○村上市教育支援委員会規則

平成20年4月1日

教育委員会規則第15号

(設置)

第1条 本市は、特別な教育的支援の必要な児童生徒(就学予定者を含む。以下「児童生徒」という。)の適正な就学等を図るため、村上市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 児童生徒の障害の種類及び程度の判別に関すること。

(2) 児童生徒の適正な就学に際し、必要な助言に関すること。

(3) 児童生徒の特別支援学級、特別支援学校への適正な就学に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、児童生徒の教育支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、村上市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)及び次に掲げる者のうちから村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関の職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、教育長をもって充て、副委員長は、委員の互選で決める。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(専門員)

第7条 委員会に専門員を置くことができる。

2 専門員は、児童生徒の教育支援に関し専門の事項を調査研究する。

3 専門員は、第3条に規定する者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 教育委員会は、必要により専門員会議を開催する。

(地区連絡会)

第8条 委員会に中学校の通学区域を単位とする教育支援連絡会(以下「地区連絡会」という。)を置く。

2 地区連絡会は、適正就学に係る必要な情報収集を行い、児童生徒の教育支援について検討する。

3 地区連絡会の委員は、第3条第2項各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、学校教育課において行う。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日教委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年10月28日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の村上市就学指導委員会規則の規定により委嘱された村上市就学指導委員会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則による改正後の村上市就学支援委員会規則の規定により委嘱された村上市就学支援委員会の委員(以下「新委員」という。)とみなす。この場合において、新委員とみなされる者の任期は、旧委員の任期の残任期間とする。

(令和5年3月22日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

村上市教育支援委員会規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会規則第15号
平成23年3月22日 教育委員会規則第8号
平成27年10月28日 教育委員会規則第12号
令和5年3月22日 教育委員会規則第1号