○村上市教育財産事務取扱規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産の管理の事務に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(教育財産管理の原則)
第2条 教育財産の管理は、適正に行ない、かつ、効率的に運用するとともに、その使用に当たっては、常に善良な管理者の注意をもってしなければならない。
(教育財産管理事務の分掌)
第3条 教育財産の管理に関する事務は、教育長が処理しなければならない。
2 教育財産は、当該財産を直接使用する各課又は学校その他の教育機関に所属させる。
3 教育長は、教育財産を直接使用する各課の長又は学校その他の教育機関の長(以下「教育機関の長等」という。)に、教育財産の管理に関する事務を分掌させるものとする。
(教育財産の管理義務)
第4条 教育長又は教育機関の長等は、その所管又は所属に係る教育財産について常にその効率的利用を図りその現況を掌握し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置を採らなければならない。
(1) 財産の維持、保存及び利用の適否
(2) 使用させ、又は貸し付けた教育財産の使用状況及びその使用料又は貸付料の適否
(3) 土地の境界
(4) 財産の増減とその証拠書類との符合
(5) 財産と登録簿又は登録簿及び財産台帳並びにこれらの附属書類との符合
(職員の居住禁止)
第5条 教育長又は教育機関の長等は、その所管又は所属に係る建物で、その用途が宿舎以外のものについては、職員を居住させてはならない。ただし、教育財産の管理又は取締り等のため特に必要があるときは、教育長の承認を得て職員を居住させることができる。
(財産台帳等の調製)
第6条 教育長は、村上市財務規則(平成20年村上市規則第49号。以下「市規則」という。)第204条に準じ、財産台帳を調製し、備え付けなければならない。
2 教育機関の長等は、その所属に係る教育財産について前項の財産台帳の副本を備え付けなければならない。
(財産台帳登録価格)
第7条 財産台帳に登録すべき価格は、市規則第205条を準用する。
2 財産台帳に登録された価格(有価証券及び出資による権利を除く。)は、市規則第206条の例により評価替えしなければならない。
(教育財産の用途廃止又は変更)
第8条 教育機関の長等は、教育財産の用途を廃止し、又は変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を教育長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 用途廃止又は用途変更をしようとする財産台帳記載事項
(2) 用途廃止又は用途変更をしようとする理由
(3) 用途廃止又は用途変更後の管理に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
(財産台帳等の変更報告)
第9条 教育機関の長等は、その所属に係る教育財産の異動に伴い財産台帳の記載事項に変更があったときは、教育長に報告しなければならない。
(損害報告)
第10条 教育機関の長等は、その所属に係る教育財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した文書により教育長に報告しなければならない。
(1) 事故発生の日時及び発見の動機
(2) 滅失又は損傷の原因
(3) 滅失し、又は損傷した財産の財産台帳記載事項
(4) 損害の数量及び程度
(5) 損害見積額及び復旧可能のものについては、復旧見積額
(6) 損傷した財産の保全又は復旧のために採った応急処置
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 教育長は、前項の報告書を受理したときは、滅失し、又は損傷した教育財産についての処置及び管理状況に関する意見等を付けて、村上市教育委員会に報告しなければならない。ただし、損害が軽微と認められるものについてはこの限りでない。
(教育財産の貸付)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項の規定により教育財産である土地を貸付ける場合は市規則の普通財産の貸付け等に関する規定の例による。
(教育財産の使用許可基準)
第12条 教育長は、教育財産の使用目的が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第238条の4第7項の規定に基づき使用させることができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(2) 市の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。
(3) 当該教育財産を利用する者のために、食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。
(4) 電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用するとき。
(5) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及及び宣伝その他公益の目的のために短期間の講演会、研究会、運動会等の用に供するとき。
(6) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特にその必要があると認めるとき。
(許可期間)
第13条 教育財産の使用を許可する期間は、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず次に掲げる場合は、使用期間を3年以内とする。
(1) 電柱、電話柱、公衆電話ボックスその他地下埋設物を設置するため使用するとき。
(2) 使用目的が前条第3号に該当するとき。
(3) その他特に必要と認めるとき。
3 前2項の使用許可期間は、更新することができる。
(使用料)
第14条 教育財産の使用については、村上市行政財産使用料徴収条例(平成20年村上市条例第63号)の定めるところにより使用料を徴収するものとする。
(許可手続)
第15条 教育財産の使用許可を受けようとする者は、教育財産使用許可申請書(別記様式)を教育機関の長等に提出しなければならない。
2 教育機関の長等は、教育財産の使用を許可するものと決定されたときは、申請人に許可書を交付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市財務規則(昭和60年村上市規則第5号)、荒川町財務規則(昭和57年荒川町規則第13号)、神林村財務規則(昭和39年神林村規則第1号)、朝日村財務規則(平成2年朝日村規則第1号)、山北町財務規則(昭和58年山北町規則第1号)又は岩船地域広域事務組合財務規則(平成元年岩船地域広域事務組合規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。