○村上市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第54号

(申請の手続)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、指定申請書(別記様式)とする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成16年村上市規則第36号)、神林村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年神林村規則第11号)若しくは山北町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年山北町規則第20号)又は解散前の岩船地域広域事務組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年岩船地域広域事務組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月20日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

村上市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成20年4月1日 規則第54号
平成27年3月20日 規則第16号
令和4年8月4日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第17号