○村上市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成20年4月1日
条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が設置する法第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は村上市教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の名称及び概要
(2) 申込みをすることができる団体の資格
(3) 申請を受け付ける期間
(4) 選定の基準
(5) 指定管理者が行う管理の基準
(6) 管理業務の範囲及び具体的内容
(7) 指定の期間
(8) 利用料金に関する事項
(9) その他申請に必要な事項
(指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長等に申請しなければならない。
(1) 申込みの資格を有していることを証する書類
(2) 指定管理者の指定を受けようとする施設の事業計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他指定管理者を選定するために市長等が必要と認める書類
(選定の方法及び基準)
第4条 市長等は前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定する。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、かつ、管理の効率化が図られるものであること。
(3) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の性質又は目的に応じて市長等が別に定めた基準を満たしていること。
(1) 施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならない場合
(2) 公募に対して申請する団体がいない場合又は申請した団体の中に前条各号の基準に該当するものがいない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、公募をしないことについて合理的な理由がある場合
(意見の聴取)
第6条 市長等は、第4条の規定により指定管理候補者を選定しようとするときは、村上市指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。ただし、現に当該施設の指定管理者であるものを公募によらず指定管理候補者に選定しようとするとき、又は意見を聴かないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第7条 市長等は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 前条第1項の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長等が定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(次項において「従事者」という。)は、当該業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は従事者は、当該施設の管理上知ることができた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年村上市条例第26号)、神林村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年神林村条例第24号)若しくは山北町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山北町条例第26号)又は解散前の岩船地域広域事務組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年岩船地域広域事務組合条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年6月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第45号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。