○村上市立学校管理運営に関する規則

平成20年4月1日

教育委員会規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 学年、学期及び休業日(第6条・第7条)

第3章 教育課程及び生徒指導等(第8条―第16条)

第4章 教材の取扱い(第17条―第19条)

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等(第20条―第22条)

第6章 職員の編成(第23条―第35条)

第7章 職員の服務(第36条―第48条)

第8章 指導要録及び表簿(第49条・第50条)

第9章 雑則(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に基づき、村上市立学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校経営に役立てることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会 村上市教育委員会をいう。

(2) 県教育委員会 新潟県教育委員会をいう。

(3) 学校 村上市立の小学校及び中学校をいう。

(4) 小学校 村上市立の小学校をいう。

(5) 中学校 村上市立の中学校をいう。

(6) 校長 村上市立の小学校長及び中学校長をいう。

(7) 教頭 村上市立の小学校教頭及び中学校教頭をいう。

(名称及び位置)

第3条 学校の名称及び位置は、村上市立学校設置条例(平成20年村上市条例第94号)に定めるところによる。

(学区)

第4条 学校の学区は、村上市立学校の通学区域に関する規則(平成20年村上市教育委員会規則第14号)に定めるところによる。

(施設及び設備の管理)

第5条 学校の施設及び設備の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第6条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

2 学校の学期は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条の規定に基づき、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定により難いときには、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、別に学期を定めることができる。

(休業日)

第7条 令第29条第1項の規定による休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月25日から8月25日まで

(2) 冬季休業日 12月25日から翌年1月5日まで

(3) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 体験的学習活動等休業日 学期中の授業日のうち、校長が教育委員会の承認を得て定める日

2 校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て別に休業日を定め、又は前項に規定する休業日を変更することができる。

3 校長は、休業日に授業を行おうとするとき又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第63条の規定以外で授業日に休業しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、学芸会等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため休業日に授業を行おうとするとき又は授業日に休業しようとするときは、教育委員会にあらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

4 校長は、省令第63条の規定に基づき、臨時に授業を行わないときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教育課程及び生徒指導等

(教育課程)

第8条 学校は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準によって教育課程を編成するものとする。ただし、校長は、省令第53条及び第138条の規定を適用するときは、その実施方法をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について次に掲げる事項を毎年4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間及び外国語活動の授業時数並びに主な学校行事の予定表

(3) 学習指導及び生徒指導の大綱

3 中学校においては、進路指導の大綱を併せて届け出なければならない。

(学校評価)

第8条の2 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

4 学校は、自己点検、自己評価及び保護者への情報提供資料を委員会に報告するものとする。

(修学旅行)

第9条 修学旅行は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 小学校の修学旅行は、日帰りとする。ただし、第6学年においては、1泊2日(車中泊をしてはならない。)にすることができる。

(2) 中学校の第1学年及び第2学年は日帰りとし、第3学年は2泊3日以内(車中泊を含む。)とする。

2 小学校第5学年又は中学校第2学年は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項の規定による宿泊を要する修学旅行を行うことができる。

3 宿泊を要する修学旅行は、在学中1回に限る。

4 校長は、宿泊を要しない修学旅行を実施するときは、計画を実施期日の3日前までに、宿泊を要する修学旅行を実施するときは、計画を実施期日の7日前までに教育委員会に届け出なければならない。

(宿泊を要する学校行事)

第10条 校長は、前条に規定する学校行事以外で学年又は学級単位として宿泊を要する学校行事を実施するときは、その計画を実施期日の7日前までに教育委員会に届け出なければならない。

(対外運動競技)

第11条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技に参加させるときは、児童生徒の健康、安全及び教育効果に配慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を要する対外運動競技に参加させるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止の意見の具申等)

第12条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に対し、当該児童生徒の出席停止について意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項に定める意見の具申を受け、出席停止を命ずる場合には、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由及び期間を記載した文書を交付すること。

3 校長は、出席停止を命ぜられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

4 教育委員会は、前項に定める報告を受け、出席停止の命令を解除する場合には、当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(感染症による出席停止)

第13条 校長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じたときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(出席状況)

