等

(継続費の逓次繰越し)

第38条 課長等は、継続費の支払残額を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第10条及び第11条の規定は、前項の場合に準用する。

3 財政課長は、継続費繰越額の決定があったときは、課長等に当該継続費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(継続費繰越計算書の作成)

第39条 課長等は、前条の規定により継続費を繰り越したときは、当該額について継続費繰越計算書を作成して、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 継続費繰越計算書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(継続費精算報告書の作成)

第40条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該額について継続費精算報告書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費精算報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 継続費精算報告書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(繰越明許費の繰越し)

第41条 課長等は、繰越明許費について議会の議決があった後において、当該歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、当該額について繰越明許費繰越見積書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 繰越明許費繰越見積書の様式、添付書類及び提出期限等は、財政課長が指定する。

3 第11条の規定は、第1項の繰越明許費繰越見積書の提出があった場合における繰越明許費繰越額の決定について準用する。

4 前3項の規定により繰越明許費繰越額の決定があったときは、財政課長は、課長等に対し当該繰越明許費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書の作成)

第42条 課長等は、前条の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、当該額について繰越明許費繰越計算書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の繰越明許費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 繰越明許費繰越計算書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(歳出予算の事故繰越し)

第43条 課長等は、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づき、これに関連して支出を要する経費の金額を含む。)を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、事故繰越見積書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 事故繰越見積書の様式、添付書類及び提出期限等は、財政課長が指定する。

3 第11条の規定は、前2項の規定による事故繰越見積書の提出があった場合における事故繰越額の決定について準用する。

4 前3項の規定により事故繰越額の決定があったときは、財政課長は、課長等に当該事故繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(事故繰越し繰越計算書の作成)

第44条 課長等は、前条の規定により翌年度へ繰り越して使用したときは、当該額について事故繰越し繰越計算書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の事故繰越し繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 事故繰越し繰越計算書の様式及び提出期限は、財政課長が指定する。

(流用禁止の特例)

第45条 繰り越した継続費及び繰越予算は、目以上の金額の流用をすることができない。

2 繰り越した継続費の費目の金額、歳出予算の費目の金額及び繰越予算の費目の金額は、相互に流用することはできない。

(継続費繰越計算書等報告の通知)

第46条 財政課長は、継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を議会に報告を行ったときは、速やかにその内容を会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(収入金の前納)

第47条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

(収入金の計算)

第48条 収入金の計算は、別に定めのある場合を除き、年額をもって定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについてはその月の日割で行うものとする。

(納期限)

第49条 収入金の納期限は、別に定めがあるものを除き、次の各号に掲げる区分によって指定しなければならない。ただし、指定すべき日が日曜日又は休日にあたるときは、その翌日と、土曜日にあたるときはその翌々日としなければならない。

(1) 年で定めたものは、その会計年度の4月30日

(2) 月で定めたものは、その月の10日

(3) 日で定めたものは、その初日

(4) 契約によるものは、その契約に定めた日

(5) 前各号によるもののほか、納入通知書発行の日から10日以内の日

(収入金の調定)

第50条 収支命令職員は、収入金を徴収しようとするときは、法令又は契約その他の関係書類に基づいて次の各号に掲げる事項を調査して、直ちに徴収の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(3) 徴収すべき金額に誤りがないか。

(4) 徴収する時期に至っているか。

(5) 納入義務者に誤りがないか。

(6) その他必要な事項

2 前項の規定による調定は、納期限の15日前までにしなければならない。ただし、第53条第1項ただし書の規定により納入の通知を必要としない収入にあっては、収入原因発生の都度及び同条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする収入については、当該通知をする際に調定するものとする。

3 法令又は契約の定めるところにより、分割して納付させる収入については、その納期ごとに当該分割に係る金額について調定するものとする。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当該収入の全額について一括して調定することができる。

4 市税徴収金のうち、法令の定めるところにより分割して納付させる収入については、前項の規定にかかわらず、当該収入の全額について一括して調定するものとする。

5 前2項の規定による調定は、調定決議書を科目ごとに作成して行わなければならない。ただし、市税徴収金については、税徴収簿、その他の収入金であって納入通知書を発行するもの及び第53条第1項ただし書による収入にあっては、税外収入金徴収簿及び税外収入簿に記載し決裁することにより調定したものとみなす。

(返納金の調定)

第51条 収支命令職員は、第80条第1項又は第122条の返納通知書を発した支出の返納金で、出納閉鎖期までに支出した経費の定額に戻入を終わらないものがあるときは、その年度の歳出の出納閉鎖期日の翌日をもってその返納に係る金額を現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合において、すでに発行した返納通知書は納入通知書とみなす。

(収入の通知)

第52条 収支命令職員は、収入金の調定をしたときは、直ちに所掌する会計管理者に対し収入の通知をしなければならない。

2 前項の規定による収入の通知は、調定決議書により処理する。

(納入の通知)

第53条 収支命令職員は、収入金の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送付することによって納入の通知をしなければならない。ただし、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債、地方税滞納処分費、申告納付に係る市税徴収金、延滞金その他その性質上納入の通知を必要としない収入にあっては、この限りでない。

2 収支命令職員は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、納入通知書にかえて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 公社債元利金、預金利子その他これに類するもの

(2) 競売における売上代金

(3) 露店市場出店料

(4) 入場料

(5) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 第1項の規定による納入通知書は、法令又は契約に別に定めがある場合を除くほか、速やかに納期限を指定して発しなければならない。

(調定の変更等)

第54条 収支命令職員は、調定をした後において、法令の改正、契約の更改、調定の誤びゅうその他の理由により当該調定額(以下この章中「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 収支命令職員は、原調定額の変更により原調定額が減少することとなる市税徴収金以外の収入ですでに納入の通知をし、かつ、収納されていないものについては、直ちに納入義務者に対しすでに納入を通知した金額が納付すべき金額を超過している旨を通知するとともに、原調定額の減少後の額について納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第55条 収支命令職員は、納入義務者からその発行した納入通知書又は督促状を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、これを再発行しなければならない。この場合においては、納入通知書又は督促状の余白に「再発行」と朱書しなければならない。

(調定外過誤納金の処理)

第56条 会計管理者、出納員又は分任出納員(以下「会計管理者等」という。)は、納入者が誤納又は過納した場合においては、その納入された金額を一たん収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により過誤納金を収納したときは、直ちに収支命令職員に対して調定外過誤納があった旨を通知しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第57条 収支命令職員は、第54条第1項の規定により原調定額を変更した収入で、すでに収納された過誤納金又は前条第1項の規定による調定外過誤納金があるときは、当該職員が作成した還付決議書に明示して直ちに所掌する会計管理者に還付の通知を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の還付の通知を受けたときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻し出し、納入者に払戻ししなければならない。

第2節 収納

(会計管理者等の現金収納)

第58条 会計管理者等は、納入義務者から次の各号に掲げる収入金を現金領収(現金に代えて納付される証券による領収を含む。以下同じ。)することができる。

(1) 納入の通知を必要としない収入金

(2) 第53条第2項の規定による納入の通知に係る収入金

(3) 窓口において又は出張して収納する必要のある収入金

2 会計管理者等は、前項の規定による収入金を現金領収したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、領収証書に代わるべきものがあって、かつ、領収したことを確認し得る書類のあるもので次の各号に掲げるものについては領収証書の交付を省略することができる。

(1) 入場料

(2) 売価表示販売の売上代金

3 会計管理者等は、第1項の規定により領収した現金及び証券は、現金等払込書により速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(指定金融機関等における収納)

第59条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類に基づいて現金領収をし、納入者に領収証書を交付するものとする。前条第3項の規定により会計管理者等から現金の払込みのあった場合も同様とする。

2 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者が、口座振替の方法により収入金を納付しようとするときは、当該金融機関に口座振替依頼書を提出するものとする。

3 指定金融機関等は、前項の規定により納入義務者から依頼があった場合には、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとるとともに、納入義務者に領収証書を交付するものとする。ただし、納入義務者から領収証書の交付を省略しても差し支えない旨の申出等があるときは、領収証書の交付を省略することができる。

4 指定金融機関等は、第1項の規定により納入義務者又は会計管理者等に領収証書を交付した場合は、直ちに市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(収納後の手続)

第60条 会計管理者等は、第58条の規定により現金領収をし、指定金融機関等に払い込んだときは、直ちに収入小票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関等から交付を受けた領収証書を添えて収支命令職員に送付しなければならない。

2 会計管理者は、村上市指定金融機関等事務取扱規程(平成20年村上市訓令第23号)の定めるところにより、指定金融機関から現金受払報告表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入小票及び収入日計表を作成して関係帳簿を整理するとともに、当該収入小票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収支命令職員に送付しなければならない。

(証券による収納)

第61条 会計管理者等及び指定金融機関等(以下「出納機関」という。)は、法第231条の2第3項及び施行令第156条第1項の規定により証券で納入を受けたときは、当該証券が持参人払式の小切手又は出納機関を受取人とする小切手で、当該小切手の支払場所が出納機関の所在地でないもの又は納付を受けた日に取立てができないものである場合を除き、領収証書、領収済通知書に、「証券収入」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して領収しなければならない。

(証券の記名及び押印)

第62条 出納機関は、必要があると認めるときは、証券をもって収入金を納付する納入義務者にその証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

(課税される利札の措置)

第63条 出納機関は、納入義務者が国債又は地方債の利札によって収入金を納付しようとするときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の取立て及び払込み)

第64条 出納機関は、受領した証券は速やかにその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。ただし、会計管理者等の受領した証券で次の各号に掲げる要件を具備するものは、その証券の裏面に取扱者名を明記し、証券仕訳書を添付して指定金融機関等に払い込むことができる。

(1) 持参人に支払われるもので、その支払場所が指定金融機関等の所在地にあるもの

(2) 指定金融機関等に到達後提示期間又は有効期間の満了までに3日以上の余裕のあるもの

2 指定金融機関等は、前項ただし書の規定により払込みを受けた証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、当該払込みに係る会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第65条 出納機関は、受領した証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったとき(前条第2項の通知を受けた場合を含む。)は、直ちにこれに基づき関係諸帳簿を整理し、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに不渡証券通知書により証券の支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨並びに既発行の領収証書を回収する旨を通知するとともに収支命令職員に証券が支払拒絶になった旨を通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により証券をもって納付した者から証券の還付請求があった場合は、当該証券の受領証書を徴し、これと引替えに証券を還付しなければならない。

3 収支命令職員は、第1項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し、送付しなければならない。

(送金通知書等の取扱い)

第66条 会計管理者等は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した送金通知書等を受領したときは、指定金融機関に対し収入金受入通知書を交付して受入の手続きをとらせなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第66条の2 収支命令職員は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示するものとする。告示した事項を変更し、又は指定を取り消したときも同様とする。

(徴収又は収納の事務の委託)

第67条 法第243条の2第1項の規定により、公金の徴収又は収納の事務を委託したときは、法第243条の2第2項の規定により告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

2 収納命令職員は、前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、事務の内容を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添えて市長の決裁を受けた後、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 高齢者の医療の確保に関する法律第114条及び介護保険法第144条の2の規定により保険料の収納の事務を私人に委託しようとする場合並びに児童福祉法第56条第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項に定める額の収納の事務を地方自治法第243条の2第1項の規定により私人に委託しようとする場合においては、前項の規定を準用する。

(身分証明書の交付)

第68条 市長は、収納の事務を委託した者(以下この節中「受託者」という。)に対して身分証明書を交付しなければならない。

2 受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、前項に規定する身分証明書を携帯し、納入義務者に提示しなければならない。

(受託者の現金領収)

第69条 受託者は、収納委託を受けた収入金を現金領収したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 受託者は、前項の規定により領収した現金は、速やかに現金等払込書に受託現金計算書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(証券納付の規定の準用)

