○村上市三面財産区林野管理規則
平成20年4月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市三面財産区林野管理条例(平成20年村上市条例第90号。以下「林野管理条例」という。)第12条の規定に基づき、三面財産区が所有する山林原野(以下「林野」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(林野管理保護組合の担当区域)
第2条 林野管理条例第6条の規定による林野管理保護組合の担当区域は、次のとおりとする。
(1) 布部区内林野管理保護組合 布部地内の財産区直営林
(2) 新屋区内林野管理保護組合 新屋地内の財産区直営林
(3) 千繩区内林野管理保護組合 千繩地内の財産区直営林
第3条 林野管理保護組合は、その組合員中各1人の代表者を互選し、組合を代表するものとする。
2 林野管理条例第11条の常設委員(以下「委員」という。)は、前項の代表者をもって充てるものとする。
(林野管理保護組合の責務)
第4条 林野管理保護組合は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 病虫害、火害その他林野に対する一切の危害を予防し、又は防止すること。
(2) 盗伐、誤伐、侵墾の取締りに関すること。
(3) 森林のために設けた標識の管理及び保全に関すること。
(4) 営林事業に対する出役に関すること。
第5条 林野管理保護組合は、その担当区域内において森林の災害を発見したときは、直ちに応急の措置を行うとともに市長及び委員に速報し、組合員は、協力して防御に従事するものとする。
(委員の職務)
第6条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 林野保護の実況を監督すること。
(2) 市長の指揮に従い営林事業の準備を行うとともに作業中現場監督をすること。
(3) 事業終了後は、毎年春秋2回林地を巡視してその状況を市長に報告すること。
(4) 苗畑の管理すること。
(5) 造林台帳、貸付林台帳、施業案実行監督簿及び作業員出役簿の整理をすること。
(6) 林野の管理に関し市長の諮問に応じ、又は意見を具申すること。
(市長の指示事項)
第7条 市長は、施業案及び樹苗の養成計画に基づき当該年度事業実行に先立ち、委員に対し次に掲げる事項を指示することとする。
(1) 地拵、新植又は補植を行うべき林班及びこれに要する苗木の供給
(2) 間伐並びに主伐を行うべき林班及び伐採木の処分
(3) 新設及び修理を要する林道及び林橋の修理
(4) 下刈及び除伐
(5) 苗畑における播種及び床替えの樹種並びに数量の調査
(備付帳簿)
第8条 村上市役所には、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 天然造林台帳
(2) 人工林台帳
(3) 主副産物処分台帳
(4) 森林被害台帳
(5) 土工台帳
(6) 作業員出役簿
(7) 施業案実行監督簿
(諸帳簿の縦覧)
第9条 前条の帳簿は、当該関係者の請求がある場合は縦覧を拒むことができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。