○村上市立学校に勤務する技能員の服務の基準に関する規程

平成20年4月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市立学校管理運営に関する規則(平成20年村上市教育委員会規則第13号)第48条の規定に基づき、村上市立学校に勤務する技能員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「技能員」とは、一般職の職員で村上市技能労務職員の給与等に関する規則(平成20年村上市規則第35号)別表第1に掲げる給料表の適用を受け、村上市立学校に勤務し、学校の環境の整備その他の用務に従事する者をいう。

(服務の基準)

第3条 技能員は、学校に勤務する職員としてその職務と責任の重要性を自覚して、上司の指示に対し誠実に従い、用務、言語及び態度は、常に児童生徒の模範となるよう心がけなければならない。

(服務心得)

第4条 技能員は、勤務に当たり、次に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 児童生徒に対しては愛情をもって接し、単独に児童生徒を叱責してはならない。

(2) 教職員及び来校者に対しては、言語動作を親切ていねいにしなければならない。

(3) 用務は迅速に行い、特に用務のないときは定められた場所に待機し、次の用務に応じられるようにしなければならない。

(4) 職務上知り得た校内事情や文書等の内容は、漏らしてはならない。

(5) 器物の取扱いは丁寧にし、破損又は不足を生じたときは、直ちに校長に申し出なければならない。

(6) 公用物件は、公私の区別を明らかにし、公用物件を私用してはならない。

(7) 学校の内外で起こった事件について、職務上必要があると認めたときは、直ちに校長に報告しなければならない。

(8) 非常災害発生のときは、直ちに応急の処置を施し、学校の防護に当たらなければならない。

(する技能員の職務)

第5条 する技能員の職務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 校舎内外の清掃及び整理に関すること。

(2) 校舎内外の巡視に関すること。

(3) 校舎及び器物の簡易な修理に関すること。

(4) 校舎の開放に関すること。

(5) 学校内外の連絡に関すること。

(6) 文書の送達及び受領に関すること。

(7) 教職員及び来校者の接待に関すること。

(8) 各種の学校行事の準備及び後始末に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に指示した事項に関すること。

(勤務時間)

第6条 技能員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分を超えない範囲において、市長と協議して定める。

2 前項の勤務時間の割り振りは、学校運営の必要に応じて、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日教委訓令第4号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

村上市立学校に勤務する技能員の服務の基準に関する規程

平成20年4月1日 教育委員会訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成21年9月24日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月23日 教育委員会訓令第1号