第70条 第61条から第65条までの規定は、収納委託の場合に準用する。

(収入未済金の繰越し)

第71条 収支命令職員は、出納閉鎖期日までに収納を終わらない収入金は、これを収納未済額として出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰り越し、収納しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度末までに収納済とならないものを、当該年度末の翌日において翌年度に繰り越し、翌年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越し、収納しなければならない。

第4章 支出

第1節 通則

(支出の原則)

第72条 支出は、債務金額が確定し、支払履行期が到来した後において請求書の提出を待って債権者のために行われなければならない。ただし、支出の特例に該当する支払をしようとする場合は、この限りでない。

(請求又は領収の委任)

第73条 収支命令職員は、債権者が代理人をして請求又は領収をさせようとするときは、当該債権者に対し委任状を提出させなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第74条 収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させ、又はその旨を記載した書面を添付させなければならない。

(請求書の省略)

第75条 次の各号に掲げる経費については、第72条の規定にかかわらず、請求書を提出させないことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、恩給、退職年金、補償年金及び補償一時金

(3) 共済組合に対する負担金

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条に基づく負担金

(5) 報償金その他これに類する経費

(6) 市債の元利償還金

(7) 事業主として負担する社会保険料

(8) 扶助費のうち金銭でする給付

(9) 貸付金、投資及び出資金

(10) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金

(11) 法令の規定による供託をするための経費

(12) 臨時の経費に係る前渡貸金で支払をする経費

(13) 支出の事務の委託に係る資金で支払をする経費

(14) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関の発する令書、告知書、納入通知書その他これに類するものにより支払をする経費

(15) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費

(請求書記載事項等)

第76条 収支命令職員は、請求書には請求の目的及び計算の基礎を明らかに表示させ、又は履行を確認するため、必要な書類を添付させなければならない。

2 収支命令職員は、法令の規定に基づき支払の際徴収すべき控除額があるときは、その旨を請求書に記載しなければならない。

3 収支命令職員は、債権者が債権を放棄する場合には請求書又は支出調書にその旨及び金額を記載させ、その証印を押させなければならない。

(支出命令)

第77条 収支命令職員は、支出をしようとするときは、支出命令書に関係書類を添付して、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

2 支出命令は、1件ごとに発しなければならない。

3 支出費目及び支出目的が同一のものについては、前項の規定にかかわらず、第90条及び第91条に規定する支払区分によりこれを取りまとめて支出命令を発することができる。ただし、法令の規定により支払の際控除するものについては、この限りでない。

(支出の調査)

第78条 収支命令職員は、支出命令を発しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、契約又は予算目的に違反することはないか。

(2) 配当予算額を超過することがないか。

(3) 債務が確定しているか。

(4) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(5) 支出金額に誤りがないか。

(6) 支払時期が到来しているか。

(7) 債権者は正当であるか。

(8) 証拠書類が完備しているか。

(9) 財源について、その支出ができる状態にあるか。

(10) その他必要な事項

(支出命令の取消し)

第79条 収支命令職員は、誤った支出命令を発した場合において、会計管理者が当該支出命令に係る者に支払をしていないときは、会計管理者に支出の取消を通知しなければならない。

(過誤払金等の戻入命令)

第80条 収支命令職員は、支出命令によりすでに支払がなされた場合において、支出の過渡し又は誤払いとなった金額並びに資金前渡、概算払、前金払及び支出事務の委託に係る金額の返納をさせようとするときは、会計管理者に支出の返納命令を発するとともに返納義務者に対し返納通知書を発しなければならない。

2 前項の返納通知書は、特に理由がある場合を除き、通知の日から10日以内に納期限を指定して発しなければならない。

3 第1項の支出の戻入命令は、収支命令職員が作成した返納調書若しくは戻入義務者から提出された返納書又は第94条第1項の精算書にその旨を明示してこれを行わなければならない。

(返納通知書の再発行)

第81条 収支命令職員は、返納義務者からその発行した返納通知書を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、これを再発行し、当該返納義務者に送付しなければならない。この場合においては、返納通知書の余白に「再発行」と朱書しなければならない。

(支出の方法)

第82条 会計管理者は、収支命令職員の支出命令がなければ支出をすることができない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出は、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を指定金融機関に交付して行うものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第83条 次の各号に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 市債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 犯則の調査に要する経費

(14) 市の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者に支給する費用弁償

(15) 児童手当

(16) 前各号に掲げる経費のほか、経費の性質上即時現金をして支払わなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

(資金前渡による過誤納金の払戻し)

第84条 収支命令職員は、過誤納金の払戻しのため必要があるときは、支出の手続の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を職員に前渡することができる。

(他の普通地方公共団体の職員に対する資金前渡)

第85条 前2条に掲げる経費のうち予算執行職員が特に必要があると認めるときは、現金支払をさせるため他の普通地方公共団体の職員に資金を前渡することができる。

(資金前渡額の限度)

第86条 資金前渡の額は、次の各号に定める額を超えることができない。

(1) 職員に支給する報酬(会計年度任用職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)、給料及び職員手当等は、当該経費の確定した額

(2) 前号以外の臨時の経費に係るものは、必要最少限度の額

2 前項の規定による資金前渡の額は、徴収すべき控除額があらかじめ確定しているものについては、当該控除額を差し引いた額とする。

(概算払)

第87条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 委託費

(7) 損害賠償金

(8) 前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上概算で支払わなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと認める経費

(前金払)

第88条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ、契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及びテレビ受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 訴訟に要する経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上前金で支払わなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと認める経費

2 前項の規定にかかわらず、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、公共工事に要する経費のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費については、前金払の割合をこれらの経費の4割以内とすることができる。

3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する土木建築に関する工事で別に定める要件に該当する場合は、同項ただし書に規定する範囲内で既にした前金払に、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(繰替払)

第89条 収支命令職員は、予算執行職員が経費の性質上、繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費については、会計管理者又は指定金融機関をして、その収納に係る現金を繰り替えて使用させることができる。

(隔地払)

第90条 隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関に対して必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。

(口座振替の方法による支出)

第91条 施行令第165条の2の規定により、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引契約その他の契約により為替決済機能を有する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、会計管理者は、口座振替の方法により支出をすることができる。

(口座振替の方法による支払の申出)

第92条 収支命令職員は、債権者から口座振替の方法による支払の申出があるときは、請求書にその旨並びに振替先金融機関及び預金種別及び口座番号を記載させなければならない。ただし、請求書を提出させないで支出をするときは、口座振替申込書により、会計管理者に申出させなければならない。

(公共料金の口座自動振替)

第92条の2 電気、水道、下水道及び電信電話に係る料金(以下「公共料金」という。)は、口座自動振替の方法により支払うことができる。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書の提出に代えることができる。

2 前項に規定する公共料金の支出命令については、当該支出に係る債務が確定する前に行うことができる。

(支出事務の委託)

第93条 法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務を委託したときは、同条第2項の規定により告示しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により支出の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由、支出の手続その他必要と認める事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、会計管理者に協議の上、市長の承認を得なければならない。

3 支出命令職員は、支出の事務を委託した者(以下「委託支払者」という。)に経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとに支出命令書を作成しなければならない。

(資金前渡の精算等)

第94条 資金の前渡又は旅費の概算払を受けた職員等及び支出事務の委託を受けた者は、その事務の終了後1週間以内に精算書を作成し、収支命令職員に報告し、会計管理者へ提出しなければならない。また、収支命令職員は、上記に係るものについて、支出の過渡しとなった金額を返納させようとするときは、会計管理者に戻入命令書又は戻入兼支出負担行為変更書を発するとともに、返納義務者に対し、特に理由がない限り通知の日から10日以内に納期限を指定して返納通知書を発しなければならない。

2 収支命令職員は、概算払(旅費に係るものを除く。)をした経費であって、当該経費に係る反対給付があり、かつ、追給又は戻入の必要がないことを確認したときは、概算払を受けた者に代わり、速やかに当該経費につき、概算払精算調書を作成しなければならない。

第5章 現金出納

第1節 出納職員

(出納員等の職務)

第95条 出納員及び会計職員は、それぞれ課に所属し、会計管理者及び出納員がその権限の一部を委任した場合において当該事務を処理するほか、会計管理者若しくは所轄出納員の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又はその他会計事務を補助しなければならない。

(会計職員の指揮監督)

第96条 出納員は、それぞれ所属する課の取り扱う現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又はその他会計事務に関し会計職員を指揮監督しなければならない。

(資金前渡職員)

第97条 資金前渡を受ける職員等(以下「資金前渡職員」という。)は、当該予算執行職員が指定した者でなければならない。

(出納職員の責任)

第98条 会計管理者又は会計管理者の事務を補助する職員及び資金前渡職員(以下「出納職員」という。)は、その取扱いに係る会計事務については常に善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(現金等の保管)

第99条 課出納員又は分任出納員は、市税徴収金又は税外諸収入金を領収した日に指定金融機関等に払い込むことができないときは、課出納員又は分任出納員のうちからあらかじめ指定した市税徴収金又は税外諸収入金取りまとめ責任者に、その日のうちに授受を明確にしてこれを保管させなければならない。ただし、遠隔の地に出張して領収した場合その他特別の理由によりこれにより難いときは、この限りでない。

2 出納職員が、その手許に保管する現金、第66条に規定する送金通知書等、現金領収の領収証書用紙、小切手用紙、送金通知書用紙及び公金振替書用紙は、堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもって安全かつ確実な方法によりこれを保管することができる。

3 出納職員は、その所掌に係る現金を私金と混同してはならない。

4 出納職員は、他の公金の出納又は保管を兼掌する場合は、その現金と所掌に属する現金とを明確に区分し、保管しなければならない。

(釣銭用現金の保管)

第99条の2 会計管理者は、収入金を収納する場合に必要となる釣銭として、歳計現金を保管するとともに、その一部を出納員に交付し、これを保管させることができる。

2 会計管理者は、釣銭用現金受払簿により、釣銭用現金の受払を明確にしておかなければならない。

(現金等の亡失)

第100条 出納職員は、その保管する現金又は第66条に規定する送金通知書等を亡失したときは、その委細を記した報告書を、会計管理者にあっては市長に、会計管理者を除く出納職員にあっては会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(会計管理者の事務引継)

第101条 会計管理者の異動等があった場合においては、前任者は、異動等の日から10日以内に後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎをする場合においては、前任者において、現金、書類、帳簿、その他の物件については、各々目録を調整し、なお、現金については、各々帳簿に対照した明細書を添え、帳簿については事務引継ぎの日において最終記帳の次に会計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

(出納員及び資金前渡職員の事務引継)

第102条 出納員及び資金前渡職員の交替の場合においては、前任者は、交替の発令の日から7日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前任者は、交替の発令の日の前日をもって引き継ぐべき帳簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任者とともに記名しなければならない。

3 引継ぎの場合においては、前任者は、その引き継ぐべき帳簿及び証拠その他の書類の目録を記載した引継書を各3通作成し、後任者立会いのうえ現物に対照し、受渡しをした後、引継書に年月日及び引継ぎを終わった旨を記入し、両者が記名して、各1通を保存し、1通を会計管理者に送付しなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、市長が指定する職員が引継ぎの手続をしなければならない。

5 組織の改廃に伴い出納員が免ぜられたときは、免ぜられた出納員は、前各項の規定に準じ、その残務を引き継ぐ会計管理者又は出納員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。

(引継ぎを要しない出納職員)

第103条 前条の規定は、課出納員以外の資金前渡職員については、これを適用しない。

第2節 出納

(収入及び支出計画)

第104条 会計管理者は、現金出納の効率化を図るため第19条の規定による資金計画が資金繰りに著しく支障を及ぼすと認めるときは、財政課長に対し計画の変更を勧告することができる。

