○村上市スクールバス運行規程
平成20年4月1日
教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、スクールバスの運行に関し必要な事項を定め、安全かつ効果的な運行及び適正な管理を図ることを目的とする。
(定期運行)
第2条 スクールバスは、児童生徒の登下校の安全確保に資するため定期運行するものとする。
2 定期運行の運行時間、運行台数及び運行路線は、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(1) 村上市立小学校及び村上市立中学校(以下「村上市立学校」という。)が、校外活動等に使用するとき。
(2) 村上市立学校が、小学校教育研究協議会、中学校教育研究協議会、小学校体育連盟又は中学校体育連盟の開催する大会又は行事に参加するとき。
(3) 村上市立学校が、部活動に使用するとき。
(4) 村上市立学校の児童生徒が、教育委員会が行う事業に参加するために使用するとき。
(5) 災害その他やむを得ない場合で、教育長が公益上必要と認めたとき。
(臨時運行の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時運行を認めない。
(1) 使用目的、行先等で娯楽的要素が多いとき。
(2) 前条第4号の使用申込みがあった場合において、他の村上市立学校の活動及び行事で使用する日が重複したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、運行が適当でないと認められるとき。
(臨時運行の範囲)
第5条 臨時運行の範囲は、次のとおりとする。
(1) 新潟県内及び隣接県とし、片道おおむね150キロメートル以内の範囲とする。150キロメートルを超える場合は、別途協議する。
(2) 児童生徒の移送以外の車両の使用及び宿泊時の待機は認めない。
(3) 運行行程表の時間及びコースは、特別の事情が生じない限り延長し、又は変更してはならない。
(4) 運行許可を受けた団体は、目的以外に使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときはこの限りでない。
(使用手続及び許可)
第6条 スクールバスの使用を希望するときは、責任者を定め、3箇月前から2週間前までに申請書を教育委員会学校教育課又は教育委員会各教育事務所に提出し、許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情により遅延した場合は、この限りでない。
2 スクールバスの使用許可は、原則として申込順とする。ただし、学校行事で使用する場合は、優先的に取り扱う場合がある。
(バスの種類)
第7条 スクールバスの種類は、教育委員会が別に定める。
(添乗員)
第8条 第3条で定める臨時運行でスクールバスを使用する場合は、添乗員として教職員又は市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員を除く。)1人以上を添乗させるものとし、保護者又はクラブ活動指導者のみの添乗で運行してはならない。
2 添乗員は、スクールバスの運転員に協力し、運行の安全確保に努めなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が特に認めるときは、添乗員の乗車を要しない。
(遵守事項)
第9条 スクールバスの使用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 事故が発生したときは、直ちに学校教育課長に報告するとともに、適切な措置を講じなければならない。
(2) 車内において飲酒又は喫煙をしないこと。
(3) 使用後は、車内の清掃及び車外の洗車を行うこと。
(4) 運転員は、学校教育課長が指定する者とすること。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月20日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日教委訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月24日教委訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月21日教委訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委訓令第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。