第14条 校長は、常に児童生徒の出席状況を明らかにし、生徒指導の資料として活用を図らなければならない。

2 校長は、学齢の児童生徒が引き続き7日以上出席せず、出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認めるときは、その保護者に対し、児童生徒を出席させるよう督促するとともに、速やかにその旨を教育委員会に通知しなければならない。

3 校長は、児童生徒の毎月の出席状況を翌月7日までに教育委員会に報告しなければならない。

4 児童生徒の出席及び欠席の取扱いは、教育委員会の定める基準によるものとする。

(懲戒)

第15条 学校は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。

2 懲戒は、訓戒その他とする。ただし、体罰を加えることはできない。

3 校長は、前2項の実施に必要な規定を定めなければならない。

(児童生徒の事故)

第16条 校長は、修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、交通機関、食品、用具、薬品、機械等に特に注意し、事故防止に努めなければならない。

2 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生したときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡のとき。

(2) 集団疾病又は集団中毒のとき。

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け、若しくはおそれのある非行をしたとき又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設に入院させられたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に校長が報告を要すると認めたとき。

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第17条 学校は、教科書以外に有益かつ適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

2 学校は、前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第18条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、その使用開始期日の60日前までに教育委員会の承認を求めなければならない。

(届出を要する教材)

第19条 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として次に掲げるものを継続使用するときは、その使用開始の14日前までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習指導の過程又は休業中において使用する各種の問題集、学習帳又は練習帳

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等

(入学期日)

第20条 教育委員会が校長に通知した日を当該児童生徒の入学期日とする。

(転学期日)

第21条 転学先学校の入学期日の前日を当該児童生徒の転学期日とする。

(卒業期日)

第22条 卒業期日は、校長が当該児童又は生徒について卒業を認定した日とする。ただし、卒業の認定は、3月1日以降において行うものとする。

第6章 職員の編成

(職員組織)

第23条 学校に職員として校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員を置く。ただし、教頭、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員は、置かないことができる。

2 学校には前項に規定する職員のほか助教諭、養護助教諭、講師その他の必要な職員を置くことができる。

3 県費負担教職員の定数は、県教育委員会が定めるところによる。

4 市費負担教職員及びその他の職員の定数は、教育委員会が別に定めるところによる。

(教頭)

第24条 教頭は、校長を助けて校務を整理し、及び必要に応じ児童生徒の教育を行う。

2 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

(主幹教諭)

第24条の2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第24条の3 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭)

第25条 学校に教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡、調整、指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡、調整、指導及び助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡、調整、指導及び助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡、調整、指導及び助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務に当たる。

7 教務主任、学年主任、研究主任及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から教育委員会の承認を得て校長が命ずる。

8 保健主事は、当該学校の教諭及び養護教諭の中から教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生活指導主任)

第26条 小学校に生活指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け生活指導に関する事項を処理し、当該事項について連絡、調整、指導及び助言に当たる。

3 生活指導主任の発令は、前条第7項の規定を準用する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第27条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け生活指導に関する事項を処理し、当該事項について連絡、調整、指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項を処理し、当該事項について連絡、調整、指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令は、第25条第7項の規定を準用する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第28条 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(学校栄養職員)

第29条 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を行う。

2 学校栄養職員を充てる職は、栄養主査及び学校栄養職員とする。

(事務職員)

第30条 事務職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 事務職員をもって充てる職は、総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。

(事務長及び事務主任)

第31条 学校に事務長又は事務主任を置くことができる。

2 事務長及び事務主任は、事務職員をもってこれに充てる。

3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 事務主任は、事務職員の中から教育委員会の承認を得て校長が命ずる。

6 事務長は、事務職員の中から教育委員会が命ずる。

(共同実施組織)

第32条 教育委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)を置く。

2 教育委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織及び運営に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

(校務の分掌)

第33条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規定を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 校長は、その年度における職員の校務分掌を4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第34条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第3項に規定する校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

(学校評議員)

第35条 学校は、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

第7章 職員の服務

(赴任)

第36条 職員は、採用又は配置換えを命じられたときは、通知を受けた日から5日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため前項の期間内に着任できないときは、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

(出勤、欠勤、早退等)