(収入の通知及び支出命令の審査)

第105条 会計管理者は、支出の命令を受けたときは命令の適否を第78条の例により審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の審査のため必要があると認めるときは、収支命令職員に対し、収入の通知又は支出命令の合議その他収入の通知又は支出命令の内容を確認することができる資料を添付させることができる。

(小切手の振出等の手続)

第106条 会計管理者は、支出命令を適正と認め、その支払ができる状態にあるときは、次条から第110条までの規定により、速やかに小切手を振り出し、又は送金若しくは口座振替の手続をしなければならない。

(小切手払)

第107条 会計管理者は、直接窓口において支払を行うものについては、債権者に対して小切手を交付し、支払を終わったときは領収証書を提出させるとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(現金払)

第108条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、現金を交付して領収書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の支払資金に充てるため、自己を受取人とする小切手を振り出すとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付して資金を受領しなければならない。

3 会計管理者は、債権者からの申出に基づき指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対して現金支払票を交付するとともに、当該指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、小切手振出済通知書、現金支払請求書を添付し、これを指定金融機関に交付して領収証書を提出させなければならない。

(隔地払)

第109条 会計管理者は、経費の支出が、市の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振出し又は現金で支払をすることが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、小切手振出済通知書及び送金請求書を添付し、これを指定金融機関に交付して領収証書を提出させなければならない。

2 前項の支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認める指定金融機関に限るものとする。ただし、指定金融機関の所在市町村の区域以外の地域の債権者に対する支払で、必要があると認めるときは、指定金融機関以外の銀行又は債権者の住所若しくは居所を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替)

第110条 会計管理者は、債権者からの申出のあった金融機関の預金口座に振込みをしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、小切手振出済通知書及び口座振替請求書を添付し、これを指定金融機関に送付し、領収証書を提出させなければならない。

(小切手振出等の方法)

第111条 会計管理者は、指定金融機関に対する小切手又は小切手振出済通知書、送金請求書、口座振替請求書若しくは公金振替書(以下「支払通知書等」という。)及び債権者に対する小切手又は送金通知書を1件ごとに発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の定めるところにより支払通知書等及び小切手又は送金通知書を発することができる。

(1) 第107条及び前2条の規定による支払において、債権者が同一人である場合 会計ごとに取りまとめて指定金融機関に支払通知書等を、また債権者に小切手及び送金通知書を発すること。

(2) 前2条の規定による支払において、債権者が2人以上である場合 会計ごとに取りまとめて指定金融機関に支払通知書等を発すること。

3 法令の規定により支払の際控除すべき控除額のあるものについては、前2項の規定にかかわらず、会計別に控除額の種類ごとに取りまとめて指定金融機関に支払通知書等を、また債権者に小切手及び送金通知書を発しなければならない。

(小切手等の記載事項)

第112条 会計管理者は、その振り出す小切手に支払金額、支払をする指定金融機関の名称及び受取人の氏名(法人の場合は代表者の氏名)とともにその小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載するほか、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。

2 地方公共団体若しくは会計管理者、指定金融機関を受取人として振り出す小切手は、記名式とし、これに「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関及び債権者に対して、小切手振出済通知書、送金請求書又は口座振替請求書若しくは送金通知書を発するときは、その通知書等には、第1項の記載事項に準じて必要な事項を記載しなければならない。

4 小切手及び送金通知書の券面金額を表示する場合には、会計管理者の定める方法によりアラビア数字を用いなければならない。ただし、会計管理者の定める方法によりアラビア数字を用いることが困難な場合は、漢字の「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

(小切手等の確認)

第113条 会計管理者は、支払通知書等を発するとき、及び債権者に対して小切手を振り出し、又は送金通知書を発するときは、その小切手、小切手振出済通知書、送金通知書又は公金振替書(以下「小切手等」という。)の金額の確認を行い、当該金額を記載した頭部に確認の私印を押さなければならない。

(会計管理者等の印鑑通知)

第114条 会計管理者は、小切手等の照合に供するため当該職員の職印及び私印を印鑑通知書によりあらかじめ関係のある指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手用紙の交付)

第115条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により小切手用紙の交付を受けようとするときは、小切手帳の冊尾つづり込みの請求書及び受領証書に所要事項を記入のうえ、指定金融機関に提出しなければならない。

(小切手等の記載事項の訂正)

第116条 小切手等に記載した券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手等に記載した券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に線を引いてまっ消し、その上部に正書し、かつ、余白に訂正をした旨及び訂正をした文字の数を記載して会計管理者の職印及び私印を押さなければならない。

(き損、書損じ等の小切手等の処理)

第117条 毀損、書損じ等による小切手等は、当該原符にその理由を朱書するとともに当該小切手等に斜線を朱書し、かつ、「廃棄」と記載してそのまま小切手帳、送金通知書綴又は公金振替書綴に残しておかなければならない。ただし、切り離した場合は、原符にこれをはりつけておかなければならない。

(送金通知書等の再発行)

第118条 債権者又は指定金融機関は、送金通知書又は公金振替書を亡失又はき損したときは、送金通知書等再発行請求書に指定金融機関の未払証明を受け、き損した送金通知書又は公金振替書を添えて会計管理者に対し、その再発行を請求することができる。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、これを審査確認して送金通知書又は公金振替書を再発行しなければならない。この場合においては、当該送金通知書又は公金振替書の余白に「再発行」と朱書して、その末尾に私印を押さなければならない。

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)

第119条 会計管理者は、第107条の規定による小切手払に係る小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過し、まだ支払を終わらない金額について、指定金融機関から未払金の報告書を提出させて確認し、歳入歳出外現金へ振替の手続をしなければならない。

(振出日付から1年経過後の小切手等の歳入組入れ)

第120条 会計管理者は、毎月末指定金融機関から前条の規定により歳入歳出外現金へ振り替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないもの及び第109条の規定により指定金融機関が資金交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額について、小切手等支払未済額の報告書を提出させ、当該収支命令職員に速やかにその旨を通知しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の通知を受けたときは、速やかに歳入に組み入れる手続をしなければならない。

(小切手の償還等)

第121条 小切手の所持人は、小切手振出日付から1年経過の小切手により償還を受けようとするときは、償還請求書にその小切手を添えて会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項により償還請求書等の送付を受けたときは、償還請求があったもののうち償還をすべきものと認めたときは、収支命令職員に報告しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに必要な予算措置をしたうえ、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

4 前3項の規定は、会計管理者が第109条の規定により指定金融機関が交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、その支払を受けない債権者から支払の請求を受けた場合に準用する。

(会計管理者等の過誤払金の処理)

第122条 会計管理者は、誤って支払をしたときは、返納義務者に対して返納通知書を発し、返納させなければならない。この場合においては、第80条第2項及び第3項並びに第81条の規定を準用する。

第123条 削除

(支払証明書)

第124条 会計管理者、資金前渡職員又は指定金融機関は、やむを得ない理由により債権者から領収証書の提出を受けとることができないときは、支払証明書を作成し、領収証書に代えることができる。

(支払手続の未了の報告)

第125条 会計管理者は、支払の手続が出納閉鎖期限までに終わらない見込みのものがあるときは、当該支出命令書を添付した支払未了通知書によりその支出命令に係る収支命令職員にその内容及び経過を通知しなければならない。

(収入、支出の更正)

第126条 収支命令職員は、収入済の収入金又は支払済の支出金について当該命令の会計年度、会計名及び科目等を更正しようとするときは、振替決議書を作成し会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による更正通知又は更正命令を受けたときは、第50条第1項又は第78条の例によりその当否を審査しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による振替決議書により更正をしたときにおいて必要があると認めるときは、振替更正通知書によりその旨を指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

4 第113条の規定は、前項の指定金融機関又は指定代理金融機関に対する通知について準用する。

(会計管理者等の誤りによる収入、支出の更正)

第127条 会計管理者は、会計年度、会計名及び科目等を誤って支払したものを更正しようとするときは、前条第3項及び第113条の規定を準用する。

第6章 決算

(決算に関する報告)

第128条 課長等は、毎会計年度出納閉鎖後3月以内に、その課に係る歳入歳出予算の執行額につき、決算説明資料を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の決算説明資料を整理し、市長及び会計管理者に提出しなければならない。

3 決算説明資料の様式及び提出期限は、会計管理者と協議のうえ財政課長が指定する。

(決算書の作成等)

第129条 会計管理者は、毎会計年度歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を作成し、8月末日までに市長に提出しなければならない。

2 会計管理者は必要により、課長等から決算資料の提出を求めることができる。

(決算の認定)

第130条 市長は、前条の決算書の提出があったときは、財政課長に回付し、財政課長は10月末日までに監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続をとらなければならない。

2 財政課長は、決算を議会の認定に付するにあたっては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、決算書とあわせて議会に提出しなければならない。

(決算報告)

第131条 財政課長は、決算の認定があったときは、知事に報告し、かつ、その要領を公表する手続をとらなければならない。

第7章 契約

第1節 通則

(適用の範囲)

第132条 売買、貸借、請負その他の契約は、法律又はこれに基づく政令に別の定めのある場合のほか、この章の定めるところによる。

(契約の方法等)

第133条 予算執行職員は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次項から第4項までに規定する場合を除き、一般競争入札に付さなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札によることが不利と認められるとき。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額)別表第6左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額を超えないものをするとき。

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から第168条第4項に規定する手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から第168条第4項に規定する手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から第168条第4項に規定する手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から同項に規定する手続により受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から第168条第4項に規定する手続により買入れ、若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から同項に規定する手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再入札に付し落札者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

4 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売りの方法により契約を締結することができる。

(契約書の作成)

第134条 予算執行職員は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を2通作成し、相互に交換しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 50万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売り及び売価表示販売にするとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物件を引き取るとき。

(4) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。

(5) 電力、ガス、水道及び電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

(6) 単価契約に基づく契約で請求のあったときに支出負担行為として整理することができるものとするとき。

2 予算執行職員は、前項第1号に該当する場合に契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため契約の相手方に請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約書の記載事項)

第135条 前条の規定により、予算執行職員が作成すべき契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 契約履行期間又は期限及び場所

(4) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(5) 契約保証金の額

(6) 債権債務の譲渡に関すること。

(7) 債務負担行為及び継続費に係る契約であるときは、各会計年度における契約代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)、支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額及び各会計年度における部分払を請求できる回数

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における契約の解除、遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争解決の方法

(12) 監督及び検査

(13) その他必要な事項

(契約保証金)

第136条 予算執行職員は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、第138条の規定による仮契約の場合にあっては、この限りでない。

2 前項の契約保証金の納付は、契約金額の100分の10以上に相当すると認められる第198条第1項に規定する有価証券をもって代えることができる。

3 第1項の契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(1) 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

4 予算執行職員は、第1項本文の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき、別に市長が定める資格を有する者が契約の相手方であり、その者が過去2か年の間に国(公社、公団を含む)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札及び随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 契約金額が500万円未満の契約を締結するとき。

5 契約保証金は、契約の相手方が契約条項に定める義務を履行したときに還付する。

(契約保証金の受入れ及び払出しの手続)

第137条 契約保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。

(仮契約書の作成)

第138条 予算執行職員は、村上市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成20年村上市条例第56号)の規定により議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方と、議会の議決があったときに本契約として認められる旨の仮契約書を作成し、相互に交換しなければならない。

2 予算執行職員は、前項の場合において議会の議決があったときは、速やかにその旨を当該契約の相手方に書面をもって通知しなければならない。

(違約金の徴収)

第139条 予算執行職員は、契約の相手方がその責に帰すべき事由により契約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、市長の決裁を受けて遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の割合で違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは追徴する。

(契約の解除)

第140条 予算執行職員は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約解除をすることができる。

(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。

(3) 契約の解除の申出があったとき。

(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約の相手方若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(5) 契約者として必要な資格が欠けたとき。

