○村上市立学校の施設及び設備の管理に関する規程
平成20年4月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、村上市立学校管理運営に関する規則(平成20年村上市教育委員会規則第13号)第5条の規定に基づき、村上市立学校(以下「学校」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の原則)
第2条 施設等の管理は、適正に行い、かつ、効果的に運用するとともに、その使用に当たっては、常に善良な管理者の注意をもってしなければならない。
(定義)
第3条 この規程において「施設」とは、学校が保有する建物、建物以外の工作物及び土地をいう。
2 この規程において「設備」とは、教材、教具等の備品類をいう。
(管理責任者)
第4条 施設等の管理に当たらせるため、学校ごとに管理責任者を置く。
2 管理責任者は、その学校の校長とする。
3 校長は、施設等の管理に関する事務を所属職員に分掌させることができる。
(管理責任者の職務)
第5条 校長は、次に掲げる現状を把握し、保全のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置を執るとともに、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(1) 学校の施設等の使用が適当であるか。
(2) 学校の施設等の維持保存上、不完全な点はないか。
(3) 漏電その他火災予防上又は盗難防止上不完全な点はないか。
(4) 校地の境界に不明な点又は侵害されているところ若しくは侵害されるおそれのあるところはないか。
(5) 施設等の現況が関係台帳及び図面に符合しているか。
(防火管理者の選任等)
第6条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定するところにより防火管理者を定め、その選任又は解任を村上市消防本部に届け出なければならない。
(災害報告)
第7条 校長は、天災、火災等の事故により施設等が亡失し、又は破損したときは、直ちにその旨を教育委員会に報告するとともに、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
(1) 事故発生の日時
(2) 亡失又は破損の原因
(3) 被害の内容及びその程度
(4) 損害見積額及び復旧見積額
(5) 破損した施設等の保全又は復旧のために執った応急措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(各室管理責任者)
第8条 校長は、年度始めに各室の管理責任者を教職員及び学校に勤務する技能員(以下「学校職員」という。)の中から複数制で委任し、管理に当たらせるものとする。うち1人は主任とし、主任に事故があるときは、他の1人がこれに当たる。
(各室管理責任者の任務)
第9条 各室管理責任者は、校長の監督を受け、次に掲げる任務を遂行する。
(1) 退出時前にそれぞれの管理責任室について校長が別に定める点検基準に照らして巡視し、火気のないことその他校舎及び物件についての異状の有無を確認し、戸締まり及び施錠をする。
(2) 点検後は、巡視確認簿に状況を記入し、押印する。
(3) 翌日出勤後(翌日出勤しないときは、次の出勤日)管理責任室の施錠をはずし、異状の有無を点検及び確認する。
(4) 異状を発見したときは、直ちに緊急必要な措置を執り、校長に報告する。
(日番)
第10条 校長は、学校職員の勤務日において勤務に支障のない範囲内で学校職員に日番を割り振り、校舎の保全及び児童生徒の安全の確保に当たらせるものとする。
(日番の任務)
第11条 日番は、定められた経路で校舎を巡視し、校舎の異状の有無を確認し、児童生徒の安全を確保する。
2 異状を発見したときは、直ちに必要な措置を執り、校長に連絡する。
(技能員の任務)
第12条 学校用務に従事する技能員は、次に掲げる任務を遂行する。
(1) 学校職員の出勤時刻前に教務室、用務員室等定められた場所の施錠を外し、異常の有無を確認すること。
(2) 勤務時間内に校舎の異常の有無を点検すること。
(3) 異常を発見したときは、直ちに校長に報告する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長から命じられたこと。
(備品類の管理)
第13条 備品類の管理は、村上市財務規則(平成20年村上市規則第49号)によらなければならない。
(校舎等の目的外使用)
第14条 校舎等の目的外使用は、村上市立学校使用条例(平成20年村上市条例第96号)、村上市立学校使用条例施行規則(平成20年村上市教育委員会規則第21号)及び村上市立学校の施設開放に関する規則(平成20年村上市教育委員会規則第47号)の定めるところによらなければならない。
(施設等の変更)
第15条 校長は、市費以外の経費で、施設等の現状に変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(寄附採納)
第16条 校長は、村上市の所有となる施設等について寄附の申入れがなされたときは、あらかじめ寄附者から寄附申込書を受理し、別に定めるところにより、寄附申込みの手続を執らなければならない。
(その他)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。