○村上市有財産評価要領

平成20年4月1日

訓令第27号

第1 趣旨

村上市財務規則(平成20年村上市規則第49号)第214条の規定に基づき、財産台帳に登録すべき価格は、この要領に定めるところにより算出した評価額とする。

第2 土地の評価

1 評価方法

市有土地を敷地(宅地)、耕地(田、畑)、林野等の各種目ごとに、近傍類似の民有地における地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された価格(同法附則第17条の2、附則第18条附則第19条附則第19条の3及び附則第19条の4を適用した価格で同法第349条の3の2を適用しない価格)に比準して、1平方メートル当たりの評価額を定め、これに当該土地の地積を乗じて評価額を求める。

この場合隣接する同種目の土地がないときは、おおむね状況の類似する同一種目の土地から比準して評価額を決定する。

2 基本算定方法

評価対象土地の1平方メートル当たりの評価額に、当該土地の種目ごとの地積を乗じて算出した額を評価額とする。

評価額=(種目ごとの1平方メートル当たりの評価額)×(種目ごとの土地の地積)

3 価格の補正

水面又は崖地等を有する土地で、その土地の価格を補正しない場合他の土地の価格に比較して著しく不均衡を生ずる場合は、地方税法第388条に規定する固定資産評価基準に準じてその土地の価格を修正することができる。

第3 建物の評価

1 評価方法

評価しようとする建物と同程度の建物を評価期において新築するものとしての所要経費(推定再建築費)から経過年数による償却額を控除した額に、位置、環境、配置の良否、構造の特殊性及び損傷の程度等を考慮した額を加減して決定する。

2 基本算定方法

建物を新たに建築する場合の1平方メートル当たりの別表第1に定める再建築価格単価に評価対象建物の延べ面積を乗じ、更に別表第2に定める建物耐用年数及び残存率表による適用区分により、別表第4に定める残存価格率を乗じて算出した額を評価額とする。この場合において、「延べ面積」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1条第4号に定める「延べ面積」をいうものとし、バルコニー、ベランダ、テラス、出窓は含まれない。

算 式

評価額=(再建築価格単価)×(1棟ごとの延面積)×(残存価格率)±(考慮増減額)

(注)耐用年数の過ぎたものの残存価格率は残存率とする。

3 増築の場合の算定方式

増築部分がある場合には、増築前建物と、増築建物ごとにそれぞれ前項の規定により算出した額の合計額を評価額とする。

4 改築の場合の算定方法

建物の一部を改築したことにより、当該建物の使用可能期間が延長し、又は建物の価値が著しく増加したと認められる場合には、再建築価格単価の20パーセントの範囲内で増額して評価額を決定する。この場合において「改築」とは、建物の土台、床、壁、はり、屋根等主体構造部分の大規模修繕(通常一般的小修繕、簡易な改装は含まない。)をいうものとする。

5 移築又は古材使用建物の算定方法

移築又は古材により建築した建物の場合は、当該建物の老朽度により再建築価格単価の50パーセントの範囲内で減額して評価額を決定する。

6 建築時期の推定

経過年数を算出するに当たり、当該建物の建築時期が明らかでない場合は、建物の現況によりその建築時期を推定する。

7 再建築価格単価

再建築価格単価については、固定資産評価額及び建築費の時価を勘案して、財政課長が定める。

第4 工作物の評価

取得時期に応じ、取得価格から償却額を控除して得た額を評価額とする。取得価格は、購入によるものは購入価格、交換によるものは交換当時における評価額、収用によるものは補償金額によるものとする。ただし、取得価格が明らかでないものについては、取得当時の時価により評価した価格をもって取得価格とみなす。

算式

評価額=取得価格×(1-(1-残存率)÷耐用年数×経過年数)±考慮増減額

(注)耐用年数及び残存率表は別表第3による。

なお、耐用年数の過ぎたものの評価額は、取得価格に残存率を乗じた価格とする。

第5 立木の評価

1 立木の評価方法

材積を基準としてその価格を算定する立木の評価は、立木の材積を別表第5に定める10,000平方メートル(1ヘクタール)当たりの立木材積の区分により算出の上、別表第6に定める1立方メートル当たりの立木標準単価表に定める単価を乗じて算出した価格を評価額とする。

なお、市有林・市行造林の立木材積については、村上市財務規則第212条第2項第4号の規定に基づき算出した材積による。

また、市行造林等で分収割合の定めのある立木については、市の持ち分のみ評価額として計上する。

2 樹木等の評価方法

庭木、果樹目等で材積を基準としてその価格を算定し難い樹木等の評価は、取得価格とする。取得価格は、購入によるものは購入価格、交換によるものは交換時における評価額、収用によるものは補償金額によるものとする。ただし、取得価格が明らかでないものについては、市場価格をもって評価額とする。