第37条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻、早退、外出等に関し必要な事項は、校長が定めなければならない。

(出張)

第38条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長は、2日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、県外に出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第39条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日を指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(年次有給休暇、特別休暇等)

第40条 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。

2 職員は、市町村立学校職員勤務条例第11条に規定する特別休暇又は組合休暇を得ようとするときは、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に承認を得なければならない。ただし、特別休暇のうち職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項第5号に規定するものは、この限りでない。

(給料を控除しないで勤務を欠く場合)

第41条 職員は、給料等を控除しない場合の取扱に関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―2号)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に承認を得なければならない。

(病気休暇)

第42条 職員は、勤務時間規則第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは、医師の診断書を付けて、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に承認を得なければならない。

2 前項の場合において、6日以内の療養は、医師の診断書を省略することができる。

(介護休暇)

第43条 職員は、市町村立学校職員勤務条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に承認を得なければならない。

(氏名又は本籍の変更)

第44条 職員は、氏名又は本籍を変更したときは、校長に届け出なければならない。

2 校長は、前項の届出があったときは、これを教育委員会に報告しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第45条 職員は、退職、辞職、配置換、休養、休職等を命じられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に担当事務の引継ぎをするものとする。

(緊急時の服務)

第46条 校長は、学校管理のため風雨などによる災害等が予想されるときは、保安上必要な措置として教育委員会の許可を得て職員を宿日直に充てることができる。

2 校長は、前項の規定による宿日直をさせるときは、職員の勤務、学校の管理等について別に規定を定めなければならない。

(兼職又は他の事業等の従事)

第47条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、校長を経て教育委員会の承認を得なければならない。

(技能員の服務)

第48条 学校に勤務する技能員の服務は、教育委員会が別に定める。

第8章 指導要録及び表簿

(指導要録の規格、様式及び取扱い)

第49条 令第31条及び省令第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、教育委員会の定める基準によるものとする。

(表簿)

第50条 学校において備えなければならない表簿は、省令第28条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 学校概覧

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 重要公文書綴

(5) 職員出張命令簿

(6) 日直宿直日誌

(7) 統計法(平成19年法律第53号)第2条による基幹統計中文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料

(8) 請願届出書類

(9) 証明書交付台帳

2 前項の表簿中第1号から第3号までは永年、第4号から第6号までは5年間、第7号から第9号までは2年間保存しなければならない。

第9章 雑則

(寄宿舎)

第51条 寄宿舎についての収容人員、入舎資格、管理、舎費、食費その他必要な事項は、教育委員会が別に定めるもののほか、校長がこれを定める。

(その他)

第52条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市立学校管理運営に関する規則(昭和32年村上市教育委員会規則第15号)、荒川町立小中学校管理運営に関する規則(昭和32年荒川町教育委員会規則第10号)、神林村立小・中学校管理運営に関する規則(昭和32年神林村教育委員会規則第2号)、朝日村立小・中学校管理運営に関する規則(昭和53年朝日村教育委員会規則第1号)又は山北町立小・中学校管理運営に関する規則(昭和49年山北町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「7月25日から8月25日まで」とあるのは、「8月1日から8月19日まで」とする。

(令和2年度における冬季休業日の特例)

4 令和2年度における第7条第1項第2号の規定の適用については、同号中「12月25日から翌年1月5日まで」とあるのは、「12月26日から翌年1月5日まで」とする。

(平成20年10月29日教委規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月17日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年8月20日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の村上市立学校管理運営に関する規則の規定は平成21年4月1日から適用する。

(平成23年11月24日教委規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年11月28日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月6日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

村上市立学校管理運営に関する規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第13号

(令和2年7月6日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会規則第13号
平成20年10月29日 教育委員会規則第58号
平成21年7月17日 教育委員会規則第10号
平成21年8月20日 教育委員会規則第12号
平成23年11月24日 教育委員会規則第14号
平成24年12月25日 教育委員会規則第8号
平成26年2月19日 教育委員会規則第2号
平成29年11月28日 教育委員会規則第6号
令和2年3月23日 教育委員会規則第7号
令和2年7月6日 教育委員会規則第11号