○村上市教育委員会会議規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 議事(第10条―第23条)
第3章 請願(第24条―第26条)
第4章 議事録(第27条―第29条)
第5章 議場内の規律(第30条・第31条)
第6章 補則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか村上市教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を委員に通知して行う。
2 会議開催通知後、緊急を要する事件があるときは、直ちに会議に付議することができる。
(委員の出席)
第3条 委員は、招集の当日の指定時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、会議に欠席し、遅参し、又は早退しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(職員の出席)
第4条 教育長は、議事に関して必要があるときは、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させることができる。
(議席)
第5条 委員の議席は、抽選により定め、番号票を付ける。
2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の議席は、前任者の議席とする。
(定例会及び臨時会)
第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催する。
3 臨時会は、必要がある場合にその事件に限り、開催する。
4 教育長は、委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して臨時会招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(傍聴)
第7条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会期の延長等)
第8条 会期中に議案の審議を終了できないとき又は臨時に緊急を要する事件があるときは、議決により会期を延長することができる。
2 議案の審議を終了したときは、議決により会期中に閉会することができる。
(協議会)
第9条 村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管事項について調査又は研究を必要とするときは、協議会を開くことができる。
第2章 議事
(議事日程)
第10条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、緊急を要するときは、省略することができる。
2 議事日程の変更及び追加は、会議に諮って決定しなければならない。
(開会等の宣告)
第11条 会議の開会、閉会、延会、休憩及び再開は、教育長が宣告する。
(発議及び動議)
第12条 委員は、議案を発議し、又は動議を提出することができる。
2 議案の発議又は議案に対する修正の動議は、案を添えて、あらかじめ教育長に提出しなければならない。ただし、簡易なものは、議場で陳述することができる。
3 議案の発議又は動議は、委員1人以上の賛成がなければ、会議に付議する事件とすることができない。
4 前項の規定により、会議に付議する事件となった発議又は動議を撤回するときは、会議の承認を得なければならない。
(発言)
第13条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 教育長は、2人以上の者が発言を求めたときは、先順位者と認める者を指名して発言を許可しなければならない。
3 教育長は、発言が付議された事件外にわたるか又は不必要と認めたときは、制止することができる。
4 教育長は、議事進行上必要と認めたときは、発言の時間を制限することができる。
(討論又は質疑終結の宣告)
第14条 教育長は、討論又は質疑の終結を宣告することができる。
2 前項の宣告に異議の申立てがあったときは、会議に諮り、討論を行わないで決めなければならない。
(採決)
第15条 教育長は、採決しようとするときは、その事件を会議に宣告しなければならない。
2 出席者は、採決を宣告するときは、採決に加わらなければならない。
3 教育長が採決を宣告した後は、その事件について発言することができない。
(表決の更正)
第16条 出席者は、自己の表決について更正を求めることができない。
(採決の方法)
第17条 採決の方法は、挙手、記名投票、無記名投票及び異議の有無を諮る方法の4種とし、教育長が適宜にこれを選ぶ。ただし、2人以上の異議申立てがあるときは、会議に諮り、討論を行わないで採決の方法を決めなければならない。
2 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは教育長が決定する。
(結果の宣告)
第18条 教育長は、前条の規定により採決したときは、その結果を宣告しなければならない。
(投票)
第19条 教育長は、投票を行うときは、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 出席者は、職員の氏名点呼により投票しなければならない。
(投票の点検)
第20条 教育長は、必要と認めたときは、委員の中から1人を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。
(投票の結果の宣告)
第21条 教育長は、投票を点検して、その結果を宣告しなければならない。
(一時不再議)
第22条 提出された議案で否決されたものは、その会期中は再び提出することができない。
(秘密会)
第23条 教育長は、秘密会を開くときは、その指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
第3章 請願
(請願書の提出)
第24条 教育委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により請願を提出しなければならない。
(請願書の記載事項)
第25条 請願書は、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所、氏名及び年齢を記載し、押印の上、教育長に提出する。ただし、法人の場合は、その代表者がその資格で署名及び押印しなければならない。
2 前条の紹介委員は、請願書の表紙にこれを表示して署名及び押印しなければならない。
(請願の審査)
第26条 教育長は、請願を受理したときは、請願の要旨、請願者の住所、氏名、紹介委員の氏名及び請願受理の年月日を記載した請願文書表を作成し、これを教育委員会に提出し、審査に付さなければならない。
第4章 議事録
(議事録の作成)
第27条 会議の内容は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録は、教育長が指定する事務局の職員が作成する。
(議事録の記載事項)
第28条 議事録には、おおむね次の事項を記載する。
(1) 開会、閉会及び延会に関する事項並びに日時
(2) 出席者及び欠席委員の氏名
(3) 会議で行った選挙の結果
(4) 会議に付した事件の題目
(5) 会議に付議した事件の発案、発議、動議
(6) 議事の概要
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議で必要と認めた事項
2 秘密会の議事及び教育長の取消しを命じた発言は、議事録に記載してはならない。
(署名委員)
第29条 議事録には、教育長及び委員2人が署名しなければならない。
2 前項の署名委員は、会議の都度教育長が指名する。
第5章 議場内の規律
(規律)
第30条 議場にある者は、静粛を守り、議事の妨害となるような言動をしてはならない。
(委員の参会又は退席)
第31条 委員は、会議中において参会又は退席しようとするときは、教育長の承認を得なければならない。
第6章 補則
(その他)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する
(経過措置)
2 この規則施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正後の規定(改正後の第1条の規定は除く。)は適用せず、この規則による改正前の第2条から第34条の規定は、なおその効力を有する。