第6 船舶の評価

船舶の評価は、当該船舶を損害保険に付する場合の見積価格(時価現有額)に比準して評価額を決定する。ただし、新規取得の場合の財産台帳登載価格は、取得価格とする。

第7 共有財産の評価

法令の規定又は契約その他の理由により取得した共有財産については、その持ち分についてのみ評価するものとする。

第8 端数処理

1 期間の計算

この要領における年数の計算において、経過年数に1年未満の端数がある場合は、これを年数に算入しない。

2 評価額

この要領により算出し、評価額として確定すべき金額に1,000円未満の端数がある場合はこれを四捨五入する。ただし、算出した額が1,000円未満の場合は、1,000円を評価額とする。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

再建築価格単価表

(1平方メートル当たり)

 

 

構造

木造

非木造

種目

用途

 

鉄筋コンクリート造

鉄骨造

軽量鉄骨造

コンクリートブロック造

事務所建

 

庁舎

事務所

会館

校舎・教習所

講堂・体育館

67,859

124,111

83,612

55,071

66,828

住宅建

住宅(1戸建)

80,650

102,752

100,044

87,710

88,166

アパート

77,774

宿泊施設(寮)

77,774

倉庫建

工場・作業所・倉庫・車庫

31,429

55,524

58,135

30,760

51,750

雑屋建

小屋・物置

31,429

小使室

34,774

車庫

31,429

渡り廊下

31,429

自転車小屋

31,429

温室

31,429

(注) 石造、れんが造、土蔵造等、本表に掲げていない構造及び用途については、本表の価格を参考にして適宜決定する。

別表第2

建物耐用年数及び残存率表

 

区分

耐用年数

残存率

構造

種目

/事務所/住宅/建

倉庫建

雑屋建

鉄筋コンクリート造

60年

45年

40年

20%

鉄骨造・コンクリートブロック造

40

35

30

20

軽量鉄骨造

30

28

20

20

石造・れんが造・土蔵

45

40

35

20

木造

建築程度の良いもの

25

20

15

10

建築程度の普通のもの

20

15

10

10

建築程度の劣るもの(簡易建物)

10

7

5

10

別表第2の2

木造建物の区分方法

1 住宅建

建築程度

構造部分

良いもの

普通のもの

劣るもの

軸組

主として柱11.5cm角以上

主として柱10.5cm~11.5cm角

主として柱10.5cm角以下

屋根

日本かわら・洋かわら

セメントかわら、平スレート・高圧セメントかわら・かわら棒ぶき

波形鉄板・平板・板・杉皮

外壁

ラスモルタル塗・木ずりしっくい塗・洋式板張で板厚1.8cm程度・ささら下見板厚1.8cm程度

洋式板張又は押縁板張で板厚1.2cm程度

荒壁・波形鉄板張・洋式板張又は押縁板張で板厚0.9cm程度

2 住宅建以外

建築程度

構造部分

良いもの

普通のもの

劣るもの

軸組

主として柱11.5cm角以上

主として柱10.5cm~11.5cm角

主として柱10.5cm角以下

屋根

日本かわら・洋かわら

セメントかわら、平スレート・高圧セメントかわら・かわら棒ぶき

波形鉄板・平板・板波形スレート・杉皮

外壁

洋式下見板で板厚1.8cm程度・洋式目すかし下見板・ラスモルタル塗・石張ささら下見板張堅羽目板

洋式下見板又は押縁下見板で板厚1.2cm程度

洋式下見板又は押縁下見板で板厚0.9cm程度・波形鉄板・波形スレート

(注) この区分方法は、標準的なものを示したものであり、建物の資材、工法等からみてこの区分方法によることが不適当と認められるものについては、その実態に応じ建築程度を区分する。

なお、建物1棟について、構造区分の3項目の品質が2以上の建築程度にわたる場合は、判定の要素を軸組・屋根・外壁の順序とし、併せて建物全体の状況から判定する。また、この区分方法のみで、建築程度の判定が困難なものについては、この方法を参考にして適宜判定する。

別表第3

工作物・船舶耐用年数及び残存率表

区分

種目

細目

構造

耐用年数

残存率

工作物

門、囲障

 

石造

35年

鉄筋コンクリート造

30

 

煉瓦造

25

 

土造、生垣

20

 

コンクリート造、コンクリートブロック造

15

 

金属造、木造

10

 

水道

 

 

15

 

