○村上市立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成20年村上市条例第40号)第2条第3号の規定に基づき、県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する職員をいう。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年新潟県人事委員会規則第8―15号)第2条各号に定めるとおりとする。この場合において、同条第8号中「あらかじめ委員会の承認を得て任命権者」とあるのは「村上市教育委員会」と読み替えて適用する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。