○村上市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成20年4月1日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約できる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約できる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の賃貸借に関する契約
(2) 賃貸借を伴う物品の維持管理に関する業務契約
(3) 機器、装置その他の物品の賃貸借、保守点検及び業務処理委託に関する契約
(4) 庁舎その他施設の警備、清掃、保守点検及び施設の管理委託に関する契約
(5) 電子計算機その他機器システムの使用許諾契約
(6) 車両の賃貸借契約
(7) 前各号に掲げるもののほか、業務の適正な履行のために市長が特に必要と認める契約
(契約期間の限度)
第3条 長期継続契約できる契約の期間は、5年以内とする
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。