○村上市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程

平成20年4月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が行う建設工事に係る測量、調査、設計等の業務(別表第1の左欄に掲げる業務の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる内容の業務をいう。以下「建設コンサルタント等業務」という。)の委託の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格が認められたもの及びその者の参加資格を承継したもの(以下「参加資格者」という。)とする。

(1) 別表第2の左欄に掲げる業務の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる者

(2) 次のからまでのいずれにも該当しない者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(3) 国税及び地方税について未納がない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札等に参加することができない。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、市長が競争入札等に参加させないこととしたもの

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、市長が競争入札等に参加させないこととしたもの

(3) 施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において市長が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る業務等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を有しない者

(4) 市長から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書(様式第1号)及び次に掲げる添付書類(以下「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 営業所一覧表(様式第2号)

(2) 技術職員調書(様式第3号)

(3) 村上市の市税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書(分納誓約に基づく納付がある等、納付の意思があると市長が認めたときは、この限りでない。)

(4) 法人税又は所得税の納税証明書

(5) 消費税及び地方消費税の納税証明書

(6) 前条第1項第2号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 定期申請 次に掲げる場合

 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合

 に掲げる場合のほか、第7条第1項に規定する有効期間に係る参加資格について資格審査を申請する場合

(2) 随時申請 前号に掲げる場合以外の場合

2 定期申請は、平成20年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の前年の10月1日から定期申請年の3月末日までの間で市長が別に定める期間に行わなければならない。

3 随時申請は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月末日までの間で市長が別に定める期間に行わなければならない。

(申請書類の作成)

第5条 申請書類は、別に定める要領により作成しなければならない。

(資格審査)

第6条 市長は、申請書類を受理したときは、資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するものとする。

2 資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 資格審査の結果について異議のある申請者は、市長に対して、前項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を申し立てることができる。

(参加資格の有効期間)

第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。

2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、前条第1項の規定により資格者名簿に登載した日から次の定期申請年の3月31日までとする。

(参加資格の承継)

第8条 市長は、営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続のあった者からの申請により参加資格者の営業又は事業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業若しくは事業を承継する者が第2条第2項第1号若しくは第2号に規定する者である場合又は当該営業若しくは事業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業若しくは事業に係る建設コンサルタント等業務の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、建設コンサルタント等業務入札参加資格承継申請書(様式第4号)及び次に掲げる添付書類を市長に提出しなければならない。

(1) 営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続の事実を証する書面(営業若しくは事業の譲渡又は合併若しくは分割に係る契約書の写し、総会等議事録の写し及び当該営業又は事業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業若しくは事業の譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、事業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設され、若しくは分割により当該事業を承継した法人の役員の経歴書)及び概要調書

(3) 法人の登記事項証明書(法人の場合)

(4) 住民票(個人の場合)

(5) 技術者経歴書

(6) 営業所一覧表

(7) 村上市の市税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書(分納誓約に基づく納付がある等、納付の意思があると市長が認めたときは、この限りでない。)

(8) 法人税又は所得税の納税証明書

(9) 消費税及び地方消費税の納税証明書

(10) 第2条第1項第2号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数については、第3条第2項の規定を準用する。

4 第2項の申請があった場合においては、第6条の規定を準用する。

(変更の届出)

第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号

(3) 法人の代表者の氏名

(4) 代理人(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を市長に提出しているもの又は新たに委任状を提出するものに限る。)の氏名

(5) 参加資格に係る登録部門

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は20日以内に廃業等届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人

(3) 別表第2の右欄に掲げるものに該当しなくなった場合 同表の右欄に掲げる者であった者

(4) 参加資格者がその参加資格を辞退しようとする場合 当該参加資格者

(参加資格の取消し)

第11条 市長は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格を取り消すことができる。

(1) 第3条第8条又は第9条の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。

(4) 破産手続開始、更正手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。

(5) 第2条第1項第2号アからまでのいずれかに該当するとき。

(6) 第2条第1項第3号に該当しないとき。

(7) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。

3 市長は、参加資格者が前項第1号から第6号までのいずれかに該当する疑いのあるときは、その者に対し、相当な期間を定めて、必要な書類の提出を求めることができる。

4 市長は、前2項の規定により参加資格を取り消した場合は、その旨を当該参加資格者であった者に通知する。

(書類の提出先)

第12条 この規程により提出する書類は、財政課に提出するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年5月7日告示第226号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年度及び平成23年度の申請から適用する。

(平成23年3月31日告示第123号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日告示第90号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年度及び25年度に係る入札参加資格審査申請から適用する。

(平成25年6月24日告示第296号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年10月31日告示第518号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年度及び平成27年度に係る入札参加資格審査申請から適用する。

(平成27年10月30日告示第507号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年度及び平成29年度に係る入札参加資格審査申請から適用する。

(平成31年3月29日告示第176号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日告示第228号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第151号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日告示第421号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

業務の種類

業務の内容

建設コンサルタント業務

土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言

地質調査業務

地質調査業者登録規程(昭和52年4月建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査

補償コンサルタント業務

補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償業務

測量業務

測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量及び当該測量に付随する業務

建築設計業務

建築物又は建築設備の設計

土地家屋調査業務

不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量又は申請手続

不動産鑑定評価業務

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第1項に規定する不動産の鑑定評価

計量証明業務

計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明

調査・試験業務

雪氷、海洋、環境及び生態系に関する調査並びに路床路盤支持力試験(CBR試験)

その他の業務

管理業務など市長が別に定めるもの

別表第2(第2条、第10条関係)

業務の種類

資格審査を受けることができる者

建設コンサルタント業務

1 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月建設省告示第717号)の規定に基づき建設コンサルタントについての登録を受けている者

2 当該業務の営業実績を有する者

地質調査業務

1 地質調査業者登録規程の規定に基づき地質調査業者についての登録を受けている者

2 当該業務の営業実績を有する者

補償コンサルタント業務

1 補償コンサルタント登録規程の規定に基づき補償コンサルタントについての登録を受けている者

2 当該業務の営業実績を有する者

測量業務

測量法の規定に基づき測量業者としての登録を受けている者

建築設計業務

1 建築士法(昭和25年法律第202号)の規定に基づき一級建築士事務所についての登録を受けている者

2 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)の規定に基づき建築設備士についての登録を受けている者(以下「登録建築設備士」という。)及び登録建築設備士を有する者

3 建築設備の設計業務の営業実績を有する者

土地家屋調査業務

土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)の規定に基づき土地家屋調査士としての登録を受けている者及び土地家屋調査士法人

不動産鑑定評価業務

不動産の鑑定評価に関する法律の規定に基づき不動産鑑定業者としての登録を受けている者

計量証明業務

計量法の規定に基づき計量証明の事業を行う者としての登録を受けている者

調査・試験業務

当該業務の営業実績を有する者

その他の業務

当該業務の営業実績を有する者

画像

画像

画像

画像

画像

画像

村上市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程

平成20年4月1日 告示第10号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 告示第10号
平成22年5月7日 告示第226号
平成23年3月31日 告示第123号
平成24年2月1日 告示第90号
平成25年6月24日 告示第296号
平成25年10月31日 告示第518号
平成27年10月30日 告示第507号
平成31年3月29日 告示第176号
令和元年10月31日 告示第228号
令和4年3月31日 告示第151号
令和5年12月5日 告示第421号