築庭

 

 

20

 

池井

 

鉄筋コンクリート造、石造

35

 

コンクリート造

35

 

土造

30

 

さく井

15

 

舗床

 

コンクリート敷、煉瓦敷、石敷

15

 

アスファルト敷、木煉瓦敷

10

 

照明装置

 

 

15

 

消火装置

 

 

15

 

通信装置

 

 

10

 

橋梁

陸橋

鉄筋コンクリート造

60

 

金属造

45

 

木造

15

 

さん橋

鉄筋コンクリート造、石造

50

10

コンクリート造、鋳鉄造

30

 

木造

10

 

浮さん橋

鉄板の肉厚が10mm以上コンクリート造又は

20

 

鉄板の肉厚が10mm未満

15

 

貯槽

 

鉄筋コンクリート造

50

 

コンクリート造

30

 

金属造

20

 

木造

10

 

射場、岸壁、トンネル

 

鉄骨鉄筋及び鉄筋コンクリート造、石造、煉瓦造

50

 

コンクリート造

30

 

金属造

25

 

木造

10

 

軌道

 

 

40

 

電信・電話

架空線

 

20

 

電力線路

地下線

 

25

 

屋内配線

 

25

 

気送管路

 

 

20

 

空気供給管路

 

 

15

 

電柱(無線電柱を含む。)

 

鉄塔、鉄柱、鉄筋コンクリート柱

45

 

木塔、木柱

15

 

燈台、望楼

 

鉄筋コンクリート造

50

 

金属造

40

 

木造

15

 

起重機

 

 

30

 

昇降機

 

 

20

 

ドック

乾ドック

鉄筋コンクリート造、石造

45

 

浮ドック

金属造

20

 

木造

15

 

かまど及びろ

 

 

20

 

原動装置

 

 

20

 

変電装置

 

 

20

 

伝動装置

 

 

20

 

作業装置

 

 

20

 

諸標

立標

鉄筋コンクリート造

60

 

石造、コンクリート造

50

 

木造

10

 

浮標

銅製

15

 

ゴム又はプラスチック製

10

 

雑工作物

 

木造

15

 

合成樹脂造

10

 

その他

50

 

船舶

鋼船

貨物船(各種運搬船を含む。)、貨客船、曳船、交通船、給水船、漁業調査船、起重機船、しゅんせつ船、動力船、砕岩船、測量船、設標船、巡視船、消防船、油回収船、清掃船

20

 

はしけ、運貨船、消防艇、巡視艇、燈台見廻船

15

 

軽合金船又は強化プラスチック船

巡視船、消防艇、燈台見回船、測量船、救難艇、機動艇、交通船

15

 

木船

曳船、交通船、漁業調査船、機帆船、機付ふ船、貨物船、貨客船、巡視艇、測量船、燈台見廻船、運貨船、はしけ、伝馬船、救命艇、ボート、カッター

10

 

(注) 本表によることが不適当と認められるものについては、別の耐用年数及び残存率によることができる。

別表第4

残存価額率表

 

残存率

20%

10%

 

耐用年数

60

50

45

40

35

30

28

25

20

15

10

40

30

25

20

15

10

7

5

 

 

 

経過年数

 

 

1

0.987

0.984

0.982

0.980

0.977

0.973

0.971

0.968

0.960

0.947

0.920

0.978

0.970

0.964

0.955

0.940

0.910

0.871

0.820

2

0.973

0.968

0.964

0.960

0.954

0.947

0.943

0.936

0.920

0.893

0.840

0.955

0.940

0.928

0.910

0.880

0.820

0.743

0.640

3

0.960

0.952

0.947

0.940

0.931

0.920

0.914

0.904

0.880

0.840

0.760

0.933

0.910

0.892

0.865

0.820

0.730

0.614

0.460

4

0.947

0.936

0.929

0.920

0.909

0.893

0.886

0.872

0.840

0.787

0.680

0.910

0.880

0.856

0.820

0.760

0.640

0.486

0.280

5

0.933

0.920

0.911

0.900

0.886

0.867

0.857

0.840

0.800

0.733

0.600

0.888

0.850

0.820

0.775

0.700

0.550

0.357

0.100

6

0.920

0.904

0.893

0.880

0.863

0.840

0.829

0.808

0.760

0.680

0.520

0.865

0.820

0.784

0.730

0.640

0.460

0.229

 

7

0.907

0.888

0.876

0.860

0.840

0.813

0.800

0.776

0.720

0.627

0.440

0.843

0.790

0.748

0.685

0.580

0.370

0.100

 

