○村上市教育委員会公告式規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、村上市教育委員会規則その他村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名及び教育長名を記入して教育長の印を押すものとする。
3 規則等の公布は、村上市公告式条例(平成20年村上市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所管事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正後の第2条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。