○村上市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25号第1項の規定に基づき、事務の委任、臨時代理及び村上市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の専決する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の一般方針に関すること。
(2) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 予定価格又は財産評価額2,000万円以上(土地については、その面積が1件3,000平方メートル以上のものに限る。)の教育財産の取得の申出に関すること。
(4) 教科用図書の採択に関すること。
(5) 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の任免、懲戒その他進退の内申に関すること。
(6) 職員(教職員を除く。以下同じ。)の任免、分限(心身の故障による休職を除く。以下同じ。)、懲戒その他人事に関すること。
(7) 規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(8) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見の申出に関すること。
(9) 附属機関の委員の委嘱又は任命に関すること。
(10) 通学区域の設定又は変更に関すること。
(11) 性行不良による児童生徒の出席停止又は解除に関すること。
(12) 村上市文化財の指定又は解除に関すること。
(13) 訴訟又は不服申立てに関すること。
(14) 請願に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例な事項に関すること。
(臨時代理)
第3条 教育委員会は、緊急やむを得ないと認めたときは、前条各号に掲げる事項を教育長に臨時に代理させることができる。この場合においては、次の教育委員会の会議に報告し、その承認を得なければならない。
(専決)
第4条 教育長は、次に掲げる事務を専決処理することができる。
(1) 第2条第5号に掲げる事項のうち校長を除く教職員の任免その他の進退の内申に関すること。
(2) 第2条第6号に掲げる事項のうち課長及び常勤の教育機関等の長を除く職員の任免、分限その他人事に関すること。
2 教育長は、次に掲げる事項について、緊急を要し、教育委員会の議決を経る余裕のないときは、専決処理することができる。この場合においては、次の教育委員会の会議に報告し、その承認を得なければならない。
(2) 前項第1号の規定により専決処理できない校長の任免その他の進退の内申に関すること。
(3) 前項第2号の規定により専決処理できない職員の任免、分限その他人事に関すること。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。