8

0.893

0.872

0.858

0.840

0.817

0.787

0.771

0.744

0.680

0.573

0.360

0.820

0.760

0.712

0.640

0.520

0.280

 

 

9

0.880

0.856

0.840

0.820

0.794

0.760

0.743

0.712

0.640

0.520

0.280

0.798

0.730

0.676

0.595

0.460

0.190

 

 

10

0.867

0.840

0.822

0.800

0.771

0.733

0.714

0.680

0.600

0.467

0.200

0.775

0.700

0.640

0.550

0.400

0.100

 

 

11

0.853

0.824

0.804

0.780

0.749

0.707

0.686

0.648

0.560

0.413

 

0.753

0.670

0.604

0.505

0.340

 

 

 

12

0.840

0.808

0.787

0.760

0.726

0.680

0.657

0.616

0.520

0.360

 

0.730

0.640

0.568

0.460

0.280

 

 

 

13

0.827

0.792

0.769

0.740

0.703

0.653

0.629

0.584

0.480

0.307

 

0.708

0.610

0.532

0.415

0.220

 

 

 

14

0.813

0.776

0.751

0.720

0.680

0.627

0.600

0.552

0.440

0.253

 

0.685

0.580

0.496

0.370

0.160

 

 

 

15

0.800

0.760

0.733

0.700

0.657

0.600

0.571

0.520

0.400

0.200

 

0.663

0.550

0.460

0.325

0.100

 

 

 

16

0.787

0.744

0.716

0.680

0.634

0.573

0.543

0.488

0.360

 

 

0.640

0.520

0.424

0.280

 

 

 

 

17

0.773

0.728

0.698

0.660

0.611

0.547

0.514

0.456

0.320

 

 

0.618

0.490

0.388

0.235

 

 

 

 

18

0.760

0.712

0.680

0.640

0.589

0.520

0.486

0.424

0.280

 

 

0.595

0.460

0.352

0.190

 

 

 

 

19

0.747

0.696

0.662

0.620

0.566

0.493

0.457

0.392

0.240

 

 

0.573

0.430

0.316

0.145

 

 

 

 

20

0.733

0.680

0.644

0.600

0.543

0.467

0.429

0.360

0.200

 

 

0.550

0.400

0.280

0.100

 

 

 

 

21

0.720

0.664

0.627

0.580

0.520

0.440

0.400

0.328

 

 

 

0.528

0.370

0.244

 

 

 

 

 

22

0.707

0.648

0.609

0.560

0.497

0.413

0.371

0.296

 

 

 

0.505

0.340

0.208

 

 

 

 

 

23

0.693

0.632

0.591

0.540

0.474

0.387

0.343

0.264

 

 

 

0.483

0.310

0.172

 

 

 

 

 

24

0.680

0.616

0.573

0.520

0.451

0.360

0.314

0.232

 

 

 

0.460

0.280

0.136

 

 

 

 

 

25

0.667

0.600

0.556

0.500

0.429

0.333

0.286

0.200

 

 

 

0.438

0.250

0.100

 

 

 

 

 

26

0.653

0.584

0.538

0.480

0.406

0.307

0.257

 

 

 

 

0.415

0.220

 

 

 

 

 

 

27

0.640

0.568

0.520

0.460

0.383

0.280

0.229

 

 

 

 

0.393

0.190

 

 

 

 

 

 

28

0.627

0.552

0.502

0.440

0.360

0.253

0.200

 

 

 

 

0.370

0.160

 

 

 

 

 

 

29

0.613

0.536

0.484

0.420

0.337

0.227

 

 

 

 

 

0.348

0.130

 

 

 

 

 

 

30

0.600

0.520

0.467

0.400

0.314

0.200

 

 

 

 

 

0.325

0.100

 

 

 

 

 

 

31

0.587

0.504

0.449

0.380

0.291

 

 

 

 

 

 

0.303

 

 

 

 

 

 

 

32

0.573

0.488

0.431

0.360

0.269

 

 

 

 

 

 

0.280

 

 

 

 

 

 

 

33

0.560

0.472

0.413

0.340

0.246

 

 

 

 

 

 

0.258

 

 

 

 

 

 

 

34

0.547

0.456

0.396

0.320

0.223

 

 

 

 

 

 

0.235

 

 

 

 

 

 

 

35

0.533

0.440

0.378

0.300

0.200

 

 

 

 

 

 

0.213

 

 

 

 

 

 

 

36

0.520

0.424

0.360

0.280

 

 

 

 

 

 

 

0.190

 

 

 

 

 

 

 

37

0.507

0.408

0.342

0.260

 

 

 

 

 

 

 

