○村上市三面財産区議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年4月1日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、村上市三面財産区議会の議員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 村上市三面財産区議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 3,000円

副議長 月額 2,700円

議員 月額 2,500円

第3条 報酬は、議員にあっては当選人の告示の日の属する月から、議長及び副議長の職にある議員にあってはその職に当選した日の属する月から支給する。

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときはその当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

(報酬の支給日)

第5条 報酬は、別に定める日に支給する。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、村上市職員等の旅費に関する条例(平成20年村上市条例第55号)の例によるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、朝日村三面財産区議会の議員の報酬及び旅費に関する条例(昭和31年朝日村条例第81号。以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

村上市三面財産区議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年4月1日 条例第89号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 財産区
沿革情報
平成20年4月1日 条例第89号