○村上市税条例施行規則
平成20年4月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市税条例(平成20年村上市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務規則との関係)
第2条 市税の収納に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、村上市財務規則(平成20年村上市規則第49号)に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。
(徴税吏員とその職務権限)
第3条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は、市税事務に従事する職員とする。
2 前項の徴税吏員に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務
(犯則取締り)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定による市税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え、告発等の犯則取締りについては、その職務を行う者を別に指定する。
(徴税吏員等の証票の様式)
第5条 条例第4条の規則で定める様式による証票は、次のとおりとする。
2 条例第65条の規則で定める様式による証票は、次のとおりとする。
(電子申告等)
第5条の2 市長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求、その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(納付又は納入の委託を受けることのできる有価証券)
第6条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次のとおりとする。
(1) 小切手(村上市財務規則第64条の規定により証券納付することができるものを除く。)
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 法第16条の2第3項の規定により再委託をすることができる金融機関は、村上市財務規則第4条に規定する指定金融機関とする。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定の通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金等決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
根拠条文 | 文書の様式 | |
法第9条の2第1項後段(令第2条第6項) | 相続人代表者指定(変更)届 | |
法第9条の2第2項後段 | 相続人代表者指定通知書 | |
法第11条第1項 | 納付(納入)通知書 | |
法第11条第2項 | 納付(納入)催告書 | |
法第11条の9第3項 | 軽自動車税の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書 | |
法第13条の2第3項後段及び令第6条の2の3ただし書 | 納期限変更告知書 | |
法第14条の16第4項 | 担保権付財産に係る市税徴収通知書 | |
法第14条の16第5項 | 担保権付財産に係る交付要求書 | |
法第14条の18第2項前段 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 | |
法第14条の18第2項後段 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 | |
法第15条の2第1項及び第2項 | 徴収猶予申請書 | 様式第17号(その1) |
法第15条の2第3項 | 徴収猶予(期間の延長)申請書 | 様式第17号(その2) |
法第15条の2の2第1項 | 徴収猶予(期間の延長)許可通知書 | |
法第15条の2の2第2項 | 徴収猶予(期間の延長)不許可通知書 | |
法第15条の2の3第2項 | 徴収猶予に係る差押解除申請書 | |
法第15条の3第3項 | 徴収猶予の取消通知書 | |
法第15条の5の2第3項 | 換価の猶予(期間の延長)通知書 | |
法第15条の6の2第1項 | 換価の猶予申請書 | 様式第22号の1(その1) |
法第15条の6の2第2項 | 換価の猶予(期間の延長)申請書 | 様式第22号の1(その2) |
法第15条の6の2第3項 | 換価の猶予(期間の延長)許可通知書 | |
換価の猶予(期間の延長)不許可通知書 | ||
法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項 | 換価の猶予の取消通知書 | |
法第15条の7第2項 | 滞納処分の停止通知書 | |
法第15条の7第4項及び第5項並びに法第18条 | 納税義務消滅通知書 | |
法第15条の8第2項 | 滞納処分の停止の取消通知書 | |
法第15条の9第2項 | 延滞金の免除(減免)申請書 | |
法第15条の9第2項 | 延滞金の免除(減免)通知書 | |
法第16条第1項 | 担保提供書 | |
法第16条第1項令第6条の10第3項 | 保証書 | |
法第16条の3第1項 | 保全担保提供命令書 | |
法第16条の3第4項 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | |
法第16条の3第7項及び第8項並びに法第16条の4第4項及び第5項 | 担保の解除通知書 | |
法第16条の4第2項 | 保全差押金額決定通知書 | |
令第6条の12第5項 | 保全差押えに係る担保金充当申請書 | |
法第16条の4第9項 | 保全差押えに係る交付要求書 | |
法第16条の4第9項 | 保全差押えに係る交付要求通知書(滞納者用) | 様式第37号(その1) |
法第16条の4第9項 | 保全差押えに係る交付要求通知書(権利者等用) | 様式第37号(その2) |
法第17条(法第17条の2) | 過誤納金還付(充当)通知書 | |
令第6条の13第2項 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | |
法第17条 | 過誤納金還付請求書 | |
法第17条の3第1項 | 予納金納付(納入)申出書 | |
法第20条の2第1項 | 公示送達書 | |
法第20条の4第1項 | 徴収金の徴収嘱託書 | |
法第20条の4第1項 | 徴収の受託(不受託)通知書(嘱託庁用) | 様式第44号(その1) |
法第20条の4第1項 | 徴収の受託(不受託)通知書(納税義務者・特別徴収義務者用) | 様式第44号(その2) |
法第20条の5の2及び条例第8条第3項 | 納期限等延長申請書 | |
法第20条の5の2及び条例第8条第5項 | 納期限等の延長承認(不承認)通知書 | |
法第20条の9の3第1項及び第2項 | 更正の請求書 | |
法第20条の9の3第3項 | 更正すべき理由のない旨の通知書 | |
法第20条の10 | 納税証明書 | 様式第49号(その1) |
納税証明書(滞納市税なし) | 様式第49号(その2) | |
法第20条の10及び条例第9条 | 軽自動車税納税証明書(窓口交付用) | 様式第50号(その1) |
軽自動車税納税証明書(電算処理用) | 様式第50号(その2) | |
行政不服審査法第2条及び同法第3条 | 審査請求書 | |
行政不服審査法第45条 | 裁決書 | |
法第748条第1項及び法第749条第1項 | 地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書 | 様式第100号(その1) |
法第748条第2項及び法第749条第2項 | 地方税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請書 | 様式第100号(その2) |
法第749条第3項 | 承認済地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書 | 様式第100号(その3) |
法第751条第1項 | 地方税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめ届出書 | |