0.168

 

 

 

 

 

 

 

38

0.493

0.392

0.324

0.240

 

 

 

 

 

 

 

0.145

 

 

 

 

 

 

 

39

0.480

0.376

0.307

0.220

 

 

 

 

 

 

 

0.123

 

 

 

 

 

 

 

40

0.467

0.360

0.289

0.200

 

 

 

 

 

 

 

0.100

 

 

 

 

 

 

 

41

0.453

0.344

0.271

 

1 この表の残存価額率は、定額法による減価償却の方法によって計算した毎年の償却残存額の割合である。

(算式) 1-((1-残存率)/耐用年数)×経過年数=残存価額率

2 この表により建物の残存価額率を求める場合は、別表第2のそれぞれの種目ごとの耐用年数及び残存率を縦軸とし、建物の経過年数を横軸とした交点の率が残存価額率となる。

42

0.440

0.328

0.253

 

43

0.427

0.312

0.236

 

44

0.413

0.296

0.218

 

45

0.400

0.280

0.200

 

46

0.378

0.264

 

 

47

0.373

0.248

 

 

48

0.360

0.232

 

 

49

0.347

0.216

 

 

50

0.333

0.200

 

 

51

0.320

 

 

 

52

0.307

 

 

 

53

0.293

 

 

 

54

0.280

 

 

 

55

0.267

 

 

 

56

0.253

 

 

 

57

0.240

 

 

 

58

0.227

 

 

 

59

0.213

 

 

 

60

0.200

 

 

 

別表第5

立木材積表

(1) スギ・ヒノキ類

10,000m2(1ha)当たりm3

林齢(年)

1~5

6~10

11~15

16~20

21~25

26~30

31~35

36~40

41~45

46~50

51~55

56~60

61~65

66~70

71~75

76以上

地位

91

175

261

345

424

495

560

618

667

710

748

781

811

835

8

19

58

116

178

239

298

352

401

445

484

519

550

579

604

625

32

67

106

147

186

222

255

286

313

338

360

379

397

412

(2) アカマツ・カラマツ

10,000m2(1ha)当たりm3

林齢(年)

1~5

6~10

11~15

16~20

21~25

26~30

31~35

36~40

41~45

46~50

51~55

56~60

61~65

66~70

71~75

76以上

地位

44

84

133

182

230

274

312

347

380

411

440

468

494

504

5

13

30

56

88

126

165

202

233

260

285

308

330

350

369

377

17

31

51

75

102

130

155

178

197

214

229

244

257

263

(3) 広葉樹・用材・薪炭

10,000m2(1ha)当たりm3

林齢(年)

1~5

6~10

11~15

16~20

21~25

26~30

31~35

36~40

41~45

46~50

51~55

56~60

61~65

66~70

71~75

76以上

地位

5

20

37

57

79

98

116

130

143

154

163

170

175

179

181

182

4

16

31

48

65

81

95

107

119

128

135

141

145

149

151

152

3

14

26

39

53

66

78

87

96

103

110

114

118

121

123

124

(注) 地位の「上・中・下」の区分は、別表「スギ・ヒノキ類地位判定基準表」、「アカマツ・カラマツ類地位判定基準表」により、評価林分の平均的林木の樹高が図表の範囲内にある場合は「中」、それ以上は「上」、以下は「下」を適用すること。ただし、(3) 広葉樹、用材、薪炭にあっては、特殊な場合を除き「中」を適用すること。

スギ、ヒノキ類地位判定基準表

画像

アカマツ、カラマツ類地位判定基準表

画像

別表第6

立木の標準単価表

種類

標準単価

スギ・ヒノキ類

1立方メートル当たり 4,700円

アカマツ・カラマツ類

〃 1,800円

広葉樹用材

〃 2,700円

広葉樹薪炭

〃 500円

別表第7

立木年成長率表

単位:%

林齢(年)

1~5

6~10

11~15

16~20

21~25

26~30

31~35

36~40

41~45

46~50

51~55

56~60

61~65

66以上

スギ・ヒノキ類

 

 

23.95

12.12

7.17

5.40

3.99

3.05

2.40

1.92

1.55

1.29

1.10

0.98

アカマツ・カラマツ類

 

 

23.64

15.30

11.04

8.92

7.10

5.62

4.34

3.22

2.46

1.98

1.57

1.35

広葉樹(用材薪炭)

 

27.20

16.24

11.42

7.83

5.59

3.88

2.90

2.33

1.90

1.42

1.05

0.87

0.57

村上市有財産評価要領

平成20年4月1日 訓令第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第27号
平成31年3月27日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第2号