○村上市建設工事入札参加資格審査規程
平成20年4月1日
告示第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 建設業者の参加資格(第2条―第13条)
第3章 共同企業体の参加資格(第14条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。
第2章 建設業者の参加資格
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が1年を経過しない者
(2) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者
(3) 経営事項審査の申請をする日の属する事業年度の開始の日直前2年又は3年の事業年度において参加資格に係る法別表第1の建設工事(「とび・土工・コンクリート工事」については、その内訳として「法面処理工事」を含む。第6条第1項において同じ。)の種類別の完成工事高を有しない者
(4) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に参加資格に係る法別表第1の建設工事の種類別に法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者
(5) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
ウ 暴力団員であると認められる者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
(7) 国税及び地方税について未納がある者
ア 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
ウ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、市長が競争入札等に参加させないこととしたもの
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、市長が競争入札等に参加させないこととしたもの
(3) 施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において市長が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を有しない者
(4) 市長から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者
(資格審査の申請)
第3条 資格審査を受けようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 営業所一覧表(様式第2号)
(2) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の写し
(3) 村上市の市税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書(分納誓約に基づく納付がある等、納付の意思があると市長が認めたときは、この限りでない。)
(4) 法人税又は所得税の納税証明書
(5) 消費税及び地方消費税の納税証明書
(6) 法第27条の26第2項及び第3項に規定する書類の写し
(8) 前条第1項第8号に規定する届出を行い、又は当該届出を行うことを要しないことを総合評定値通知書の写しで確認することができない者にあっては、当該届出を行ったことを確認することができる書類の写し又は届出を行うことを要しなくなったことを申告する書面
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
2 申請書類の提出部数は、1部とする。
(1) 定期申請 次に掲げる場合
ア 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合
(2) 随時申請 前号に掲げる場合以外の場合
ア 現有参加資格者が、資格を有する建設工事の種類以外について、現有資格の有効期間の満了日までを有効期間として、資格審査を申請する場合
イ 参加資格者以外の者が、第7条第2項に規定する有効期間に係る参加資格について資格審査を申請する場合
2 定期申請は、平成20年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の前年の10月1日から定期申請年の3月末日までの間で市長が別に定める期間に行わなければならない。
3 随時申請は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月末日までの間で市長が別に定める期間に行わなければならない。
(申請書類の作成)
第5条 申請書類は、別に定める要領により作成しなければならない。
(資格審査)
第6条 市長は、申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、土木一式工事及び建築一式工事についてはA、B、C及びDの4等級に、電気工事、管工事及び水道施設工事についてはA、B及びCの3等級に、舗装工事についてはA及びBの2等級にそれぞれ格付し、その他の建設工事については法別表第1の工事種類ごとに区分し、入札参加資格者名簿に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。ただし、市長が認めた場合は、その結果を申請者に通知することについては省略できる。
2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。
(参加資格の有効期間)
第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。
2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日までとする。
(参加資格の承継)
第8条 市長は、営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続のあった者からの申請により参加資格者の営業又は事業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業若しくは事業を承継する者が第2条第1項第2号若しくは第4号から第6号まで若しくは同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者(同条第1項第2号又は第4号に規定する者にあっては、当該事業の譲渡、合併又は分割のあったときに経営事項審査を受けることを要しない者を除く。)である場合又は当該営業若しくは事業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業若しくは事業に係る建設工事の種類が同一の場合は、この限りでない。
(1) 営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続の事実を証する書面(営業若しくは事業の譲渡又は合併若しくは分割に係る契約書の写し、総会等議事録の写し及び当該営業又は事業を承継する者以外の相続関係者の同意書)
(2) 営業若しくは事業の譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、事業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設され、若しくは分割により当該事業を承継した法人の役員の経歴書)
(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し
(4) 法人の登記事項証明書(法人の場合)
(5) 住民票(個人の場合)
(6) 営業又は事業を承継した時の貸借対照表
(7) 総合評定値通知書の写し(申請者が当該事業の譲渡、合併又は分割のあったときに経営事項審査を受けることを要しない者である場合を除く。)
(8) 村上市の市税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書(分納誓約に基づく納付がある等、納付の意思があると市長が認めたときは、この限りでない。)
(9) 法人税又は所得税の納税証明書
(10) 消費税及び地方消費税の納税証明書
(11) 第2条第1項第6号アからキまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(12) 第2条第1項第8号に規定する届出を行い、又は当該届出を行うことを要しないことを総合評定値通知書の写しで確認することができない者にあっては、当該届出を行ったことを確認することができる書類の写し又は届出を行うことを要しなくなったことを申告する書面
(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数については、1部とする。
(変更の届出)
第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは20日以内に建設工事入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第4号)を提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号
(3) 法人の代表者の氏名
(4) 代理人(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を市長に提出しているもの又は新たに委任状を提出するものに限る。)の氏名
(5) 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項各号に掲げる区分
(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人
(3) 参加資格者が参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項の許可を有しなくなった場合 当該建設業者又は当該建設業者であった個人若しくは法人の役員
(4) 参加資格者がその参加資格を辞退しようとする場合 当該参加資格者
(参加資格の取消し等)
第11条 市長は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。
