○村上市国民健康保険税条例施行規則
平成20年4月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市国民健康保険税条例(平成20年村上市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例実施のための準用規定)
第3条 この規則に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について必要な事項は、村上市税条例施行規則(平成20年村上市規則第51号)の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市国民健康保険税条例施行規則(昭和43年村上市規則第4号)、荒川町国民健康保険税条例施行規則(平成4年荒川町規則第11号)、神林村国民健康保険税条例施行規則(平成6年神林村規則第7号)、朝日村国民健康保険税条例施行規則(昭和43年朝日村規則第110号)又は山北町国民健康保険税条例施行規則(平成3年山北町規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の村上市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年度以降の年度分の国民健康保険税条例施行規則について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税条例施行規則については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日規則第58号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(村上市国民健康保険税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の村上市国民健康保険税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月15日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の村上市国民健康保険税条例施行規則の規定により提出された申請書は、この規則による改正後の村上市国民健康保険税条例施行規則の規定により提出された申請書とみなす。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の村上市国民健康保険税条例施行規則の様式第3号(その2の2)による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の村上市国民健康保険税条例施行規則の様式第3号(その2の2)による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の村上市国民健康保険税条例施行規則の様式第3号(その2の2)による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月25日規則第47号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月30日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略