○村上市建設工事等の入札及び契約等情報公表実施要綱
平成20年4月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき、本市が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量、調査及び設計の業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)に係る入札及び契約に関する情報公表の手続に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、年間発注見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 建設工事のうち予定価格が130万円を超えるもの
(2) 建設コンサルタント等業務のうち予定価格が50万円を超えるもの
2 建設工事の入札、契約に係る積算内訳書で、予定価格が130万円を超えるものとする。
(発注見通しに関する事項の公表の時期等)
第3条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「適正化令」という。)第5条第1項に定める発注見通しに関する事項については、毎年4月末日までに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札予定時期(随意契約を行う場合にあっては、契約予定時期)
2 前項の規定により公表した事項に変更がある場合(追加する場合を含む。)は、変更前及び変更後の当該事項について公表するものとする。
3 前項の公表は、7月、10月及び1月に行うものとする。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表の時期等)
第4条 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項については、別表のとおり公表するものとする。
(積算内訳書に関する事項の公表の時期等)
第5条 原則として、契約締結後速やかに公表するものとする。
2 公表する内容は、書面(以下「積算内訳書」という。)の形態で表すものとする。
3 積算内訳書は、表紙と積算内訳から構成し次のとおりとする。
(1) 表紙に記載する内容は、工事名称、工事場所及び工事内容(主工事、工期、工事概要)とする。
(2) 積算内訳に記載する内容は、直接工事費及び間接工事費の別に、工種一式の金額、単位及び数量(公表用設計書)までの公表とし、施工内訳書、明細書等は公表しない。
(発注見通しに関する事項の公表の方法)
第6条 第3条に定める事項の公表は、財政課で閲覧に供するとともに、村上市ホームページにおいて公表するものとする。
(積算内訳書に関する公表の方法)
第8条 第5条に定める事項の積算内訳書の公表は村上市ホームページにおいて行うものとする。
(公表の期間)
第9条 第3条に定める公表の期間は、当該公表日の属する年度の末日までとする。
2 第4条に定める公表の期間は、当該公表日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた場合の当該資格の公表については、入札公告した日から入札日までとする。
3 第5条に定める公表の期間は、当該公表日の属する年度の翌年度の末日までとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第122号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第125号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第201号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日告示第349号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第176号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日告示第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年9月30日までに建設工事又は建設コンサルタント等業務を完了し、目的物等の引渡しを受けることとなるものについては、この要綱による改正後、村上市建設工事等の入札及び契約等情報公表実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第151号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第7条、第10条関係)
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表の時期等
公表事項 | 公表の時期等 | 公表の方法 | |
1 一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿(適正化令第7条第1項第1号) | 村上市建設工事入札参加資格審査規程(平成20年村上市告示第6号)、村上市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程(平成20年村上市告示第10号。以下これらを「資格審査規程」という。)及び入札参加資格者名簿による公表とし、資格審査規程は改正の都度、入札参加資格者名簿は作成の都度、それぞれ行う。 | 閲覧(財政課)、ホームページ |
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2 指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿(適正化令第7条第1項第2号) | |||
3 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準(適正化令第7条第1項第3号) | 村上市建設工事指名業者選定要綱(平成20年村上市告示第7号)に公表とし、改正の都度行う。 | 閲覧(財政課)、ホームページ |
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4 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた場合の当該資格(適正化令第7条第2項第1号) | 当該入札の公告のとき行う。 | 閲覧(財政課)、ホームページ、村上市役所前掲示場 |
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5 一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者をさせなかった理由(適正化令第7条第2項第2号) | 当該入札結果の公表のとき行う。 | 閲覧(財政課)、ホームページ、村上市役所前掲示場 | |
6 指名競争入札における指名した者の商号又は名称並びにその者を指名した理由(適正化令第7条第2項第3号) | 当該入札結果の公表のとき行う。 | 閲覧(財政課)、ホームページ、村上市役所前掲示場 | |
7 入札者の商号又は名称及び入札金額(適正化令第7条第2項第4号) | 当該入札結果の公表のとき行う。 | 閲覧(財政課)、ホームページ、村上市役所前掲示場 | |
8 落札者の商号又は名称及び入札金額(適正化令第7条第2項第5号) | 当該入札結果の公表のとき行う。 | 閲覧(財政課)、ホームページ、村上市役所前掲示場 | |
9 最低価格者を落札者とせず他の最低価格者を落札者とした場合の理由(適正化令第7条第2項第6号) | 当該入札結果の公表のとき行う。 | 閲覧(財政課)、ホームページ、村上市役所前掲示場 | |
10 最低制限価格を設け、最低制限価格以上の最低価格者を落札者とした場合の最低制限価格未満の商号又は名称(適正化令第7条第2項第7号) | 当該入札結果の公表のとき行う。 | 閲覧(財政課)、ホームページ、村上市役所前掲示場 | |
11 総合評価一般(指名)競争入札の場合の理由・基準等(適正化令第7条第2項第8号) ア 実施の理由 イ 落札者決定基準 ウ 落札者とした理由 エ 最低価格者を落札者とせず他の者を落札者とした場合の理由 | 当該入札結果の公表のとき行う。 | 閲覧(財政課)、ホームページ、村上市役所前掲示場 |
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12 契約の内容(適正化令第7条第2項第9号) ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所 イ 契約した工事又は業務の名称、場所、種別及び概要 ウ 工期又は履行期間 エ 契約金額 | 当該契約締結後、速やかに行う。 | 閲覧(財政課)、ホームページ | |
13 随意契約で相手方を選定した理由(適正化令第7条第2項第10号) | 当該見積結果の公表のとき行う。 | 閲覧(財政課)、ホームページ、村上市役所前掲示場 | |
14 契約金額の変更の場合の変更契約の内容(適正化令第7条第3項) ア 変更契約の相手方の商号又は名称及び住所 イ 変更契約した工事又は業務の名称、場所、種別及び概要 ウ 変更した工期又は履行期間 エ 変更契約金額 オ 変更契約の理由 | 当該契約締結後、速やかに行う。 | 閲覧(財政課)、ホームページ |