○村上市物品調達、業務委託等入札参加資格審査規程

平成20年4月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する物品の製造の請負、物品の買入れ及び借入れ並びに業務の委託等(村上市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程(平成20年村上市告示第10号)に規定する建設コンサルタント等業務を除く。)についての一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格並びにその審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

(入札等に参加することができる者)

第2条 入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で、次条以下に定めるところにより資格審査を受け、競争入札等に参加する資格(以下「参加資格」という。)を有すると決定されたものとする。

(1) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これらを得ていない者

(2) 市長が別に定める審査基準日において、引き続き1年以上事業を営んでいない者(参加資格を有する者で引き続き1年以上事業を営んでいたものから、当該事業に係る営業の全部又は一部を承継した者を除く。)

(3) 次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(4) 国税及び地方税について未納がある者

2 市長は、施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者をその事実のあった後2年間競争入札等に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、次条に規定する期間内に、市長に提出しなければならない。

(1) 法人の場合

 希望営業品目・種目表

 法人の登記事項証明書

 審査基準日の直前の決算期から1年前までの間の営業年度(以下「直前営業年度」という。)に係る財務諸表

 村上市の市税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書(分納誓約に基づく納付がある等、納付の意思があると市長が認めたときは、この限りでない。)

 前条第1項第3号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

 その他必要な書類

(2) 個人の場合

 希望営業品目・種目表

 直前営業年度に係る収支計算書

 村上市の市税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書(分納誓約に基づく納付がある等、納付の意思があると市長が認めたときは、この限りでない。)

 前条第1項第3号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

 その他必要な書類

2 前項の規定にかかわらず、資格審査を受けようとする者が営業の全部又は一部を承継した者であるときは、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、次条に規定する期間内に、市長に提出しなければならない。

(1) 法人の場合にあってはその登記事項証明書、個人の場合にあっては市長の発行する身分証明書

(2) 営業譲渡、合併、分割又は相続をした事実を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 定期申請 次に該当する場合

 有効期間が満了する日の翌日を有効期間開始日とする参加資格について申請する場合

 に掲げる場合のほか、第6条第1号に規定する有効期間に係る参加資格について申請する場合

(2) 随時申請 定期申請以外の申請

2 定期申請は、定期申請年の前年の10月1日から定期申請年の3月末日までの間で市長が別に定める期間に行わなければならない。

3 随時申請は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月末日までの間で市長が別に定める期間に行わなければならない。

(参加資格の審査等)

第5条 市長は、申請書類を受理したときは、資格審査を行い、入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するものとする。

2 市長は、前条の資格審査の結果、参加資格を付与することが適当でないと認めたときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 第1項の登載及び前項の通知をされた申請者は、参加資格の審査の結果に異議があるときは、登載及び通知をされた日から60日以内に再審査を請求することができる。

(参加資格の有効期間)

第6条 参加資格の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 定期申請 定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。

(2) 随時申請 前条の規定により登載された日から次の定期申請年の3月31日までとする。

(変更の届出)

第7条 第5条の規定により資格者名簿に登載された者(以下「参加資格者」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに別に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 法人の代表者、経営者又は支店等の代表者の氏名

(3) 本店又は支店等の名称、所在地、郵便番号及び電話番号

(4) 代理人の氏名(参加資格の有効期間を通して入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を市長に提出している場合に限る。)

(廃業等の届出書)

第8条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は、速やかに別に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人

(3) 営業の全部の業種を廃止した場合 当該営業を廃止した個人又は当該営業を廃止した法人の役員

(参加資格の取消し)

第9条 市長は、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その参加資格を取り消すことができる。

(1) 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったとき。

(2) その営業に関し必要な許可、認可等の取消しを受けたとき。

(3) 虚偽又は不正な手段により参加資格の申請を行ったとき。

(4) 破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。

(5) 第2条第1項第3号アからまでのいずれかに該当するとき。

(6) 第2条第1項第4号に該当するとき。

(7) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。

2 市長は、参加資格者が前項第1号から第6号までのいずれかに該当する疑いのあるときは、その者に対し、相当な期間を定めて、必要な書類の提出を求めることができる。

(書類の提出先)

第10条 この規程により提出する書類は、財政課に提出するものとする。

(その他)

第11条 この規程の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年5月7日告示第225号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年度及び平成23年度の申請から適用する。

(平成23年3月31日告示第120号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日告示第91号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年度及び平成25年度に係る入札参加資格審査申請から適用する。

(平成25年6月24日告示第297号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年10月31日告示第519号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年度及び平成27年度に係る入札参加資格審査申請から適用する。

(平成27年10月30日告示第508号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年度及び平成29年度に係る入札参加資格審査申請から適用する。

(平成31年3月29日告示第176号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日告示第229号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第151号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

村上市物品調達、業務委託等入札参加資格審査規程

平成20年4月1日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 告示第5号
平成22年5月7日 告示第225号
平成23年3月31日 告示第120号
平成24年2月1日 告示第91号
平成25年6月24日 告示第297号
平成25年10月31日 告示第519号
平成27年10月30日 告示第508号
平成31年3月29日 告示第176号
令和元年10月31日 告示第229号
令和4年3月31日 告示第151号