○村上市普通財産貸付事務取扱要領
平成20年4月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 普通財産の土地、建物等の貸付料に関しては、村上市財務規則(平成20年村上市規則第49号)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(貸付料)
第2条 土地の貸付料の年額は、次のとおりとする。
(1) 建物の敷地又はこれに類するもの
ア 貸付期間が1月未満の場合 財産台帳評価額×5/100×1.1×1/12=月額
イ ア以外の場合 財産台帳評価額×5/100=年額
(2) 電柱、広告物、架空線、地下埋設管又はこれに類するもの 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号。以下「令」という。)及び村上市行政財産使用料徴収条例(平成20年村上市条例第63号)を準用するものとする。
2 建物の貸付料の年額は、次のとおりとする。
(財産台帳評価額×5/100+土地の貸付料の年額(借地については、市が負担している地代相当額))×1.1=年額
3 貸付期間が1年に満たないもの又は1年未満の端数を生じたときは、その貸付料は月割計算とし、1月に満たないものは1月とする。
2 電柱、広告物、架空線、地下埋設管又はこれに類するものの貸付料の改定は、令又は村上市行政財産使用料徴収条例の規定により定める額の改定のあったときに行うものとする。
(貸付料の調整処置)
第4条 評価額の改定後の財産台帳評価額により算出した貸付料年額(以下「新貸付料年額」という。)が、評価額の改定前の貸付料年額と著しく異なる場合は、評価額の改定による財産台帳評価額の上昇割合(以下「評価の上昇割合」という。)に応じ、前年度貸付料年額に別表に掲げる負担調整率を乗じて得た額をもって初年度の貸付料年額とし、以後前年度の貸付料年額に当該負担調整率を乗じて得た額をもって各年度の貸付料年額とする。ただし、当該負担調整率を乗じて得た額が新貸付料年額を超えるときは、当該新貸付料年額をもって貸付料年額とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第348条及び村上市税条例(平成20年条例第59号)第42条、第59条に準ずるものは無償とすることができる。
(2) 公共団体等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合は、当該貸付料の50パーセント相当額の範囲内で減額する。ただし、地方財政法(昭和23年法律第109号)第24条の適用を受けるものは、この限りでない。
(3) 公共的団体等において公共用又は公益事業の用に供する場合は、当該貸付料の25パーセント相当額の範囲内で減額する。
(4) 災害等により当該貸付物件がその使用目的に供し難いと本市が認めたときは、その使用に供し難いと認められる期間に限り、その損害程度に応じ、無償又は減額とする。
(5) 寄附等による当該者が直接公共的又は公益上のために使用する場合に限り無償とすることができるものとし、その他のものは当該貸付料の25パーセント相当額の範囲内で減額する。
(貸付料の徴収)
第6条 貸付料は、各年度ごとに当該年度分を一括徴収するものとする。ただし、借受人においてやむを得ない事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。
(貸付料の還付)
第7条 貸付料を還付することとなった場合は、既納の貸付料を月割をもって精算し、未経過期間に係る貸付料を還付するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日の前日までに、この要領に相当する合併前の村上市、荒川町、神林村、朝日村又は山北町の規程及び手続(以下これらを「合併前の規程等」という。)により現に貸し付けられている土地、建物等の貸付料については、なお合併前の規程等の例によるものとし、その改定については、この要領の規定にかかわらず、別に定める。
附則(平成21年3月3日訓令第4号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日訓令第155号)
(施行期日)
1 この要領は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の村上市普通財産貸付事務取扱要領の規定は、この要領の施行の日以後における貸付けに係る貸付料について適用し、同日前における貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
負担水準・負担調整率は固定
負担水準 | 負担調整率 |
0%~10% | 1.150 |
10%~20% | 1.100 |
20%~30% | 1.075 |
30%~40% | 1.050 |
40%~ | 1.025 |