○村上市減債基金条例

平成20年4月1日

条例第70号

(設置)

第1条 本市は、市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に役立てるため、村上市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん若しくは財源対策のため発行を許可されたもの又は臨時財政特例対策のため特別に発行を許可された地方債の償還の財源に充てるとき。

(5) 特定の市債の償還のために積み立てた資金をもって、当該市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の村上市減債基金条例(昭和60年村上市条例第6号)、荒川町減債基金条例(平成元年荒川町条例第27号)、神林村減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年神林村条例第30号)、朝日村減債基金条例(昭和55年朝日村条例第19号)若しくは山北町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年山北町条例第20号)又は解散前の岩船地域広域事務組合減債基金条例(平成2年岩船地域広域事務組合条例第18号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(令和4年12月26日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

村上市減債基金条例

平成20年4月1日 条例第70号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年4月1日 条例第70号
令和4年12月26日 条例第46号