○村上市介護保険給付等準備基金条例

平成20年4月1日

条例第83号

(設置)

第1条 本市は、介護保険の保険給付及び新潟県介護保険財政安定化基金の拠出(以下「保険給付等」という。)に要する費用に不足を生じたときの費用に充てるため、村上市介護保険給付等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2の規定により、決算剰余金を翌年度に繰り越さないで積み立てる場合は、この限りでない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、保険給付等に要する費用に不足を生じた場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の村上市介護給付費準備基金条例(平成12年村上市条例第20号)、荒川町介護給付費準備基金に関する条例(平成12年荒川町条例第9号)、神林村介護保険給付費準備基金条例(平成12年神林村条例第8号)、朝日村介護給付費準備基金に関する条例(平成12年朝日村条例第13号)又は山北町介護保険給付等準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年山北町条例第14号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

村上市介護保険給付等準備基金条例

平成20年4月1日 条例第83号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年4月1日 条例第83号