○村上市三面財産区議会設置条例

平成20年4月1日

条例第88号

(財産区の議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、村上市三面財産区(以下「財産区」という。)に財産区の議会(以下「区議会」という。)を設ける。

(議員の定数)

第2条 区議会の議員の定数は、9人とする。

(議員の任期)

第3条 区議会の議員の任期は、4年とし、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が区議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは、議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。

2 補欠議員は、前任者の残任期間在任する。

(議員の選挙権)

第4条 市議会議員の選挙権を有する者で財産区の区域内に住所を有するものは、区議会の議員の選挙権を有する。

(議員の被選挙権)

第5条 区議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、区議会の議員の被選挙権を有する。

2 前項の年齢は、選挙の期日により算定する。

(使用する選挙人名簿)

第6条 区議会の議員の選挙は、財産区議会議員選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)により行う。この場合において、必要があるときは、その名簿の抄本を用いることができる。

2 選挙人名簿は、区議会の議員の選挙が行われる場合に限り、効力を有する。

(選挙人名簿の調製)

第7条 選挙人名簿は、市選挙管理委員会が調製現在日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第4章による永久選挙人名簿に登録されている者で財産区の区域内に住所を有する者を登録して調製しなければならない。

(選挙人名簿の表示)

第8条 市選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が死亡し、又は選挙権を有せず、若しくは有しなくなったことを知ったときは、直ちに名簿にその旨の表示をしなければならない。

(選挙人名簿の様式等)

第9条 この条例に定めるもののほか、選挙人名簿についてその様式その他必要な事項は、市選挙管理委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に従前の朝日村三面財産区議会の議員である者は、引き続き村上市三面財産区議会の議員として在任する。この場合において、引き続き議員として在任する者の任期は、第3条の規定にかかわらず、従前の朝日村三面財産区議会の議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成31年3月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

村上市三面財産区議会設置条例

平成20年4月1日 条例第88号

(平成31年3月22日施行)