○村上市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成20年4月1日

条例第66号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約できる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約できる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借に関する契約

(2) 賃貸借を伴う物品の維持管理に関する業務契約

(3) 機器、装置その他の物品の賃貸借、保守点検及び業務処理委託に関する契約

(4) 庁舎その他施設の警備、清掃、保守点検及び施設の管理委託に関する契約

(5) 電子計算機その他機器システムの使用許諾契約

(6) 車両の賃貸借契約

(7) 前各号に掲げるもののほか、業務の適正な履行のために市長が特に必要と認める契約

(契約期間の限度)

第3条 長期継続契約できる契約の期間は、5年以内とする

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年村上市条例第5号)若しくは神林村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年神林村条例第30号)又は解散前の岩船地域広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年岩船地域広域事務組合条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

村上市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成20年4月1日 条例第66号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 条例第66号