(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。
(4) 破産手続開始、更正手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 第2条第1項第6号アからキまでのいずれかに該当するとき。
(6) 第2条第1項第7号に該当するとき。
(7) 第2条第1項第8号に該当するとき。
(8) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。
4 市長は、第2項の規定により参加資格を取り消した場合は、その旨を当該参加資格者であった者に通知する。
(工事の発注標準)
第12条 格付けした等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、別表のとおりとする。
(書類の提出先)
第13条 この章の規定により提出する書類は、財政課に提出するものとする。
第3章 共同企業体の参加資格
(競争入札等に参加することができる共同企業体)
第14条 競争入札等に参加することができる共同企業体は、次に掲げる共同企業体で次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格を認められたものとする。
(1) 特定共同企業体 建設業者が市長の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(2) 経常共同企業体 中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。)が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。
(共同企業体の入札参加登録業種)
第15条 共同企業体が競争入札等に参加することができる業種(以下「登録業種」という。)は、次のとおりとする。
(1) 特定共同企業体 市長が指定する建設工事
(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事及び水道施設工事
(共同企業体の構成員)
第16条 特定共同企業体の構成員は、次に該当する者とする。
(1) 第2条に定めるところにより競争入札等に参加することができる者
(2) 当該工事の業種につき、法第3条の規定による建設業の許可を有して3年以上の営業実績のある者又は当該許可を有しての営業が3年未満の者で相当の施工実績を有し、円滑確実な共同施工が確保できると市長が認めたもので、市長が指定する当該工事について他の共同企業体の構成員となっていないもので、別に定める要件を満たすものとする。
(3) 当該工事について、他の共同企業体の構成員となっていない者
(4) 別に定める要件を認めるもの
2 経常共同企業体の構成員は、次に該当する者とする。
(2) 登録業種につき、法第3条の規定による建設業の許可を有して3年以上の営業実績のある者又は当該許可を有しての営業が3年未満の者で相当の施工実績を有し、円滑確実な共同施工が確保できると市長が認めたもの
(3) 一の登録業種について、他の共同企業体の構成員となっていない者
(4) 登録業種における元請負人としての実績が別に定める基準を満たすもの
(5) 法第7条第2号に規定する者を別に定める基準以上置くもの
(6) 別に定める要件を認めるもの
(1) 構成員一覧表(様式第8号)
(2) 次に掲げる事項を記載した協定書
ア 目的
イ 名称
ウ 事務所の所在地
エ 成立及び解散の時期
オ 構成員の住所及び商号又は名称
カ 代表者の名称及び権限
キ 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合
ク 工事途中における構成員の脱退に関する事項
(3) 構成員の総合評定値通知書の写し
2 共同企業体の資格審査に係る申請書類の提出部数は、1部とする。
(資格審査)
第18条 市長は、特定共同企業体の資格審査に係る申請書類を受理したときは、別記建設工事入札資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。
3 経常共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。
(参加資格の有効期間)
第19条 特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。
2 経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。
(構成員の減少による参加資格の再審査)
第20条 共同企業体の構成員の数が減少した場合(構成員の数が1となる場合を除く。)は、残存する構成員(以下「残存構成員」という。)は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を市長に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。
(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)
(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面(構成員の数の減少が脱退による場合)
(3) 残存構成員の脱退についての同意書(構成員の数の減少が脱退による場合)
3 参加資格の再審査については、第18条の規定を準用する。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地又は電話番号
(3) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。
(4) 協定書の内容(前3号に掲げる事項を除く。)
(参加資格の取消し等)
第22条 市長は、共同企業体の構成員の数が1となった場合は、当該参加資格を取り消すものとする。
2 市長は、共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格の取消し又は評点の減点若しくは格付の降級をすることができる。
(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。
(2) 第20条の規定による申請をしなかったとき。
(3) 前条の届出をしなかったとき。
(工事の発注標準)
第23条 格付けをした共同企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、第12条の規定を準用する。
(書類の提出先)
第24条 この章の規定により提出する書類は、財政課に提出するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月23日告示第302号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第215号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年度及び平成23年度の申請から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第121号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日告示第89号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年度及び25年度に係る入札参加資格審査申請から適用する。
附則(平成25年6月24日告示第295号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月31日告示第517号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年度及び平成27年度に係る入札参加資格審査申請から適用する。
附則(平成27年10月30日告示第506号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年度及び平成29年度に係る入札参加資格審査申請から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第176号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日告示第227号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日告示第374号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第151号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月5日告示第420号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記(第6条、第18条関係)
建設工事入札参加資格審査事項
競争入札等に参加するものの資格審査事項は、次のとおりとする。
1 客観的事項(経営事項審査の審査項目)
2 主観的事項
1 障害者雇用
2 男女共同参画の推進状況
3 地域貢献の状況
(1) 災害協力
(2) 除雪協力
(3) 水道本管緊急工事協力
(4) 消防団協力
4 SDGs(持続可能な開発目標)の取組状況
5 ドナー休暇制度の導入状況
6 地域クラブ活動の指導者への休暇制度の導入状況
7 高度な省エネルギー建物の導入状況
別表(第12条関係)
工事の発注標準
工事の級 | 土木一式工事 建築一式工事 | 電気工事 管工事 水道施設工事 | ほ装工事 |
A | 5,000万円以上 | 900万円以上 | 1,000万円以上 |
B | 1,500万円以上5,000万円未満 | 300万円以上900万円未満 | 1,000万円未満 |
C | 500万円以上1,500万円未満 | 300万円未満 |
|
D | 500万円未満 |
|
注 B等級業者に発注できるA級工事の最高金額は次のとおりとする。
1 「土木一式工事」及び「建築一式工事」にあっては7,000万円未満
2 「電気工事」、「管工事」及び「水道施設工事」にあっては2,000万円未満