○村上市補助金等交付規則
平成20年4月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 利子補給金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金であって別に定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 前項の申請書には別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等の経費のうち、補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(2) 補助事業等の効果
(3) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定しなければならない。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(別表に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等の内容の変更(別表に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第6条 補助金等の交付の申請をした者が第4条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等で、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)
2 前項の規定による措置によって補助事業者等が損害を受けることがあっても、補助事業者等は、市長に対してその損害の賠償を請求しないものとする。
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対し、特に必要があると認めるときは、次に掲げる経費について補助金等を交付するものとする。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助金等の流用禁止)
第8条 補助事業者等は、この規則に基づく補助金等交付条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行い、いやしくも補助金等を補助事業等の目的以外の用途に使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)してはならない。
(補助事業等の状況報告)
第9条 補助事業者等は、別に定めるところにより補助事業等の遂行の状況を市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の指示)
第10条 市長は、補助事業者等が提出する報告等によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを求めることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し当該補助事業等の一時停止を求めることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添え、市長に報告しなければならない。補助事業等が完了する以前に補助金等の交付が決定された場合又は会計年度が終了した場合についても、同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第12条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、報告等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者等に通知しなければならない。
(是正のための措置)
第13条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助事業等の交付条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを求めることができる。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段によって補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金等の返還)
第15条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 市長は、補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(延滞金)
第16条 補助事業者等は、補助金等の返還を求められこれを期日までに納付しなかったときは、期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付金額を控除した額)について年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第17条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を求められ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の限度)
第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 船舶、浮標及び浮さん橋
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると定めるもの
(状況調査等)
第19条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による措置をとることができる。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
経費の配分の軽微な変更 | 内容の軽微な変更 |
費目間の経費の流用で、流用先の経費の5割以内の変更となるもの | 補助事業等の経費の2割を超えない増減の変更で、補助金等の額に変更を生じないもの |