(6) 契約事項に違反したとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 契約の解除は、書面をもってしなければならない。ただし、第134条第1項ただし書の規定により契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。

(監督及び検査)

第141条 予算執行職員は、工事又は製造その他についての請負契約をした場合においては、自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため、立会い、指示その他適切な方法により監督しなければならない。

2 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに予算執行職員にその旨を届け出なければならない。

3 予算執行職員は、前項の届出があったときは、直ちに自ら又は補助者に命じてその受ける給付の完了の確認をするため、設計書又は仕様書その他関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。

4 予算執行職員は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により前項の職員によって検査をすることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査をさせることができる。契約の履行を確保するための監督についても、また同様とする。

(検査調書の作成)

第142条 予算執行職員又は予算執行職員から検査を命ぜられた補助者は、前条第3項の規定に基づく検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。ただし、工事請負契約以外の契約で50万円以下のものについては、請求書又は支出命令書若しくは支出負担行為決議書兼支出命令書に検査したことを記載することをもって検査調書に代えることができる。

2 前項の規定により予算執行職員から検査を命ぜられた補助者は、検査調書を作成した場合には、当該検査を命じた予算執行職員に検査調書を提出しなければならない。

3 収支命令職員は、第1項の規定による検査調書によらなければ、当該契約に係る経費について支出命令をしてはならない。

(部分払)

第143条 収支命令職員は、契約の定めるところにより工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は既納部分に対して、その完済又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。

2 前項の支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代金の額を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対してはその代金の全額までを支払うことができる。

3 前項の規定による支払をする場合にあっては、契約の相手方が当該支払の対象となる物件について危険負担をする旨を契約書に明記しなければならない。

4 予算執行職員は、第1項の規定により部分払をしようとするときは、契約の相手方から一部履行届を提出させなければならない。

5 第141条第3項及び前条の規定は、前項の一部履行届の提出があった場合に準用する。

(売払代金の完納時期)

第144条 市の所有に属する財産の売払代金は、法令又は契約に特別の定めがある場合のほかは、その引渡しのときまで、又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第145条 予算執行職員は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる期間をおいて市のホームページ又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、予算執行職員がやむを得ない理由があると認めるときは、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満のもの 1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のもの 10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上のもの 15日以上

(入札について公告する事項)

第146条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時に関する事項

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 競争加入資格の制限をしたときは、その制限

(5) 入札に参加する資格を有することについて予算執行職員の確認を受けなければならない旨

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 当該契約が、議会の議決を要し、議会の同意があったときに本契約を締結するものであるときは、その旨

(9) 入札に当たっては、この規則の各条項を遵守しなければならない旨

(10) 電子入札(市長の指定する電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した遠視情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札をいう。)を行おうとするときはその旨

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(予算執行職員の責務)

第147条 予算執行職員は、入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が契約条項その他関係書類及び現場等を熟知する等により入札価格を決定するために必要な便宜を図るよう努めなければならない。

(入札保証金等)

第148条 入札者は、現金又は第198条第1項各号に掲げる有価証券をもって、入札金額の100分の5、せり売りにあっては入札金額の100分の10以上の入札保証金を、予算執行職員があらかじめ指定する日までに歳入歳出外現金等納付書により、会計管理者に対し納付しなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付があったときは、会計管理者は、歳入歳出外現金等領収証書を当該入札者に交付しなければならない。

3 予算執行職員は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者をして前項の規定により交付を受けた歳入歳出外現金等領収証書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第149条 前条の規定にかかわらず、予算執行職員は次の各号のいずれかに該当する場合については、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。ただし、この場合にあっては、該当する入札者の全部について入札保証金の全部又は一部の納付が免除されなければならない。

(1) 入札者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき別に市長が定める資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第150条 入札保証金は、開札(再入札の開札を含む。)完了後入札者から歳入歳出外現金等還付請求書の提出を受けて還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、当該契約について契約書を交換したときにおいて、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

2 第138条第1項の規定により仮契約を締結した者が納付した入札保証金は、当該契約について議会の同意が得られなかった場合においては、同条第2項の規定による通知をするときに還付するものとする。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第151条 第137条の規定は、入札保証金の受入れ及び払出しの手続について準用する。

(予定価格の作成等)

第152条 予算執行職員は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしようとするときは、当該事項に関する仕様書、設計書等により、入札に付する事項の予定価格を定めなければならない。

2 予算執行職員は、予定価格を定めたときは、書面に記載し、それを封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

3 予算執行職員は、前項の規定による封筒を開札の際開札場所に置かなければならない。

4 予算執行職員は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締結しようとするときは、当該契約の目的物についてあらかじめ予定価格を設け、これを第145条の規定による公告において明らかにすることができる。この場合において、当該予定価格を記載した書面は、第2項の規定にかかわらず、封書にしないことができる。

(予定価格の決定方法)

第153条 前条第1項の規定による予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続する製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(落札価格の制限)

第154条 一般競争入札により工事又は製造等についての請負又は委託の契約をしようとする場合において、最低制限価格を設けようとする場合においては、第152条第1項から第3項までの規定を準用する。

2 前項の規定により最低制限価格を設けたときは、第145条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

(入札の方法)

第155条 入札は、指定の日時及び場所において、入札書を提出して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるとき、又は市の指定があるときは、入札書を書留郵便で提出して行うことができる。

2 前項ただし書の規定により書留郵便で入札するときは、封書の表に「何々入札書在中」と朱書しなければならない。

(電子入札)

第155条の2 電子入札に参加しようとする者は、前条第1項に規定する入札書の提出に代えて、その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、当該情報を市の指定した日時までに、市の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。

2 前項の規定により情報を入力する場合は、市長の指定する認証方法を用いて入力しなければならない。

3 第1項の入札金額その他所定の情報は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに市に到達したものとみなす。

(代理入札)

第156条 予算執行職員は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、入札開始時刻までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。

(入札の時期)

第157条 入札は、公告した入札開始時刻から入札締切時刻までの間に予算執行職員の指示に従い、行わなければならない。

2 入札者は、予算執行職員の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対して異議を申し立てることができない。

(開札)

第158条 予算執行職員は、入札が終わったときは、入札締切時刻経過後直ちに公告で示した場所で、入札者の面前において入札事務に関係のない職員の立会いのうえ開札しなければならない。ただし、第155条第1項ただし書の規定による書留郵便及び第155条の2の電子入札による入札の場合は、入札者の面前において開札することを要しない。

2 入札者は、その提出した入札書(電子入札による場合は、入札金額その他所定の情報)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

3 予算執行職員は、第1項の規定による開札により落札者が決定したときは、直ちに入札参加者に公表するとともに、落札者に対して通知しなければならない。

4 予算執行職員は、入札経過の結果について第1項の立会職員の確認を受けて入札調書を作成しなければならない。

(無効入札)

第159条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加するに必要な資格のない者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人がした入札

(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札

(3) 入札保証金が免除されない入札において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第148条第1項に規定する額に達しない者がした入札

(4) 書留郵便による入札であって、公告で別に指定しない場合において、入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によった入札

(5) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(6) 脅迫その他不正の行為によってした入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

2 予算執行職員は、入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効とすることができる。

3 前2項の入札の効力は、予算執行職員が決定する。この場合において、入札者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第160条 予算執行職員は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときには、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を結ぶことにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、市長の承認を受けなければならない。

2 予算執行職員は、前項の措置をとるに当たっては、市長があらかじめ指定する専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

(入札の打切り)

第161条 落札者の決定後、その場で直ちに当該落札者が入札の取消しをする旨申し出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としない。

(再入札)

第162条 予算執行職員は、初度の入札において落札者がない場合は、入札条件を変更しないでその場で直ちに再入札に付することができる。ただし、再入札は、1回とする。

2 再入札の場合の入札保証金の額は、第148条の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。

3 初度の入札において第155条第1項ただし書の規定により書留郵便で入札した者及び初度の入札において第159条の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。

4 予算執行職員は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ口頭、文書その他の方法で、前項の規定により再入札に参加できない者及び入札開始時刻及び締切時刻を当該再入札に参加しようとする者に公表しなければならない。

(入札中止等)

第163条 予算執行職員は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 予算執行職員は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。

3 予算執行職員は、第1項の規定により入札を中止した場合において、書留郵便による入札書及び電子入札の入札金額その他所定の情報が到着したときは、開札しないものとし、書留郵便による入札書は直ちにこれを返送しなければならない。

4 予算執行職員は、第1項の規定により入札期日を延期した場合において、書留郵便による入札書が到着したときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。

(公告期間の短縮)

第164条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第145条ただし書の規定を準用する。

第3節 指名競争入札

(指名競争参加人数)

第165条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

(指名通知)

第166条 予算執行職員は、前条の規定により相手方を指名したときには、第145条の規定に準じ相当の見積期間をおいて第146条各号に掲げる事項を指名した者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第167条 指名競争入札の手続については、前2条に定めるものを除き、一般競争入札の手続に関する規定を準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の手続)

第168条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 予算執行職員は、随意契約をする場合においては、予算執行伺にその根拠規定の条項を記載しなければならない。

3 第1項の規定により見積書を徴するときは、第145条の規定に準じて相当の見積期間をおかなければならない。ただし、第133条第3項第8号の規定により随意契約をする場合において当該入札に参加した者を協議の相手方とするとき、及び予算執行職員が必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(予定価格の決定)

第169条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ第152条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(随意契約の相手方)

第170条 施行令第167条の4に該当する者は、随意契約の相手方とすることができない。

第5節 せり売り

(せり売り)

第171条 予算執行職員は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適している場合には、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することができる。

第6節 建設工事の特例

(建設工事請負契約の特例)

第172条 予算執行職員は、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負契約を締結する場合には、同法同条第3項の建設業者であるかどうか確認しなければならない。

2 建設工事請負契約については、特別の事情がある場合を除いては、第134条第1項の規定にかかわらず、別記建設工事請負基準約款により契約するものとする。

3 予算執行職員は、建設工事請負契約については、第135条第1号から第7号までに掲げる事項並びに別記建設工事請負基準約款に従う旨を記載した契約書を作成し、契約の相手方が確定した日から7日以内に契約書を交換しなければならない。ただし、その価格が50万円未満の場合には、契約の相手方の工事請書をもって建設工事請負契約書に代えることができる。

(工事費内訳書等)

第173条 予算執行職員は、建設工事請負契約書に添える必要があると認めるときは、契約者に対し契約締結の日から起算して7日以内に工事費内訳書及び工程表を提出させることができる。

(建設工事着手時期及び工期の起算)

第174条 建設工事の契約者は、入札の公告又は指名の通知において別に指定をしない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において予算執行職員の承認を得たときは、この限りでない。

2 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定をしない場合は、契約締結の日の翌日から起算する。

(工事着手届)

第175条 建設工事の契約者は、工事に着手したときは、速やかにその旨を予算執行職員に届け出なければならない。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の標札)

第176条 指定金融機関等は、次の標札を戸外の見やすいところに掲げなければならない。

(1) 村上市指定金融機関

(2) 村上市収納代理金融機関

(指定金融機関等の公金の出納時間)

第177条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。ただし、特別の必要があり、会計管理者の要求があったときは、営業時間外であってもその事務を取り扱わなければならない。

(公金の取扱区分)

第178条 指定金融機関等は、次の各号に区分して公金の収納又は支払をしなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 歳入歳出外現金

(支払資金の調整)

第179条 指定金融機関における支払資金については、会計管理者が資金状況を調査して必要の都度これを調整するものとする。

(支払の停止及び報告)

第180条 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、支払を受けようとする者にその旨を告げて支払を停止し、直ちにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 小切手が合式でないとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。