法第751条第2項 | 地方税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書 | |
法第752条第1項及び法第754条 | 住所又は主たる事務所若しくは事業所の移転に係る地方税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認申請書 |
2 令第6条の8第3項において準用する令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書は、様式第12号を準用する。
4 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
2 前項の更正又は決定の通知(法第321条の11第4項の規定によるときを除く。)は、当該更正又は決定と併せて決定する過少申告加算金等の通知を兼ねるものとする。
文書の様式 | |
過少申告・不申告・重・加算金決定通知書 |
(督促状の様式)
第11条 市税についての督促状の様式は、次の表に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
督促状 |
文書の様式 | |
納税管理人(変更・異動)申告書 | 様式第58号(その1) |
文書の様式 | |
納税管理人(変更・異動)承認申請書 | 様式第58号(その2) |
文書の様式 | |
納税管理人(変更・異動)承認(不承認)通知書 | 様式第58号(その3) |
文書の様式 | |
納税管理人不設定認定申請書 | 様式第58号(その4) |
文書の様式 | |
納税管理人不設定認定(不認定)通知書 | 様式第58号(その5) |
文書の様式 | |
納税管理人不設定異動届出書 | 様式第58号(その6) |
文書の様式 | |
市税減免申請書 |
文書の様式 | |
市税減免承認(不承認)通知書 |
3 条例第39条第3項、第59条第3項及び第126条の2第3項の規定による減免理由の消滅申告書の様式は、次の表に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
市税の減免理由の消滅申告書 |
(1) 市民税
(2) 固定資産税
根拠条文 | 文書の様式 | |
固定資産税課税免除規定の適用申告書 | ||
固定資産税非課税規定の適用申告書(宗教法人) | 様式第67号(その1) | |
固定資産税非課税規定の適用申告書(学校法人等) | 様式第67号(その2) | |
固定資産税非課税規定の適用申告書(社会福祉事業施設等) | 様式第67号(その3) | |
固定資産税非課税規定の適用申告書(国民健康保険組合等) | 様式第67号(その4) | |
固定資産税非課税規定適用除外申告書 | ||
登録国際観光ホテル等に対する固定資産税の税率の特例規定の適用申請書 | 様式第69号(その1) | |
登録国際観光ホテル等に対する固定資産税の特例規定の適用除外申告書 | 様式第69号(その2) | |
区分所有に係る家屋の占有部分の床面積補正方法の申出書 | ||
共用土地に係る固定資産税額のあん分の申出書 | ||
固定資産税納税通知書 | ||
新築住宅・新築中高層耐火建築住宅・新築特定優良賃貸住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | 様式第73号(その1) | |
施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | 様式第73号(その2) | |
法第417条第1項 | 固定資産の価格の決定(修正)の通知書 | |
地籍図 | ||
土地使用図 | ||
土壌分類図 | ||
家屋見取図 | ||
固定資産売買記録簿 | ||
住宅用地の適用(異動)申告書 |
(3) 軽自動車税
根拠条文 | 文書の様式 | |
軽自動車税納税通知書 | ||
軽自動車税申告書兼課税台帳(軽四・三・二輪用) | 様式第82号(その1) | |
軽自動車税申告書兼課税台帳(二輪の小型自動車・雪上車用) | 様式第82号(その2) | |
軽自動車税申告書兼課税台帳(原付・小特用) | 様式第82号(その3) | |
軽自動車税変更等申告書(軽四・三・二輪用) | 様式第83号(その1) | |
軽自動車税変更等申告書(二輪の小型自動車・雪上車用) | 様式第83号(その2) | |
軽自動車税変更等申告書(原付・小特用) | 様式第83号(その3) | |
所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)住(居)所等に関する報告書 | ||
軽自動車税減免申請書(その他用) | 様式第85号(その1) | |
軽自動車税減免申請書(身障者等用) | 様式第85号(その2) | |
軽自動車税の減免理由の消滅報告書 | ||
原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 | ||
原動機付自転車・小型特殊自動車標識 |
(4) 鉱産税
(5) 特別土地保有税
根拠条文 | 文書の様式 | |
法第601条 | 納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長承認通知書 | |
法第601条 | 納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書 | |
法第601条 | 非課税土地 |
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法第602条 | 特例譲渡 認定、徴収猶予通知書 | |
法第603条の2の2 | 免除土地 |
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法第601条 | 非課税土地 |
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法第602条 | 特例譲渡 認定不承認通知書 | |
法第603条の2の2 | 免除土地 |
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法第601条 | 非課税土地 |
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法第602条 | 特例譲渡 納税義務免除確認通知書 | |
法第603条の2の2 | 免除土地 |
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法第601条 |
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法第602条 | 徴収猶予取消通知書 | |
法第603条の2の2 |
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法第601条、法第602条及び法第603条 | 還付申請書 | |
法第603条第5項 | 免除認定承認・不承認通知書 | |
法第126条の2第2項 | 特別土地保有税減免申請書 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市税条例施行規則(平成8年村上市規則第19号)、荒川町税条例施行規則(平成4年荒川町規則第10号)、神林村税条例施行規則(平成6年神林村規則第5号)、朝日村村税条例施行規則(平成2年朝日村規則第12号)又は山北町税条例施行規則(平成3年山北町規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年11月16日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附則(平成22年12月20日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第59号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、改正前の村上市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の村上市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略