○村上市義務教育施設設備整備基金条例

平成20年4月1日

条例第75号

(設置)

第1条 本市は、義務教育施設設備整備資金に充てるため、村上市義務教育施設設備整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的に該当する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の村上市義務教育施設設備整備基金条例(昭和53年村上市条例第7号)、神林村義務教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和60年神林村条例第4号)又は山北町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年山北町条例第23号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

村上市義務教育施設設備整備基金条例

平成20年4月1日 条例第75号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年4月1日 条例第75号