(3) 送金通知書又は公金振替書(以下この条において「送金通知書等」という。)様式が所定の様式と異なるとき。

(4) 送金通知書等により支払を受けようとする者が正当な債権者でないとき。

(5) 送金通知書等の支払有効期限が経過しているとき。

(6) その他支払をすることが不適当と認められるとき。

(使用印鑑及び届出)

第181条 指定金融機関等は、公金の出納又は収納に使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。変更のときもまた同様とする。

(関係書類の保存期間)

第182条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する関係書類を整理し、出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第183条 会計管理者は、毎会計年度1回以上指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況等について定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、随時に検査を行うものとする。

(指定金融機関等の事務取扱い)

第184条 指定金融機関等の事務取扱いについては、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金等の保管)

第185条 会計管理者は、歳計現金及び歳入歳出外現金の保管を行うにあたっては、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によらなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、指定金融機関及び収納代理金融機関以外の金融機関に保管しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第186条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

2 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、書面により、市長の決裁を得なければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、市長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 財政課長は、前項の一時借入金の借入手続において、借入先金融機関に対し借入限度額、借入現在高、借入金の使途及び償還財源を明らかにした借入申込書を提出しなければならない。

5 一時借入金の収納においては、会計管理者は指定金融機関等に対し一時借入金収納通知書を発しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時借入金の出納及び保管の事務手続については、歳計現金の例によるものとする。

(歳入歳出外現金等の区分)

第187条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この章において「歳入歳出外現金等」という。)は、次の各号に掲げる区分により、出納、保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 歳入歳出外現金

 担保金

法令の規定により担保として提供された現金

 保証金

入札保証金

公売保証金

契約保証金

その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

税に係る受託徴収金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続による配当金

給与等から控除した法定控除金

災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金

その他法令の規定により一時保管する現金

(2) 保管有価証券

 担保証券

 保証証券

 保管証券

(歳入歳出外現金等の所属年度)

第188条 歳入歳出外現金等は、現にその受払をした日の属する年度をもってその所属年度とする。

(現金に代えて納付する証券の規定の準用)

第189条 第61条から第65条までの規定は、歳入歳出外現金の受入れの場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の受払)

第190条 歳入歳出外現金等の受払は、当該歳入歳出外現金等に係る事務を所掌する収支命令職員の受入れ又は払出しの通知によって、会計管理者等が行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの受入れ又は払出しの通知は、当該各号の定めるところによる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により市税徴収金の納付又は納入のため委託を受けた有価証券は、徴税吏員が市税徴収金取りまとめ責任者である分任出納員に当該証券を交付したときに、受入れの通知があったものとし、かつ、当該証券により、市税徴収金を納付又は納入するときに払出しの通知があったものとする。

(2) 支払の際、源泉において徴収する税金及び保険料等は、当該支払に係る支出命令(資金前渡に係るもので、徴収すべき控除額があらかじめ確定していないものについては、支出の返納命令又は精算命令)のときに受入れの通知があったものとし、かつ、納付のときに払出しの通知があったものとする。

(3) 小切手振出金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらない金額は、第119条の規定により、会計管理者が指定金融機関から未払金の報告書を提出させ、確認したときに受入れの通知があったものとし、かつ、債権者から指定金融機関に小切手の提示があったとき、又は小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額に係る収入の通知があったときに払出しの通知があったものとする。

(歳入歳出外現金等の受入手続)

第191条 収支命令職員は、会計管理者に対し、歳入歳出外現金等の受入れの通知を発しようとするときは、前条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等を納付する者(以下この章中「納付者」という。)から歳入歳出外現金等納付書を提出させなければならない。ただし、納付者から歳入歳出外現金等納付書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等納入調書によることができる。

(歳入歳出外現金等の払出手続)

第192条 収支命令職員は、会計管理者に対し歳入歳出外現金等の払出しの通知を発しようとするときは、第190条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等の還付を受ける者(以下この章中「債権者」という。)から歳入歳出外現金等還付請求書を提出させなければならない。ただし、債権者から歳入歳出外現金等還付請求書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等還付調書によることができる。

(会計管理者等の受入手続)

第193条 会計管理者等は、第190条各号に掲げるものを除き、歳入歳出外現金等と引換えに納付者に対し保管証書兼領収証書を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、歳入歳出外現金等を領収したときは、直ちに現金等払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、直ちに返還を必要とする場合は、この限りでない。

(保管有価証券の取扱い)

第194条 会計管理者等は、第136条第2項第148条及び第257条第1項等の規定により提供された担保及び地方税法第16条の2第2項の規定により委託された有価証券を第187条の規定により区分し、堅固な容器に保管しなければならない。この場合において、保管上必要と認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(有価証券の受入及び払出)

第195条 会計管理者は、有価証券を受領したときは、それと引換えに納付者に対し保管証書を交付しなければならない。また、保管している有価証券を納付者に還付しようとするときは、当該受領者から受領書を提出させ、還付しなければならない。

(歳入歳出外現金等の亡失報告)

第196条 会計管理者等がその保管する歳入歳出外現金等を亡失又は損傷したときは、市長に報告しなければならない。

(収入等の規定の準用)

第197条 この章に定めるもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、第3章から第5章までの規定を準用する。

(担保に充てることのできる有価証券)

第198条 保証金その他に代えて担保に充てることのできる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債及び地方債証券にあっては額面価格の10分の8、その他の有価証券にあっては、時価の10分の8又は額面価格の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 鉄道債券

(3) 電信電話債券

(4) 地方債証券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 長期信用債券

(8) 割引興業債券

(9) 割引日本不動産債券

(10) 市長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

第10章 財産

第1節 市有財産

(市有財産の意義及び分類)

第199条 この規則は、法第238条第1項に規定する公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分の事務に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

2 市有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

3 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 市において市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

4 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。

(財産に関する事務)

第200条 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する課長等が行う。

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財政課長が行う。

3 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず市長が別に定める。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号にいう教育財産(以下「教育財産」という。)の管理については、前3項の規定を適用しない。

(市有財産の取得)

第201条 前条の規定により、公有財産の取得、管理及び処分に関する事務を行う者(以下「財産管理者」という。)は、市有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産に関し必要な調査をし、私権の設定又は特殊な義務があるときは、所有者にこれを消滅させる等、必要な措置をとらなければならない。

2 財産管理者は、取得した市有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に関する書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 財産管理者は、前項に掲げる市有財産については法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録の完了後、その他の財産については収受を完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(市有財産の取得報告)

第202条 財産管理者は、市有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により、財政課長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した市有財産の表示

(2) 取得した市有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した市有財産の見積額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面又は写真

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(市有財産の管理)

第203条 財産管理者は、その管理する市有財産について常にその所有又は供用の目的に応じて最も厳正かつ効率的にこれを管理しなければならない。

2 前項の管理にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意し、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。

(1) 市有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用させ、又は貸し付けた財産の使用状況及び使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 市有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 市有財産と登記簿、財産台帳及び関係図面との符合

(6) 財産台帳記載事項の適否

(7) 火災、盗難等の予防措置の適否

3 財産管理者は、その管理する市有財産について異動が生じたときは、その所管に係る財産台帳を整理し、かつ、財政課長及び会計管理者にその旨及びその内容を書面により報告しなければならない。

(財産台帳)

第204条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理に係る市有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産の信託の受益権

2 前項の財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

3 財政課長及び会計管理者は、市有財産の現況をは握しておかなければならない。

(財産の評価)

第205条 財産台帳に登載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる市有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評価額)

 有価証券 額面価格

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評価額

(財産の評価換)

第206条 財産管理者は、その管理する市有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により市有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、財政課長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(財産の所管換)

第207条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。この条において同じ。)は、市有財産の効率的使用又は処分のため必要があるときは、財産所管換調書により、市長の決裁を受けてその所管に属する市有財産について所管換(財産管理者の間において市有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換を受けた財産管理者は、その旨を財政課長及び会計管理者に書面で報告しなければならない。

(行政財産の貸付等)

第208条 行政財産は、法第238条の4第2項から第4項までの規定により、その用途又は目的を妨げない限度において、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。この場合においては、普通財産の貸付けの規定を準用する。

(行政財産の使用)

第209条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(2) 市の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

(3) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。

(4) 電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用するとき。

(5) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及及び宣伝その他公益の目的のために短期間の講演会、研究会、運動会等の用に供するとき。

(6) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、使用の期間を3年以内とすることができる。

(1) 第1項第3号及び電柱、電話柱、公衆電話ボックスその他地下埋設物を設置するために使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

4 前2項の使用期間は、更新することができる。

5 財産管理者(教育財産の管理者を除く。この条において同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に定めるもののほか、財産管理者の指示する事項

6 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(6) 使用料を減免しようとする場合はその理由

7 財産管理者は、前項の規定により決裁を受けたときは、申請者に許可書を交付するものとする。

(行政財産の用途の変更)

第210条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。この条において同じ。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 財産管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちにその旨を財政課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(行政財産の用途の廃止)

第211条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。この条において同じ。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

(3) 用途廃止後の管理に関する事項

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について、市長の決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財政課長に引き継がなければならない。ただし、財政課が所管することが適当でない場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付け)

第212条 財政課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該財産を借り受けようとする者から財産借受申請書を提出させ、その内容を調査し、契約書案、貸付料算定の根拠を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の決裁を受けたときは、次の各号に掲げる事項について記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

(1) 貸付財産の表示

(2) 貸付けの目的

(3) 貸付期間及びその更新又は延長に関すること。

(4) 貸付料、納期及び納入方法並びに延滞金に関すること。

(5) 貸付期間中の公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権の留保に関すること。

(6) 貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。

(7) 貸付財産の現状変更の承認に関すること。

(8) 維持修繕その他その財産の保全に関する事項

(9) 契約の解除、貸付財産の返還及び原状回復又は損害賠償に関すること。

(10) 借受人の投じた有益費の補償に関すること。

(11) 調査、報告義務その他必要な事項

3 財政課長は、前項第7号の規定による借受人からの承認の申出があったときには、当該用途又は原形の変更及び当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、これについての意見を付し、市長の決裁を受けて承諾するか否かを決定するものとする。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新の場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第213条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は20年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は30年

(4) 前3号に掲げる目的以外に土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は15年

(5) 建物その他の物件を貸し付ける場合は5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることはできない。

(普通財産の管理)

第214条 財政課長は、自ら使用し、あるいは貸し付けてある普通財産の維持管理が効果的に行われるように努めなければならない。

2 財政課長は、普通財産を契約によらないで使用又は収益した者があった場合には、直ちにその使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させる手続をとるものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは貸付けを追認し、貸付料を既往にさかのぼり徴収することができる。

3 前項の規定により、使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させようとするとき、及び貸付けを追認し、その貸付料を既往にさかのぼり徴収しようとするときは、当該不正使用の年月日及び期間、損害の額及び賠償させようとする額、既往にさかのぼり徴収しようとする貸付料の額、その他必要な事項について記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(普通財産の用途指定の貸付等)

第215条 財政課長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与する場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において約定しなければならない。

(貸付以外の方法による使用)

第216条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第217条 財政課長は、普通財産を売却し、又は譲与(以下「処分」という。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により又は譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする財産の表示及び処分の理由

(2) 当該財産に係る財産台帳記載事項及び関係図面

(3) 処分予定(見積)価格、単価及び見積価格算定の基礎

(4) 予算計上額及び歳入科目

(5) 代金納付の方法及び時期

(6) 契約の方法

(7) 契約書案

(8) その他参考となる事項

2 財政課長は、前項の規定による決裁に基づき、売却又は譲与に係る普通財産を相手方に引き渡したときは受領証書を徴さなければならない。

(延納利息及び担保)

第218条 財政課長は、施行令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金について延納の特約をしようとするときは、買受人から延納申請書を提出させなければならない。

