○村上市教育支援センター設置規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は本市における学校教育の充実及び振興を図ることを目的に設置する教育支援センターに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 教育支援センターは、教育委員会学校教育課に置く。
(組織及び職員)
第3条 教育支援センターの組織及び職員は、次のとおりとする。
(1) 教育支援センターに所長を置く。
(2) 教育支援センターに、主任嘱託指導主事及び嘱託指導主事(以下「指導主事等」という。)を置く。
(3) 不登校等で学校生活に適応できない児童生徒を支援することを主たる目的に適応指導教室を設置し、指導員を置く。
(事業)
第4条 教育支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 学校教育に関する事項の調査・研究及び学校への支援、指導に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教材、教具その他の資料の収集及び提供に関すること。
(4) 適応指導教室の運営及び入級児童生徒並びに保護者への支援、指導に関すること。
(5) 教育相談に関すること。
(6) 関係機関との連携に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育の振興に関し必要な事業に関すること。
(職務)
第5条 所長は、上司の命令を受けて所掌事務を取り扱い、職員を指揮監督する。
2 指導主事等は、所長の命を受けて教育支援センターの事業を行う。また、校長が必要と認めた事項について指導・助言及び支援を行う。
(任用)
第6条 指導主事等及び指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有する者のうちから村上市教育委員会が任用する。
(身分)
第7条 指導主事等及び指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項第1号に規定する会計年度任用職員を充てる。
2 指導主事等及び指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第8条 指導主事等及び指導員の報酬、手当及び費用弁償は、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の村上市教育支援センター設置規則の規定は平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月22日教委規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。