○村上市三面財産区林野管理条例

平成20年4月1日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、三面財産区が所有する山林原野(以下「林野」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(林野の管理)

第2条 林野は、法令に定めるもののほか、この条例により管理するものとする。

(林野の区分)

第3条 林野は、次の区分により管理する。

(1) 財産区直営地

(2) 財産区民使用地(以下「区民使用地」という。)

2 前項に規定する林野の該当区域は、別冊調書による。

(財産区直営地)

第4条 財産区直営地は、別に定める施業方法により財産区においてこれを経営するものとする。ただし、財産区議会の議決を得た場合は、この限りでない。

2 公債を起こす場合においては、その償還するまでの間非常災害があったとき又は特殊の事由により負担過重なるときは、その年度に限り財産区議会の議決を経て新植の全部又は一部を停止することができる。

(区民使用地)

第5条 区民使用地は、その土地の元所有旧大字内縁故住民に自家用薪炭材又は肥料及び飼料用の生草若しくは葺茅を採取させる目的をもって土地を永久元所有旧大字内縁故住民に使用経営させるものとする。

2 前項の土地の使用方法は、財産区議会及び市長の承認を受けなければならない。変更するときも、同様とする。

(林地の保護等)

第6条 財産区直営林は、林地の元所有縁故者をもって林野管理保護組合を設け、これを保護させるものとする。

2 集落有財産統一以外の原因により取得した林地の保護については、前項の規定の限りでない。

3 第1項の規定による林地の保護をするものに対しては、その報酬として伐採ごとに財産区収入額中人工造林は3割、天然林及び県行造林は5割を元所有縁故集落民に交付する。ただし、第4条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。

(財産区直営地内の産物処分)

第7条 財産区直営地内における産物処分に際しては、元所有縁故集落民に時価をもって特売の優先権を与えるものとする。ただし、元所有縁故集落民において買受けの希望がないときは、公売に付するものとする。

(財産区直営林内の入山区域)

第8条 財産区直営林内における副産物採取のため入山する区域は、従来の慣行によるものとする。

(林野の売却譲与等)

第9条 集落有財産統一により取得した林野を売却譲与し、又は交換しようとするとき又は統一条件を変更しようとするときは、元所有旧大字内縁故住民の同意を得ることを要するものとする。

(区民使用地の使用料等)

第10条 区民使用地の使用者は、10アール当たり年額200円の使用料を毎年5月末日までに納入しなければならない。

(常設委員の設置等)

第11条 林野管理事務のため常設委員4人を置く。

2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、林野の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日村三面財産区林野管理条例(昭和30年朝日村条例第57号)及び朝日村三面財産区有林野使用料に関する条例(昭和30年朝日村条例第58号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

村上市三面財産区林野管理条例

平成20年4月1日 条例第90号

(平成20年4月1日施行)