○村上市教職員住宅条例

平成20年4月1日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、村上市教職員住宅(以下「教員住宅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に勤務する教職員に賃貸するため、次のとおり教員住宅を設置する。

名称

位置

大川谷教員住宅

村上市堀ノ内61番地1

(管理)

第3条 教員住宅は、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(入居申込み)

第4条 教員住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより、入居申込みをしなければならない。

(入居者の決定)

第5条 入居者の決定は、教育委員会が行うものとする。

2 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき教員住宅の戸数を超える場合には、住宅困難度及び他の住宅からの通勤距離等を考慮して、入居を決定するものとする。ただし、これにより難い場合には、抽選により入居者を決定するものとする。

(入居手続)

第6条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に入居しなければならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 入居決定者は、勤務校の校長又は教頭の保証人の連署する教職員住宅入居請書を提出するものとする。

(家賃)

第7条 教員住宅の家賃は、月額とし、維持管理費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、建築経過期間、立地条件その他の事情を考慮して次のとおり定める。

名称

戸数

種別構造等

1戸当たり家賃月額

建築年度

大川谷教員住宅

5戸

木造2階建

10,000

平成4年度

2戸

木造平屋建

30,000

平成7年度

2 入居者が新たに入居した場合又は教員住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

(家賃の納付)

第8条 家賃は、入居した日から退居した日まで徴収する。

2 家賃は、その月分を毎月末日までに、市に納付しなければならない。ただし、月の途中で退居した場合は、退居した翌日までに納付しなければならない。

(家賃の徴収猶予又は減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合には、家賃の徴収猶予又は減免を必要と認める者に対して、当該家賃の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(1) 入居者の責めに帰すべき理由によらないで、相当期間住宅を使用することができないとき。

(2) その他災害等で市長が特に必要と認めるとき。

(入居者の住宅維持管理)

第10条 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって、宿舎を滅失損傷し、又は汚損したときは、直ちに管理者に届け出るとともにこれを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がその滅失損傷又は汚損が、入居者の故意又は重大な過失によらないと認めるときは、これを全額又は一部について免除することができる。

(入居者の費用負担)

第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、その費用の一部を市が負担することができる。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、じんかい処理及び害虫駆除に要する費用

(3) 防風、除雪及び雪囲に要する費用

(4) 除草及び庭木等の手入れに要する費用

(転貸等の禁止)

第12条 入居者は、教員住宅を他の者に貸し、又はその入居者の権利を他の者に譲渡してはならない。

(模様替え又は増改築等の禁止)

第13条 入居者は、教員住宅を住宅以外の用途に使用し、又は模様替え若しくは増改築をしてはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(退居)

第14条 入居者が本市内の教職員でなくなった場合は、その該当することとなった日から10日以内に、当該住宅を退居しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得た場合は、この限りでない。

(住宅の明渡し請求)

第15条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 教育委員会において、当該住宅の廃止をする必要が生じたとき。

(5) 第10条から前条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により、住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(住宅管理員)

第16条 住宅管理員は、教育委員会学校教育課長をもって充てる。

(立入検査)

第17条 教育委員会は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅管理員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市特定住宅管理規則(昭和48年村上市規則第12号)、朝日村小・中学校教職員住宅管理規程(昭和52年朝日村教育委員会規程第1号)又は山北町教員住宅管理規則(昭和45年山北町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年12月20日条例第58号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

村上市教職員住宅条例

平成20年4月1日 条例第93号

(平成24年4月1日施行)