○村上市教職員住宅条例施行規則

平成20年4月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市教職員住宅条例(平成20年村上市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込み)

第2条 条例第4条に規定する教員住宅入居申込みは、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を勤務校の校長を経由して、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(入居者の決定)

第3条 教育委員会は、入居者を決定したときは、教職員住宅入居決定書(様式第2号)により入居者に通知するものとする。

(入居手続)

第4条 入居決定者が入居したときは、直ちに勤務校の校長を経由して、教職員住宅入居届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(請書)

第5条 入居決定者は、条例第6条第2項に規定する教職員住宅入居請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(家賃の徴収猶予又は減免申請)

第6条 条例第9条の規定により家賃の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、教職員住宅家賃徴収猶予・減免申請書(様式第5号)を勤務校の校長を経由して、教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により申請があったときは、これを審査し徴収猶予又は減免の決定をし、入居者に教職員住宅家賃徴収猶予・減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(退居)

第7条 入居者が退居しようとするときは、勤務校の校長を経由して、教職員住宅退居届(様式第7号)を退居する日の7日前までに教育委員会に提出し、検査を受けなければならない。

(損傷等の報告)

第8条 入居者は、教員住宅を滅失し、又は損傷したときは、直ちに教職員住宅損傷等報告書(様式第8号)を勤務校の校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の滅失又は損傷が入居者の責めに帰すべき理由による場合には、当該入居者に対し、教育委員会の指示するところにより、原形に復させ、又はこれにより市が受けた損害について、賠償すべき旨を命ずるものとする。

(明渡し届)

第9条 条例第15条第2項の規定により、入居者が教員住宅を明け渡すときは、勤務校の校長を経由して、教職員住宅明渡し届(様式第9号)によって行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市特定住宅管理規則(昭和48年村上市規則第12号)、朝日村立小・中学校教職員住宅管理規程(昭和52年朝日村教育委員会規程第1号)又は山北町教員住宅管理規則(昭和54年山北町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年9月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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村上市教職員住宅条例施行規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第11号

(令和4年9月28日施行)