○村上市三面財産区運営基金条例

平成20年4月1日

条例第91号

(設置)

第1条 本市は、村上市三面財産区に要する経費に不足を生じた場合の費用に充てるため、村上市三面財産区運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、三面財産区会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、三面財産区会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的に該当する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の朝日村三面財産区運営基金の設置管理等に関する条例(昭和40年朝日村条例第311号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

村上市三面財産区運営基金条例

平成20年4月1日 条例第91号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 財産区
沿革情報
平成20年4月1日 条例第91号