○村上市行政財産使用料徴収条例
平成20年4月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第3条 市長は、使用者が当該行政財産を公用若しくは公共用又は公益の用に供すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(納付方法)
第4条 使用料は、市長の発行する納入通知書により納めなければならない。
2 使用料は、前納とし、土地については年払い、建物については月払いとする。ただし、市長が必要と認めるときは、分割し、又はまとめて納めさせるものとする。
(使用料の還付)
第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消された場合は、土地については当該取消しの日の属する月の翌月以後の残月数に対応する分を、建物については当該取消しの日の翌日以後の残日数に対応する分を還付する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神林村行政財産使用料徴収条例(平成16年神林村条例第4号)又は山北町行政財産使用料徴収条例(昭和52年山北町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に納入すべき使用料について適用し、施行日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の村上市行政財産使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月19日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の村上市行政財産使用料徴収条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成27年4月1日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の村上市行政財産使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和3年4月1日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の村上市行政財産使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
行政財産使用料の基準
区分 | 使用の種類 | 単位 | 使用料 (単位:円) | |
土地 | 建物敷地又はこれに類するもの | 使用許可期間が1月未満の場合 | 市有財産台帳価格の100分の5に相当する額に12分の1を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額 | |
使用許可期間が1月以上の場合 | 1年 | 市有財産台帳価格の100分の5に相当する額 | ||
地下埋設物その他これに類するもの | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 47 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 63 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 320 | |||
外径が1メートル以上のもの | 630 | |||
電柱、電話柱、支柱、支線その他これらに類するもの | 1本につき1年 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に定める額 | ||
建物 | 各種の使用 | 1月 | 市有財産台帳価格の1,000分の6に土地使用料相当額の12分の1(借地については市が負担している地代相当月額)を加算した額に1.1を乗じて得た額を月額とする。 | |
この表に定めのないものについては、市長が別に定める。 |
備考
1 当分の間、「市有財産台帳価格」とあるのは、「市長が定める評価額」と読み替えるものとする。
2 土地の使用許可期間が1年に満たないもの及び1年未満の端数を生じたときは、その年の使用料は、月割計算とし、1月に満たないものは、1月として計算する。
3 建物の使用許可期間が1月に満たないもの及び1月未満の端数を生じたときは、その月の使用料は、日割計算とする。
4 使用許可が総延長1メートル又は総面積1平方メートルに満たないものは、1メートル又は1平方メートルとして計算する。
5 使用許可1件の使用料(使用許可1件当たりの使用許可期間中の使用料)が100円に満たないものは、100円とする。