2 財政課長は、前項による延納の特約をするときは、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)第17条に規定する率の利息を付さなければならない。

3 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 第198条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

4 前項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

5 財政課長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第3項各号に掲げる物件を増担保又は代り担保として提供させなければならない。

6 財政課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(普通財産の交換)

第219条 財政課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により又は譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする普通財産の名称、構造、数量、状況、所在地名、地番、見積価格及びその算定基礎

(3) 交換しようとする財産の財産台帳記載事項、見積価格及びその算定基礎

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(5) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算額及び経費の歳入歳出科目

(6) 取得財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該用途に供しようとする予定年月日

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書の写し

(2) 契約書案及び取得財産の関係図面

(3) 取得財産の登記簿の謄本又は抄本

(延納の取消し)

第220条 財政課長は、財産の売買契約又は交換契約において施行令第169条の7第2項の規定により、財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合には、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該特約を取り消す旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認めるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 財政課長は、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたと認めるときは、その旨を市長に報告し、市長の指示を受けて、当該特約を取り消すものとする。

3 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(財産の処分及び滅失等の報告)

第221条 財政課長は、普通財産の処分をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分した財産の売却価格

2 財産管理者は、その管理する財産が滅失又は損傷したときは、市長及び会計管理者に対してその旨を書面により報告しなければならない。

(教育財産等の協議)

第222条 教育委員会は教育財産及び市長から管理について委任を受けた行政財産(以下「教育財産等」という。)について、次の各号に掲げる場合においては、法第238条の2第2項の規定により、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 第209条第1項第1号から第4号までに掲げる事由以外の事由により教育財産等の使用許可を行うこと。

(2) 教育財産等の用途変更又は用途廃止をすること。

(3) 教育財産等の貸付けを行うこと。

(4) 教育財産等に私権の設定をすること。

(教育財産等の報告)

第223条 次の各号に掲げる場合においては、教育委員会は、市長に報告しなければならない。

(1) 教育財産等に滅失、損傷その他の事故が生じたとき。

(2) 教育財産等に係る規則その他を制定し、改正し、又は廃止しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育財産等に異動があったとき。

(教育財産の引継ぎ)

第224条 教育委員会は、法第238条の2第3項の規定により、教育財産の用途を廃止した場合は財産引継書を作成し、当該財産を市長に引き継がなければならない。

(適用除外)

第225条 第202条第204条第205条第206条の規定は道路、河川及び水路である公有財産については適用しない。ただし、財政課長が必要と認める場合は、この限りでない。

第2節 物品

(物品の所属年度)

第226条 物品は、現にその出納をした日の属する年度をもって所属年度とする。

(物品の管理等の専決及び委任)

第227条 市長は、物品の取得(予算の執行を伴うものを除く。)、管理及び処分に関する権限のうち、課に属する物品に係るものについては課長等に専決させる。ただし、保育園及び学校における経常的な物品の取得管理に関する権限は、保育園にあっては保育園長、学校にあっては学校長に専決させる。

2 教育財産に属する物品の管理は、前項の規定を適用しない。

(物品出納員)

第228条 市長は、会計管理者と協議して物品出納員を任命する。

2 物品出納員は、物品の保管その他物品会計事務を補助しなければならない。

(物品の分類)

第229条 物品は、その適正な供用を図るためその供用の目的に従い、次の各号に掲げる種類に分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) 生産品

(5) 動物

2 前項各号に掲げる種類に属する物品は、別表第5物品分類基準表による。

(物品の分類換え)

第230条 第227条の規定により、物品の取得管理及び処分に関する長の権限を専決できる者(以下「物品管理者」という。)は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、分類換えをしたときは、帳票により物品出納員に報告しなければならない。

(管理の義務)

第231条 物品の管理に関する事務に従事する職員又は物品を使用する職員は、法令及びこの規則の規定に従うほか、善良なる管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(備品類の整理)

第232条 物品管理者は、その管理する物品のうち、別表第5物品分類基準表で定める備品類に属するものについては、必要な事項を村上市備品管理システム(以下「備品管理システム」という。)に登録し、備品ラベル票を付け、台帳に記載し、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、備品ラベル票に代えて、ほかに照合が可能な表示等があるものについては、これによることができる。

2 備品管理システムに登録すべき物品の価格及び第234条に規定する帳簿に記載すべき物品の価格は当該物品の取得価格とし、取得価格がないもの又は取得価格が不明なものは見積価格とする。

(物品調達方針)

第233条 財政課長は、次の各号に掲げる物品について毎年度その使用予定を考慮し、環境負荷の低減に資する物品の調達を推進するため、環境物品調達方針を作成しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) その他環境に考慮する必要のある物品

2 財政課長は、前項の環境物品調達方針に基づいて、物品調達を行わなければならない。

(物品の出納)

第234条 物品出納員は、その所掌に係る物品の受入れ又は払出し(以下「出納」という。)をしたときは、別表第4に定める整理区分により各種台帳に振分け記載し、現況を明らかにしておかなければならない。

2 物品管理者は、物品出納員に対して物品の取得、供用又は処分等のため出納を依頼するときは、出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量並びに出納の時期その他必要な事項を明らかにして、通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる物品については、当該物品の購入に係る書類でその受払いの事実を明らかにすることにより出納の通知を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他の定期刊行物

(2) 購入後直ちに全量を消費し、又は使用する消耗品類の物品で保管のいとまのないもの

(3) その他前2号に準ずる物品

4 物品出納員は、第2項の通知により物品の出納をしようとするときは、当該通知が適法であるか、又はその出納が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

5 物品出納員は、前項の場合において、当該通知が適法でないと認めるとき、又は当該物品の出納が当該通知の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該物品管理者に返付しなければならない。

6 物品出納員は、備品管理システムにその出納に係る物品について必要な事項を登録することをもって物品出納簿への記載に代えることができる。

(物品の購入手続)

第235条 物品管理者は、物品を購入する必要があると認めたときは、物品購入請求書をもって財政課長に請求する。ただし、同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の物品については、この規則の定めるところにより購入の手続を執らなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による物品購入請求があったときは、速やかに当該物品の購入の措置を執らなければならない。

3 財政課長は、前項の規定による物品購入の措置が完了したときは、当該物品管理者に発注済通知書に契約書の写し(契約書の作成を省略されたものを除く。)を添付して通知しなければならない。

4 物品管理者は、第1項の規定による物品購入の措置を執った場合において受注者から当該発注に係る物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、これを収入すべきものと認めるときは、物品検収調書を作成するとともに、当該納入に係る物品及び物品検収調書を物品出納員に引き継がなければならない。

5 前各項の規定は、購入以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

(供用の原則)

第236条 物品は、その属する分類の目的に従い、かつ、事務又は事業の予定を勘案し、必要な数量を限って供用しなければならない。

2 物品管理者は、引き続き供用する必要がない物品又は供用することができない物品があると認めるときは、速やかに所管換え又は処分等の必要な処置を執らなければならない。

(使用職員の明示)

第237条 物品管理者は、物品を職員に供用させる場合には、これを使用する職員(2人以上の職員が共に使用する物品については、その物品を使用する職員の主任者)を明らかにしておかなければならない。

(返納)

第238条 物品管理者は、供用中の物品で供用する必要がなくなったもの又は供用することができなくなったものがあると認めるときは、当該物品を使用する職員から物品出納員に返納させなければならない。

(供用不適品の措置)

第239条 物品管理者は、その管理する物品のうち、修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、速やかにこれらの物品について必要な措置を執らなければならない。

(所管換え)

第240条 物品管理者は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、その管理する物品について所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)を受けようとする物品管理者又は所管換えをしようとする物品管理者と協議したうえ、物品移管通知書を作成し、物品出納員に通知しなければならない。

2 物品管理者は、その管理する物品のうち引き続き当該課等において供用する必要がないもの又は供用することができないものがあるときは、これを物品出納員に所管換えをしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する物品については、所管換えをしないことができる。

(1) 売払いを目的とするもの

(2) 廃棄するほか処分の方法がないもの

(3) 本庁舎以外の場所で供用していたもので、その場所で処分することが適当なもの

(4) その他前3号に準ずるもの

(保管の原則)

第241条 物品は、市の施設において良好な状態で常に供用又は処分することができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者が市の施設において保管することが不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、市以外の者の施設に保管することができる。

2 物品管理者は、前項ただし書に基づき市以外の者の施設に保管するときは、物品出納員に対し次の各号に掲げる事項を明らかにし、台帳にその旨明示しておかなければならない。

(1) 保管を必要とする物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 保管の相手方又は場所

(3) 保管の期間

(4) 保管に付する条件

(不用の決定等)

第242条 物品管理者は、供用する必要がない物品又は供用することができない物品を処分しようとするとき(売払いを目的とするものを売払う場合を除く。)は、次の各号に掲げる事項を明らかにして不用決定調書を作成し、不用の決定をしなければならない。ただし、贈与するものについては、当該物品の取得の際にその旨を明らかにすることにより不用の決定を行ったものとみなす。

(1) 不用の決定をする物品の分類、品目、規格、取得年月日、数量及び価格

(2) 不用の決定をする理由

2 不用の決定をする場合、物品管理者は、単価が50万円未満の物品については財政課長、50万円以上の場合は市長の承認を受けなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により不用の決定をしたときは、当該物品について財政課長、物品出納員及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定により通知を受けた財政課長は、当該物品について売り払うことが適当であると認めるときは売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるものについては廃棄する旨の決定をすることができる。

5 前項の規定により売払い又は廃棄の決定をしたときは、財政課長は、物品管理者及び物品出納員にその旨を通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第243条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2 物品を借受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 物品管理者は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し適当と認めるときは、借受人に対し許可書を発行しなければならない。

4 市から施設管理及び委託を受けたものを遂行するために使用する物品については、契約書等に明記することで前2項の規定を省略することができる。

5 前各項の規定にかかわらず、貸出用の図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。)の貸付け及び村上市が敷設した光ファイバケーブル(以下「光ファイバ」という。)の未利用芯線の貸付けについては、別に市長が定めるところによる。

(貸付料)

第244条 物品の貸付料は、無償貸付けを除くほか、別に定めるところによりこれを前納させるものとする。

(貸付期間)

第245条 物品の貸付期間は、1箇月を超えることができない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 前2項の規定にかかわらず、光ファイバの貸付期間については別に市長が定めるところによる。

(貸付条件)

第246条 物品の貸付けにあたっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において一切負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(占有動産)

第247条 施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

(亡失又は損傷の報告)

第248条 物品を使用している職員が、当該物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告等により、その物品が亡失し、又は損傷したと認めるときは、物品損傷報告書により速やかに物品出納員を経由して、市長に報告しなければならない。

3 物品出納員がその保管、又は管理に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、物品損傷報告書により速やかに市長に報告しなければならない。

(物品現在高報告書)

第249条 物品出納員は物品について、年度末現在の報告書を作成し、翌年度の5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

第3節 債権

(債権管理に関する事務並びにその基準)

第250条 市の歳入となるべき債権(法第240条第1項の債権をいう。)の管理に関する事務(債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。以下「債権管理」という。)は、当該債権の発生の原因となった事務を所掌する主管の長が行う。

2 主管の長は、当該所掌に係る債権管理を行うにあたっては、法令並びにこの規則の定めるところに従って、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も本市の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第251条 課長等は、当該所掌に係る債権が、法第231条の3第1項の債権にあっては納期限までに、その他の債権にあってはその履行期限までに納入又は履行されない場合には、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により督促した場合にその指定された期限までに納入又は履行がないときは、市長の承認を得て、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)にあっては税滞納処分の例により滞納処分の手続を、その他の債権にあっては施行令第171条の2に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第255条第258条及び第260条に該当する措置をとる場合は、この限りでない。

(滞納処分の手続)

