○村上市社会福祉基金条例
平成20年4月1日
条例第79号
(設置)
第1条 本市は、社会福祉施設整備資金、社会福祉事業資金又は児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条の規定に基づく次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援する資金に充てるため、村上市社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的に該当する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第269号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(村上市福祉施設整備基金条例の廃止)
2 村上市福祉施設整備基金条例(平成20年条例第80号)は、廃止する。
(既設の積立金に関する経過措置)
3 この条例の施行前、村上市福祉施設整備基金条例に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(平成24年9月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第29号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。