○村上市手数料条例
平成20年4月1日
条例第64号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
(閲覧等の範囲)
第3条 公簿、行政文書又は図面の閲覧及び写しの交付若しくは証明は、市長において公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。
(手数料の前納及び不還付)
第4条 手数料は、申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収し、請求事項の取消し又は変更があっても還付しない。
(郵送等による請求)
第5条 郵送等により書類の送付を求めようとする者からは、第2条に規定する手数料のほかに郵送料等を徴収するものとする。
(手数料の減免)
第6条 次に掲げる場合には、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うものであるとき。
(2) 官公署から事務上の必要により請求があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者から請求があったとき。
(4) 公的年金受給者から、その給付のため戸籍又は住民票に関する証明の請求があったとき。
(5) 法令により戸籍記載事項証明を無料で行うことができるとされているもの及びこれに代えてする住民票記載事項証明の請求があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が免除を必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表(16)の項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の村上市手数料条例(平成12年村上市条例第2号)、荒川町手数料条例(平成12年荒川町条例第15号)、荒川町手数料徴収規則(昭和53年荒川町規則第6号)、神林村手数料条例(平成12年神林村条例第4号)、朝日村手数料徴収条例(平成12年朝日村条例第1号)又は山北町手数料条例(平成12年山北町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までになされた申請に係る合併前の条例の規定による手数料の徴収については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年5月1日条例第259号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第25号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年6月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第58号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月4日条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の村上市手数料条例の規定は、前項に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定による証明の交付について適用する。
附則(令和4年12月26日条例第50号)
この条例は、令和5年2月15日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第40号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | 摘要 |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 ただし、多機能端末機(本市の電子計算機と通信回線により接続された端末機で、証明書を交付する機能を有するもの。(以下、「多機能端末機」という。)を使用した交付の場合は350円とする。 | |
(2) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第4号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
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(4) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
(5) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
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(6) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
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(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 |
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ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき | 1,400円 |
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(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
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(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき | 750円 |
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(10) 船員法(昭和22年法律第100号)第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え |
| 1,950円 |
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(11) 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の訂正 |
| 430円 |
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(12) 身分に関する証明 | 1件につき | 300円 |
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(13) 印鑑に関する証明 | |||
ア 印鑑登録証交付 | 1件につき | 300円 | |
イ 印鑑証明 | 1件につき | 300円 ただし、多機能端末機を使用した交付の場合は、200円とする。 | |
ウ 削除 | |||
(14) 死亡又は埋火葬に関する証明 | 1件につき | 300円 |
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(15) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく証明 | |||
ア 住民票の写し等の交付 | 1件につき | 300円 ただし、多機能端末機を使用した交付の場合は、200円とする。 | 住民世帯全員の写し及び戸籍の附票の写しは1世帯又は1附票をもって1件とする。 |
イ 削除 | |||
ウ 住民基本台帳法の規定に基づく個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき | 300円 | 抽出又は必要とした住民基本台帳の1世帯をもって1件とする。 |
(16) 住民票記載事項証明 | 1件につき | 300円 |
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(17) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
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(18) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
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(19) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
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(20) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
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(21) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 |
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(22) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | 86,000円 |
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(23) 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 |
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造成宅地面積が |
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ア 0.1ha以上0.3ha未満のとき | 1件につき | 130,000円 |
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イ 0.3ha以上0.6ha未満のとき | 1件につき | 190,000円 |
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ウ 0.6ha以上1ha未満のとき | 1件につき | 260,000円 |
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エ 1ha以上3ha未満のとき | 1件につき | 390,000円 |
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オ 3ha以上6ha未満のとき | 1件につき | 510,000円 |
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カ 6ha以上10ha未満のとき | 1件につき | 660,000円 |
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キ 10ha以上のとき | 1件につき | 870,000円 |
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(24) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の証明の申請に対する審査 |
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新築住宅の床面積の合計が |
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ア 100m2以下のとき | 1件につき | 6,200円 |
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イ 100m2を超え500m2以下のとき | 1件につき | 8,600円 |
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ウ 500m2を超え2,000m2以下のとき | 1件につき | 13,000円 |
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エ 2,000m2を超え10,000m2以下のとき | 1件につき | 35,000円 |
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オ 10,000m2を超えるとき | 1件につき | 43,000円 |
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(25) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 |
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新築住宅の床面積の合計が |
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ア 100m2以下のとき | 1件につき | 6,200円 |
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イ 100m2を超え500m2以下のとき | 1件につき | 8,600円 |
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ウ 500m2を超え2,000m2以下のとき | 1件につき | 13,000円 |
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エ 2,000m2を超え10,000m2以下のとき | 1件につき | 35,000円 |
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オ 10,000m2を超え50,000m2以下のとき | 1件につき | 43,000円 |
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カ 50,000m2を超えるとき | 1件につき | 58,000円 |
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(26) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 |
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① 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 |
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開発区域の面積が |
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ア 0.1ha未満のとき | 1件につき | 8,600円 |