第252条 課長等は、前条第2項の規定により、その所掌に係る強制徴収により徴収する債権について強制徴収を行う場合には、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

2 課長等又はその指定する職員は、財産差押をするときは、税外徴収金滞納者財産差押吏員証を携帯し、これを滞納者に提示しなければならない。

3 前項の規定により、課長等以外の職員が滞納者の財産差押をしたときは、財産差押報告書を作成し、当該差押に係る債権を管理する課長等に提出しなければならない。

4 課長等は、滞納処分の結果について市長に対し報告書を提出しなければならない。

(債権の保全等)

第253条 課長等は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の3及び施行令第171条の4の規定に基づいて、その保全の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

(債権の申出)

第254条 課長等は、その管理する債権が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について、滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について、競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について、企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について、相続の開始があった場合において相続人が限定承認したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の全財産についての清算が開始されたこと。

(徴収停止)

第255条 課長等は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとろうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 課長等は、徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに市長の決裁を受けてその措置を取り消さなければならない。

3 課長等は、第1項の規定により徴収停止の措置をとったときは、徴収停止整理簿により整理をしなければならない。

(担保の提供)

第256条 第220条第3項の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

2 課長等は、その所掌に係る債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第257条 施行令第171条の6第1項の規定により、履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、担保を提供させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が3万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得に対する返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

2 履行延期の特約等をする場合は、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき、その他市長が利息を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

3 第220条の規定は、前2項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第258条 施行令第171条の6第1項の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所、氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 次条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 課長等は、第1項の規定により、債務者から履行延期の申請があった場合において、当該書面の内容を審査して、当該履行延期の申請が、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、当該履行延期の特約等が債権の内容の実現にとって必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付して書面に、当該申請に係る書面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 課長等は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対して、その承諾を得てその業務又は資産の状況に関して説明を求め、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料を求める等、必要な調査を行うものとする。

5 課長等は、履行延期の特約等をしたときは、その旨を債務者に通知するとともに会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

6 履行延期の特約等を行う場合の履行期限の延長は、履行期限から5年以内とする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年以内とすることができる。

(履行延期の特約等に付する条件)

第259条 課長等は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれのあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債権の申出事由が発生したとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(債権の免除)

第260条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 課長等は、債務者から前項の規定により、債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容を審査し、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

3 課長等は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権については、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に通知するものとする。

4 課長等は、第2項の規定により市長の決裁を受けたときは、当該債権を免除した旨を会計管理者又は出納員に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。

(不納欠損処分を行う場合)

第261条 課長等は、その所掌に係る債権について、次の各号に掲げる債権消滅事由が生じたときは、当該債権の関係書類に消滅に係る関係事項を朱書するとともに、それを所掌する会計管理者又は出納員にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決を得て、権利を消滅させたとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令又は条例により権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

2 課長等は、前項の規定により、債権の欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げるところに従い、厳密な調査を行わなければならない。

(1) 前項第1号の場合は、議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日を確認すること。

(2) 前項第2号の場合は、権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法の定める期間の経過並びに私法上の債権にあっては時効の援用の有無について確認すること。

(3) 前項第3号の場合にあっては、権利の内容並びに権利消滅の理由及び年月日を確認すること。

第4節 基金

(基金の管理)

第262条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、特に必要があると認めて、市長が指定する者を除くほか、財政課長が行う。

(手続の準用)

第263条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、市有財産若しくは物品の管理及び処分、又は債権の管理については、第3章から第5章まで、第8章前章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿

(備付帳簿)

第264条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事件のあったつど所定の事項を記載し、又は関係証拠書類を編綴し、整理し、かつ、保管しなければならない。この場合、必要に応じて各帳簿の補助簿を設けることができる。

(帳簿の調製)

第265条 帳簿は、毎会計年度調製しなければならない。ただし、紙数の少ないものその他特別の事由があるものは、会計又は年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第266条 帳簿の記載は、次の各号によりすべてその記載原因の発生のつどしなければならない。

(1) 帳簿には、各口座別に見出しを付すること。

(2) 帳簿は、収入兼調定通知書その他証拠書類により正確に記入すること。

(3) 歳入歳出予算の減額、調定の減額、過誤納金の払戻し及び誤払、過渡金の戻入は、その金額及び事項を朱書すること。

(4) 帳簿には頁数を付し、書き損じた場合でも破棄し、又は取り除かないこと。

(5) 帳簿には、毎月末に月計及び累計を記すこと。

(6) 帳簿の金額の誤記を発見し、訂正のため累計差引額等に異動を生じても追次訂正しないで、誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額(増は黒書、減は朱書)して事由を詳記し、累計差引額の訂正をすること。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

第2節 諸表等

(出納計算表)

第267条 会計管理者は、毎月当該月分の出納計算書及び歳入歳出外現金等出納計算書を作成し、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

第3節 証拠書類

(収入の証拠書類)

第268条 収入の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定決議書

(2) 還付決議書及び過誤納金還付に係る領収証書

(3) 領収済通知書

(4) 振替決議書

(5) 不納欠損書及び不納欠損処分に係る書類

(支出の証拠書類)

第269条 支出の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 支出命令書、支出負担行為兼支出命令書及び請求書

(2) 小切手払又は現金払に係る債権者の領収証書並びに隔地払及び口座振替の資金交付に係る指定金融機関の領収証書又は支払証明書

(3) 戻入命令書、戻入兼支出負担行為変更書及び返納済通知書

(4) 資金前渡精算書、概算払精算書及び旅費精算書

(5) 科目等の更正に係る振替決議書

(6) 債権者から提出された委任状及び債権の譲渡又は承継に係る書類

(証拠書類の形式)

第270条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、収支命令職員が原本と相違がない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

(証拠書類の文字及び印影)

第271条 証拠書類の文字及び印影は、正確明瞭であって消え難いものでなければならない。

2 証拠書類の首標金額の表示は、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。ただし、漢数字「1」、「2」、「3」及び「10」の数字はそれぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

3 証拠書類の記載事項の訂正については、その訂正を要する部分に2線を引いてまっ消し、その上部に正書し、証拠書類に押した印を訂正の箇所に押さなければならない。

(割印)

第272条 1件の証拠書類で2枚以上にわたるものは毎葉のつづり目に、証拠書類を他の紙面へはりつけるものはその紙面と証拠書類とにかけて割印を押さなければならない。

(証拠書類の保存)

第273条 会計管理者及び収支命令職員は公金の収納及び支払に関する関係書類を日ごとに整理し、出納閉鎖期日後5年間それぞれ保存しなければならない。

(歳入歳出外現金の証拠書類)

第274条 歳入歳出外現金の証拠書類は、第268条から前条までの例により処理しなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(職員の賠償責任)

第275条 法第243条の2第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次の各号に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査

第13章 雑則

(委任)

第276条 この規則で定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、村上市建設工事請負基準約款第35条及び別表の改正規定については、入札公告日又は入札通知日が平成21年7月1日以降のものから適用する。

(平成21年7月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年12月18日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月24日規則第32号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第65号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の村上市建設工事請負基準約款(以下「改正後約款」という。)の規定は、施行日以降に公告又は指名通知を行う建設工事について適用する。ただし改正後約款第11条第3項の規定は、施行日において履行中である建設工事についても適用できる。

(平成25年6月24日規則第45号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月24日規則第36号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年8月27日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日規則第26号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の村上市財務規則別記村上市建設工事請負基準約款別表の規定は、令和元年10月1日以後に工事を完了し、目的物等の引渡しを受けることとなるものについて適用し、同日前に工事を完了し、目的物等の引渡しを受けることとなるものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月27日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月23日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の村上市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月14日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月30日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第34条関係)

収入

費目

専決区分

協議

合議

副市長

本庁課長等

支所課長

会計管理者

財政課長

市税





地方譲与税





利子割交付金





配当割交付金





株式等譲渡所得割交付金





法人事業税交付金





地方消費税交付金





ゴルフ場利用税交付金





自動車取得税交付金





地方特例交付金





地方交付税





交通安全特別対策交付金





分担金及び負担金

条例等により徴収基準の定めのあるもの





徴収猶予、減免を伴うもの





使用料及び手数料

条例等により徴収基準の定めのあるもの





徴収猶予、減免を伴うもの




行政財産目的外使用料




国庫支出金





県支出金





財産収入

財産貸付収入


10万円未満



利子及び配当金





財産売払収入

2,000万円未満

1,000万円未満

10万円未満



寄附金

300万円未満





繰入金





繰越金





諸収入

延滞金加算金・過料





預金利子





貸付金元金収入





受託事業収入


50万円未満



雑入


50万円未満



上記以外


50万円未満



市債





歳入歳出外現金





支出

費目

専決区分

協議

合議

副市長

本庁課長等

支所課長

会計管理者

財政課長

報酬




給料





職員手当等





共済費





災害補償費





報償費

300万円以上

300万円未満

100万円未満

300万円以上

300万円以上

旅費




交際費

50万円未満

10万円未満


需用費

消耗品費

単価契約によるもの




上記以外

200万円以上

200万円未満

50万円未満

200万円以上

200万円以上

燃料費

単価契約によるもの




上記以外

200万円以上

200万円未満

50万円未満

200万円以上

200万円以上

食糧費

30万円以上

30万円未満

10万円未満

30万円以上

30万円以上

印刷製本費

単価契約によるもの




上記以外

200万円以上

200万円未満

50万円未満

200万円以上

200万円以上

光熱水費




修繕料

1,000万円未満

300万円未満

100万円未満

300万円以上

300万円以上

上記以外




役務費

郵便料・電話料




広告料

100万円以上

100万円未満

50万円未満

100万円以上

100万円以上

手数料(単価契約によるもの)




上記以外




委託料

法令等により定めのあるもの




単価契約による経常的かつ定期的なもの




上記以外

2,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円以上

500万円以上

使用料及び賃借料

テレビ受信料




借地料(継続契約)




上記以外

2,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円以上

500万円以上

工事請負費

5,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

1,000万円以上

1,000万円以上

原材料費

2,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円以上

500万円以上

公有財産購入費

2,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円以上

500万円以上

備品購入費

2,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円以上

500万円以上

負担金補助及び交付金

法令等により定めのあるもの




上記以外

2,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円以上

500万円以上

扶助費

法令等により定めのあるもの




上記以外

500万円以上

500万円未満

100万円未満

500万円以上

500万円以上

貸付金

2,000万円未満

500万円未満


500万円以上

500万円以上

補償、補てん及び賠償金

賠償金

50万円未満



その他

2,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円以上

500万円以上

償還金、利子及び割引料



投資及び出資金

2,000万円未満

500万円未満


500万円以上

500万円以上

積立金

基金運用利子積立金



上記以外



寄附金

100万円未満



公課費




繰出金

基金運用収益金の繰出





上記以外



歳入歳出外現金




備考

1 「○」印は金額に制限なく当該欄の職にあるものに専決させることを示す。

2 「財」印は金額に制限なく財政課長に合議をすることを示す。

3 「会」印は金額に制限なく会計管理者に協議をすることを示す。

4 調定決議書、支出負担行為決議書兼支出命令及び支出命令は課長等の専決とする。

5 公共料金(電気料、水道料、下水道使用料及び電信電話料)の口座自動振替の支出命令については、総務課長の専決とする。

別表第2(第32条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該給与期間分又は支出しようとする額

支出調書(報酬)


2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

支出調書(給料)


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書(手当)


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書(報酬、給料)、控除計算書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額又は請求のあった額

支出調書(その他)

請求書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿、旅行依頼簿、旅行依頼決裁書

条例又は規則において支給基準が定められているもの以外について支給基準を定める場合には、第34条の規定を適用し、総務課長及び会計管理者に合議又は協議すること。この場合、第30条第2項を適用し、経費執行伺を要しない。

