○村上市国民健康保険事業財政調整基金条例
平成20年4月1日
条例第81号
(設置)
第1条 本市は、国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、村上市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、国民健康保険事業費納付金の不足等国民健康保険事業の財政運営に支障を生じた場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の村上市国民健康保険給付準備基金条例(昭和39年村上市条例第17号)、荒川町国民健康保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和47年荒川町条例第13号)、神林村国民健康保険給付等準備基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年神林村条例第16号)、朝日村国民健康保険給付等準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年朝日村条例第290号)又は山北町国民健康保険給付等準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年山北町条例第18号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(平成30年3月19日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。