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イ 0.1ha以上0.3ha未満のとき | 1件につき | 22,000円 |
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ウ 0.3ha以上0.6ha未満のとき | 1件につき | 43,000円 |
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エ 0.6ha以上1ha未満のとき | 1件につき | 86,000円 |
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オ 1ha以上3ha未満のとき | 1件につき | 130,000円 |
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カ 3ha以上6ha未満のとき | 1件につき | 170,000円 |
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キ 6ha以上10ha未満のとき | 1件につき | 220,000円 |
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ク 10ha以上のとき | 1件につき | 300,000円 |
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② 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 |
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開発区域の面積が |
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ア 0.1ha未満のとき | 1件につき | 13,000円 |
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イ 0.1ha以上0.3ha未満のとき | 1件につき | 30,000円 |
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ウ 0.3ha以上0.6ha未満のとき | 1件につき | 65,000円 |
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エ 0.6ha以上1ha未満のとき | 1件につき | 120,000円 |
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オ 1ha以上3ha未満のとき | 1件につき | 200,000円 |
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カ 3ha以上6ha未満のとき | 1件につき | 270,000円 |
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キ 6ha以上10ha未満のとき | 1件につき | 340,000円 |
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ク 10ha以上のとき | 1件につき | 480,000円 |
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③ その他の場合 |
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開発区域の面積が |
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ア 0.1ha未満のとき | 1件につき | 86,000円 |
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イ 0.1ha以上0.3ha未満のとき | 1件につき | 130,000円 |
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ウ 0.3ha以上0.6ha未満のとき | 1件につき | 190,000円 |
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エ 0.6ha以上1ha未満のとき | 1件につき | 260,000円 |
|
オ 1ha以上3ha未満のとき | 1件につき | 390,000円 |
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カ 3ha以上6ha未満のとき | 1件につき | 510,000円 |
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キ 6ha以上10ha未満のとき | 1件につき | 660,000円 |
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ク 10ha以上のとき | 1件につき | 870,000円 |
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(27) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は、87万円とする。 |
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ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。) | 開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ(26)の号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 |
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イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ(26)の号に規定する額 |
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ウ その他の変更 | 10,000円 |
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(28) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 26,000円 |
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(29) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 |
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承認申請をする者が行おうとする開発行為が |
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ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のものである場合 | 1件につき | 1,700円 |
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イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のものである場合 | 1件につき | 2,700円 |
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ウ ア及びイ以外のものである場合 | 1件につき | 17,000円 |
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(30) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき | 470円 |
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(31) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 |
| 1,300円 |
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(32) 固定資産課税台帳に基づく事項に関する証明 | 1枚につき | 300円 |
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(33) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明(同法第382条の4に規定する当該証明に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | 1枚につき | 300円 ただし、道路運送車両法第97条の2に規定する納税証明書は、無料とする。 |
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(34) 所得額、扶養関係、営業、職業その他課税資料に基づいた一切の証明 | 1枚につき | 300円 ただし、多機能端末機を使用した交付の場合は、200円とする。 | |
(35) 公簿及び図面の閲覧又は照合 |
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ア 公簿 | 1件につき | 300円 | 土地台帳及び家屋台帳は1筆又は1棟をもって1件とする。 |
イ 図面 | 1枚につき | 300円 | |
(36) 公簿の謄本、抄本又は図面の謄写 |
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ア 公簿 | 1件につき | 300円 |
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イ 図面 | A3以下の用紙1枚につき | 300円 | A3とは、日本工業規格によるA列3番をいう。 |
A3を超える大きさの用紙1枚につき | 1,000円 | ||
(37) 農地に関する証明 | 1件につき | 300円 |
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(38) 露天市場出店許可 | 1件につき | 400円 |
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(39) 地縁団体認可証明 | 1件につき | 300円 |
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(40) 地縁団体印鑑登録証明 | 1件につき | 300円 |
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(41) 火入許可証交付 | 1件につき | 300円 |
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(42) 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付等 | |||
ア 第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付 | 1件につき | 4,000円 | |
イ 第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付 | 1件につき | 3,400円 | |
ウ 第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の訂正 | 1件につき | 2,800円 | |
エ 第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の再交付 | 1件につき | 2,800円 | |
オ 第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の再交付 | 1件につき | 2,500円 | |
(43) 指定地域密着型サービス事業者の指定 | |||
ア イ以外の場合 | 1件につき | 24,700円 | |
イ (45)又は(47)の指定を受けている事業者が同一の事業所において地域密着型サービス事業を一体的に運営しようとする場合 | 1件につき | 8,700円 | |
(44) 指定地域密着型サービス事業者の指定更新((45)イ又は(47)イに掲げる指定を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき | 8,700円 | |
(45) 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定((43)アに掲げる指定と併せて受けようとする場合を除く。) | |||
ア イ以外の場合 | 1件につき | 24,700円 | |
イ (43)の指定を受けている事業者が同一の事業所において地域密着型介護予防サービス事業を一体的に運営しようとする場合 | 1件につき | 8,700円 | |
(46) 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定更新((43)イに掲げる指定を併せて受けようとする場合、又は(44)に掲げる指定更新を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき | 8,700円 | |
(47) 介護予防・日常生活支援総合事業者の指定(同一の事業所において介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営するために(43)アに掲げる指定と併せて受けようとする場合を除く。) | |||
ア イ以外の場合 | 1件につき | 24,700円 | |
イ (43)の指定を受けている事業者が同一の事業所において介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営しようとする場合 | 1件につき | 8,700円 | |
(48) 介護予防・日常生活支援総合事業者の指定更新((43)イに掲げる指定を併せて受けようとする場合、又は(44)に掲げる指定更新を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき | 8,700円 | |
(49) 指定居宅介護支援事業者の指定 | 1件につき | 24,700円 | |
(50) 指定居宅介護支援事業者の指定の更新 | 1件につき | 8,700円 | |
(51) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査 | 1件につき | 800円 | |
(52) その他の諸証明 | 1件につき | 300円 |
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