市の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者の費用弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師の旅費

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


契約による場合

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書、請求書

10 需用費





消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、賄材料費、飼料費及び医薬材料費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請書、発注書、仕様書、単価契約書

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

食糧費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請書、仕様書

(請求書)(発注書)

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書

11 役務費





通信運搬費

契約を締結するとき、及び電話の加入申込を承認する旨の通知があったとき

(請求のあったとき)

契約金額及び加入料

(請求のあった額)

契約書、請書、受領書、数量調書、内訳書、申込書の写し

(請求書)

運賃先払による運搬料、後納契約による郵便料又は電信電話料については、括弧書によることができる。

保管料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、受領書、数量調書

(請求書)

到着荷物の保管料は、括弧書によることができる。

広告料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書


手数料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請書

(請求書、納入通知書)

後納契約又は単価契約若しくは納入通知書によるものは、括弧書によることができる。

筆耕翻訳料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書


損害保険料

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書


12 委託料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請書

(請求書)

単価の定まっているもの又は継続的契約によるものは、括弧書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書

(請求書、納入通知書)

単価の定まっているもの又は継続的契約によるものは、括弧書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書、仕様書

電子入札の場合にあっては、入札書を要しない。

15 原材料費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

入札書、見積書、契約書、請書

(請求書)

単価の定まっているものは、括弧書によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書


17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき、又は交付決定のとき

請求のあった額又は交付決定の額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し、負担命令書


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、貸付申請書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し、請求書、支出調書


23 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき

投資又は出資を要する額

申請書、申込証


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

申告をするとき、又は納入の告知を受けたとき

申告しようとする額又は納入の告知を受けた額

申告書の写し、納入についての告知書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第3(第32条関係)

支出負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

支出負担行為決議書、請求書

 

2 繰替払

支出命令を発するとき、又は繰替払命令を発するとき

支出命令を発しようとする額又は繰替払命令を発しようとする額

支出負担行為決議書、内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、見積書、請書

 

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき

(現金の戻入があったとき)

戻入を要する額

領収済通知書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第4(第234条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

購入

購入により受け入れる場合

売払い

売払いのため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付け

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡し

修繕又は改造することにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

所管換えにより受け入れる場合

所管換払

所管換えにより払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

生産

生産したことにより受け入れる場合(動物にあっては出生したことにより受け入れる場合)

亡失

亡失した物品を整理する場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

消費

職員の使用に利用するため消耗品、原材料品を払い出す場合

雑件

前記のいずれにも属さない場合

廃棄

廃棄のため払い出す場合

 

 

雑件

前記のいずれにも属さない場合

 

 

 

 

別表第5(第229条、第232条関係)

物品分類基準表

(1) 備品類

備品のうち、その性質又は形状を変えずに比較的長期の使用に耐えるもの。ただし、公印類及び学校図書室図書、図書館図書、図書室図書以外の物品でその取得価格(取得価格のない場合又は不明の場合は、見積価格)が2万円未満のものを除く。

区分

分類

例示品目

庁用器具類

1

机・テーブル

両袖机、片袖机、平机、電話台、演台、応接セット、OAテーブル、カウンター、ミーティングテーブル等

2

いす

事務いす、背張りいす、丸いす、回転いす、折りたたみいす等

3

棚・箱

ロッカー、物品整理用棚、食器棚、雑誌架、展示用棚、キャビネット、書庫、金庫、展示ケース、下駄箱、マップケース等

4

標札類

看板、案内板、説明板、名札等

5

黒板類

行事予定板、黒板、黒板拭きクリーナー、ホワイトボード等

6

厨房器具

鍋、やかん、鉄瓶、ざる、ボール、食器乾燥機、電磁調理器、ジューサーミキサー等

7

冷暖房用具

石油・ガス・電気ストーブ、石油・ガスファンヒーター、扇風機、ホットカーペット、クーラー等

8

電化製品

洗濯機、掃除機、照明器具、テレビ、CDプレイヤー、DVDプレイヤー、ビデオデッキ等

9

美術品

絵画、書、写真、掛け軸、漆器、彫刻等

10

調度品

傘たて、カーテン、ござ、茶托、玄関マット、時計、建具等

99

その他庁用器具

台車、スモーキングスタンド、掲示板、パンフレットスタンド等

事務用器具類

1

事務用機器

電子式複写機、印刷機、ナンバーリング、レジスター、裁断機、製図器・板、ファックス、パンチ、電話機、拡大機等

2

OA機器

ワードプロセッサー、デスクトップ・ノートパソコン、レーザープリンター、ポケットディスクドライブ、スキャナ、モデム等

99

その他事務用器具

その他事務用器具等

公印類

1

公印、職印

公印、代決印、出納印、検収印、受付印、契印等

寝具及び被服類

1

寝具

ベッド、保育用ベッド、ギャッジベッド、布団、毛布等

2

被服

消防用被服、靴、消防用靴等

車船及び同用品類

1

車両

普通乗用車、軽自動車、トラック・ダンプカー、バス、自転車、消防車等

2

車両用具

ジャッキ、タイヤホイル、キャリア、シート類、車両用工具類等

3

船舶

ボート、その他船舶等

4

船舶用品

ボート用オール、船外機等

標本及び見本類

1

標本及び見本品

剥製、標本、食品モデル、模型、展示物等

体育教養用品類

1

体育用品

ベース、審判マスク、ピッチャープレート、サッカーゴール・ネット、ゲートボール用具、得点板、マット、エアロバイク、審判台、防球ネット、レクリエーション用品等

2

保育用品

大玉、綱引用綱、ブランコ、シーソー等

3

楽器

ピアノ、太鼓、打楽器(太鼓を除く)

99

その他体育教養品

やきもの・ろくろ、将棋、囲碁、カラオケ機器(ソフト含む)、茶道用具類

医療介護器械器具類

1

医療機械

医療器械等

2

医療器具

救急箱、聴診器、補聴器、調剤台、人工呼吸器、回診車、滅菌器、吸入器、衛生保管庫、煮沸消毒器、医療器ケース等

3

介護機械

バブルバス、特殊シャワー等

4

介護器具

入浴タンカ、入浴用ストレッチャー、マッサージ機、運動器、ポータブルトイレ、洗髪器等

99

その他医療器械器具類

その他医療器械器具類等

計量測定器具類

1

測量器具

巻尺、コンパス、三脚、平板等

2

気象観測器具

温度計、湿度計、雨量計等

3

保健測定器具

身長計、血圧計、握力計、血糖値測定器、屈折計等

4

計器・度量衝器類

日照計、プラニメーター、電圧計、抵抗計、テスター、台秤、天秤、騒音計、糖度計、井戸メーター、水道メーター等

99

その他計量測定器具類

テストハンマー等

諸機械器具類

1

農業機械

トラクター、芝刈機、散布機、刈払機、管理機、防除機等

2

建設機械

水中ポンプ、充電機、ブルドーザ、除雪車等

3

写真・光学器具類

写真機、現像機、デジタルカメラ、顕微鏡、望遠鏡、ビデオカメラ、ポラロイドカメラ、OHP、スライド映写機等、

4

工作機械

旋盤、ボール盤、電気炉、バーナー、糸のこ、ミシン、グラインダー等

5

通信機械・器具

無線機、携帯電話等

99

その他機械器具

おの、つるはし、なた、のこぎり、くわ、ハンマードリル、電気工具、大工道具、高圧洗浄器、点字器、工作台、電工ドラム、充電器、バッテリー、脚立等

図書類

1

法令規則

例規類集、法令・判例・通達集(単行本・加除式)法令解説・解釈等

2

地図

地球儀、掛地図等

3

図書

辞典、実務・事務提要、参考書等

雑品

1

消防防災用品

消火器、消火栓取手、消防用筒先、消防ホース、消防団旗、給水管、小型ポンプ等

2

記録媒体(教材研修用)

ビデオテープ、DVD、CD等

99

その他

テント、かばん、水槽、シート、天幕、スノーダンプ、懸垂幕、物置(プレハブ)、監視台、レスキューチューブ、投票箱、移動式トイレ、抽選器、標柱等

(2) 消耗品類

物品のうち比較的短期間に消耗するもの又はその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品類ただし書に該当する物品。ただし、当該物品の品質、性質又は目的等により著しく重要なもの(例えば、重要な美術工芸品として保管するもの等)については、備品類に分類するものとする。

区分

例示品目

郵便切手類

郵便切手、郵便はがき、収入印紙、証紙、証券等

用紙類

筆記用、印刷用及びその他の無地紙

更紙、上質紙、中質紙等

紙製品類

紙を加工した用紙類及び紙製品で他の分類に属さないもの

トレッシングペーパー、カーボン紙、巻紙等

印刷物

各種印刷物類

諸帳簿

各種諸帳簿類

事務用器具及び同文具類

計算機、更新版ソフト、鉛筆、スタンプ台、消しゴム、ファイル等

被服寝具類

条例規則等により貸与する被服、作業服、作業ズボン等

布団、敷布、枕カバー等

図書

定期刊行物、壁地図及び雑誌類

官報、新聞、雑誌、法令加除追録、カタログ、パンフレット等

燃料油脂類

木炭、ローソク、重油、軽油、灯油等

食糧品類

主食品、副食品、調味料、茶類等

医療及び試験研究用品

医療、試験、研究、実験用消耗器材類

注射器、注射針、体温計、シャーレ、フラスコ、ビーカー等

薬品及び染料類

医薬品、農薬、化学薬品、直接染料、酸性染料等

肥飼料類

各種化学肥料(硫安、石灰窒素等)、穀類、いも類等

報償接待用品

賞品、記念品等

諸器具機械及び同部品類

各種機械器具及び消耗器材類(建物等の修理のために使用する原材料を含む。)

タイヤチェーン、タイヤ、各種電球、ケーブル類、乾電池等

庁用器具

調度器、掃除用品、ちゅう房具類

ほうき、モップ、たわし、バケツ、くずかご、コップ等

雑品

他の分類に属さない消耗器材類

マッチ、なわ、と石、ゴムホース、タオル、石鹸、懸垂幕、錠類等

(3) 原材料品類

区分

例示品目

工事用原材料

各種工事に使用する原材料

木材、鉄鋼材、床材、セメント類、ガラス類、パイプ類、ヒューム管、ブロック類

加工用原材料

試験、研究又は実習等のため生産、製造及び加工用に使用する原材料

木材、竹材、鉄鋼材、繊維品、食品加工用の農産物等

(4) 生産品類

区分

例示品目

生産品類

試験、研究又は実習等のため生産、製造及び加工用に使用する原材料

木工品、繊維製品、金属製品、加工食品等

副製品

財産の修理その他により副生した物品

機械器具等の不用部品及び破損部品、不用書類、不用雑誌等

(5) 動物類

使役、実習、試験、研究、又は、愛がん観賞用等のため飼養を目的とする各種動物類

区分

例示品目

獣類

牛、馬、豚等

鳥類

鶏、あひる等

魚類

鯉、ふな、鮭、鱒等

その他

みつばち等

別表第6(第133条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

村上市財務規則

平成20年4月1日 規則第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第49号
平成21年6月23日 規則第22号
平成21年7月23日 規則第24号
平成21年12月18日 規則第39号
平成22年11月24日 規則第32号
平成23年3月31日 規則第65号
平成24年12月1日 規則第40号
平成25年6月24日 規則第45号
平成26年3月31日 規則第26号
平成26年8月1日 規則第34号
平成26年9月24日 規則第36号
平成27年8月27日 規則第51号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年9月20日 規則第26号
平成31年3月25日 規則第10号
令和元年6月28日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第16号
令和2年10月23日 規則第42号
令和4年3月15日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第23号
令和4年6月14日 規則第31号
令和4年8月4日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第15号
令和6年3月30日 規則第22号