○村上市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年村上市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。