○村上市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱

平成20年4月1日

告示第8号

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長が指名停止を行ったときは、工事、業務等の指名業者の選定について権限を有する者は、当該指名停止に係る有資格業者(以下「指名停止業者」という。)を指名してはならない。一般競争入札にあっては指名停止業者が指名停止期間中の入札に入札参加資格を有している場合は、その入札の参加資格を喪失するものとし、指名競争入札にあっては指名停止業者を指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の指名停止の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第8号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第8号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号、前各項及び次条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号又は第8号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(2) 別表第2第4号から第8号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(3) 別表第2第4号から第6号までに該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号から第6号までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前3号の規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1箇月加算した期間

(5) 本市職員又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号又は第8号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1箇月加算した期間

(指名停止の措置対象区域の特例)

第6条 市長は、有資格業者が別表第1第6号又は第8号の措置要件に該当する場合において当該有資格業者の安全管理の措置の不適切な程度を勘案し、所管する区域の一部を限定して指名停止を行うことができる。

2 市長は、別表第1第6号又は第8号の措置要件に該当し指名停止の期間中の有資格業者について、安全管理の措置に関し勘案すべき特別の事由が明らかとなったときは、当該有資格業者について指名停止の措置対象区域を変更することができる。

(指名停止の通知)

第7条 市長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 随意契約の協議の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の不承認)

第9条 指名停止期間中の有資格業者については、市発注工事、業務等を下請し、又は受託することを承認しないものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止の公表)

第11条 市長は、第2条第1項又は第3条各項の規定により指名停止を行ったときは、当該有資格業者の商号又は名称、所在地、期間及び理由を公表するものとする。第4条第5項の規定により指名停止期間を変更したとき、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときも、同様とする。

2 前項の規定による公表は、市のホームページへの掲載により行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の村上市建設業者等指名停止措置要領(平成7年村上市制定)、荒川町建設業者等指名停止措置要領(平成7年荒川町告示)、神林村建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成7年神林村要領第2号)、朝日村建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成12年朝日村施行)又は山北町建設業者等指名停止措置要領(平成7年山北町伺定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月24日告示第294号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第161号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日告示第100号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

村上市内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 本市が発注する契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑行為)


2 本市と締結した契約(以下この表において「本市契約」という。)の履行に当たり、過失により工事、業務等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

1箇月以上6箇月以内

3 村上市内を履行場所とする工事、業務等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「市内一般契約」という。)の履行に当たり、過失により工事、業務等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

1箇月以上3箇月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、本市契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 本市契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

1箇月以上6箇月以内

6 市内一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故)


7 本市契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者、負傷者又はその他の事由による休業者を生じさせたと認められるとき。

2週間以上4箇月以内

8 市内一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者、負傷者又はその他の事由による休業者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

2週間以上2箇月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次のア、イ又はウに掲げる者が本市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4箇月以上12箇月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上9箇月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が新潟県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

イ 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上3箇月以内

3 次のア又はイに掲げる者が新潟県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

イ 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)


4 新潟県、富山県及び石川県の区域内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

2箇月以上9箇月以内

5 本市が発注する契約(以下この表において「本市契約」という。)の実施に当たり、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

3箇月以上12箇月以内

6 新潟県外の公共機関と締結した契約に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。

1箇月以上9箇月以内

(競売入札妨害又は談合)


7 次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)


ア 代表役員等

3箇月以上12箇月以内

イ 一般役員等、使用人

2箇月以上12箇月以内

8 本市契約の実施に当たり、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

4箇月以上12箇月以内

イ 一般役員等、使用人

3箇月以上12箇月以内

(建設業法違反行為)


9 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

1箇月以上9箇月以内

10 次のア又はイに掲げる発注機関と締結した契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


ア 村上市

2箇月以上9箇月以内

イ 新潟県内の他の公共機関(違反行為が新潟県内で生じた場合)

1箇月以上9箇月以内

(不正又は不誠実な行為)


11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1箇月以上9箇月以内

12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1箇月以上9箇月以内

(暴力的不法行為等)


13 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この表において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

12箇月以上

14 有資格業者の経営に、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この表において同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。

12箇月以上

15 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

12箇月以上

16 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

6箇月以上12箇月以内

17 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。

3箇月以上12箇月以内

18 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第13号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

3箇月以上12箇月以内

19 受注者が、第13号から第17号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

3箇月以上12箇月以内

村上市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱

平成20年4月1日 告示第8号

(平成29年4月1日施行)