○村上市特別会計条例

平成20年4月1日

条例第58号

(設置)

第1条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 村上市土地取得特別会計 土地取得事業

(2) 村上市蒲萄スキー場特別会計 蒲萄スキー場事業

(3) 村上市情報通信事業特別会計 情報通信事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市特別会計条例(昭和43年村上市条例第3号)、荒川町特別会計条例(昭和39年荒川町条例第9号)、神林村特別会計条例(平成5年神林村条例第12号)、朝日村簡易水道特別会計条例(昭和38年朝日村条例第285号)、特別会計条例(平成5年朝日村条例第18号)若しくは山北町特別会計条例(昭和54年山北町条例第7号)又は解散前の岩船地域広域事務組合特別会計条例(平成14年岩船地域広域事務組合条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行し、改正後の村上市特別会計条例第1条第3号の規定は、平成20年12月19日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の村上市特別会計条例に基づく村上市奨学資金特別会計及び村上市工業団地事業特別会計に係る平成20年度の出納整理及び決算の事務については、なお従前の例による。

3 村上市奨学資金特別会計及び村上市工業団地事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、村上市一般会計に帰属するものとする。

(平成23年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の村上市特別会計条例に基づく村上市あらかわゴルフ場特別会計に係る平成22年度の出納整理及び決算の事務については、なお従前の例による。

3 村上市あらかわゴルフ場特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、村上市一般会計に帰属するものとする。

(平成24年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の村上市特別会計条例に基づく村上市みどりの里特別会計に係る平成23年度の出納整理及び決算の事務については、なお従前の例による。

3 村上市みどりの里特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、村上市一般会計に帰属するものとする。

(平成25年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の村上市特別会計条例に基づく村上市介護サービス事業特別会計に係る平成24年度の出納整理及び決算の事務については、なお従前の例による。

3 村上市介護サービス事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、村上市一般会計に帰属するものとする。

(平成26年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の村上市特別会計条例に基づく村上市国民健康保険診療所特別会計に係る平成25年度の出納整理及び決算の事務については、なお従前の例による。

3 村上市国民健康保険診療所特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、村上市一般会計に帰属するものとする。

(令和元年12月23日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(村上市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の村上市特別会計条例第1条に規定する村上市下水道事業特別会計及び村上市集落排水事業特別会計(次項において「下水道事業等特別会計」という。)に係る令和元年度の決算については、なお従前の例による。

4 下水道事業等特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、地方公営企業法の規定による村上市下水道事業に関する会計に帰属するものとする。

(令和元年12月23日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(村上市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正前の村上市特別会計条例第1条に規定する村上市簡易水道事業特別会計に係る令和元年度の決算については、なお従前の例による。

6 村上市簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、地方公営企業法の規定による村上市簡易水道事業に関する会計に帰属するものとする。

村上市特別会計条例

平成20年4月1日 条例第58号

(令和2年4月1日施行)