○村上市土地開発基金条例
平成20年4月1日
条例第72号
(設置)
第1条 本市は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、村上市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額増加するものとする。
4 第7条の規定により基金を処分したときは、基金の額は、処分額相当額減少するものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、土地取得特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。