○村上市立学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規程

平成20年4月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号)第2条第2項及び第4条第1項の規定に基づき、村上市立学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準(以下「基準」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 村上市立学校にあっては、この規程に示す基準に従って、校長が教職員の週休日及び勤務時間の割り振り並びに週休日の振替並びに勤務時間の割り振りのし直しを行うものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 次号に定める教員及び第3号に定める事務職員等をいう。

(2) 教員 村上市立学校に勤務する新潟県市町村立学校職員定数条例(昭和27年新潟県条例第8号)第1条の適用を受ける校長、教頭、教諭、養護教諭及び講師並びに第4号に規定する臨時職員(栄養士及び事務員を除く。)をいう。

(3) 事務職員等 村上市立学校に勤務する新潟県市町村立学校職員定数条例第1条の適用を受ける学校栄養職員及び事務職員並びに次号に定める臨時職員のうち、栄養士及び事務員をいう。

(4) 臨時職員 新潟県市町村立学校臨時職員取扱規程(昭和50年新潟県教育委員会告示第9号)第2条に規定する臨時職員をいう。

(5) 割り振り単位期間 平成4年9月1日を起算日とする52週間及びこれに引き続く52週間ごとの期間をいう。ただし、平成7年8月29日を起算日とする割り振り単位期間にあっては、当該起算日から31週間及びこれに引き続く52週間ごとの期間をいい、平成14年4月1日を起算日とする割り振り単位期間にあっては、当該起算日から52週間及びこれに引き続く52週間ごとの期間をいう。

(6) 1週間 勤務時間を割り振る1週間は、日曜日から始まり土曜日で終わる暦日表の1週間をいう。

(教職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第3条 教職員は、日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、その勤務時間は1日7時間45分、1週間につき38時間45分となるように割り振るものとする。

(勤務時間を割り振る時間帯)

第4条 前条の規定による1日の勤務時間は、午前7時30分から午後6時30分までの間に割り振る。

(特別な教員の週休日及び勤務時間の割り振り)

第5条 次の各号に掲げる教員の週休日及び勤務時間の割り振りは、当該各号に定めるところに従い、当該教員ごとについて勤務時間を割り振るものとする。

(1) 研修期間中等の教員 職務命令による研修又は長期にわたる出張期間中(以下「研修期間中等」という。)の教員は、当該期間中にあっては休講日等に週休日を割り振り、かつ、研修期間中等以外の期間において割り振り単位期間の勤務時間が1週間当たり38時間45分となるように週休日及び勤務時間を割り振るものとする。

(2) 異動した教員 異動した教員の新所属における週休日及び勤務時間の割り振りは、原則として異動日前の所属における勤務時間等を引き継いで割り振るものとする。

(3) 休職した教員等 休職期間中の教員並びに育児休業中、停職中及び海外派遣期間中(在外勤務等同行休業中の者を含む。)の教員は、当該教員が休職しないものとして第3条の規程により週休日及び勤務時間を割り振り、復職後の期間について適用するものとする。

(4) 新たに採用された教員 新たに採用された教員(割り振り単位期間の途中から新たに採用された教員を含む。)は、採用された日から当該割り振り単位期間の最終日の期間の最終日までの期間において勤務時間が1週間当たり38時間45分となるように週休日及び勤務時間を割り振るものとする。

(5) 定年等により退職することとなる教員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2の規定により退職する(その者の違法行為によることなく勧奨を受けて退職をする場合を含む。以下この号において同じ。)こととなる教員(割り振り単位期間の途中に退職する場合を含む。)は、当該割り振り単位期間のうちで退職する日までの期間において勤務時間が1週間当たり38時間45分となるように週休日及び勤務時間を割り振るものとする。

(6) 臨時職員(栄養士及び事務職員を除く。) その任用期間において、勤務時間が1週間当たり38時間45分となるように週休日及び勤務時間を割り振るものとする。

2 第3条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを行った後において、前項第1号又は第5号の理由に該当することとなったときは、週休日及び勤務時間を割り振りをし直すことができるものとする。

(勤務時間の特例)

第6条 校長は、学校運営上、第2条から第4条までの規定によることが困難である教職員について、次の各号のいずれにも該当するときは、教育長の承認を得ることにより別段の定めをすることができるものとする。この場合において、週休日及び勤務時間の割り振りは、できる限りまとめて割り振るように配慮すること。

(1) 勤務時間について、割り振り単位期間を通じて1週間当たり38時間45分となるように割り振ったとき。

(2) 休憩時間は、勤務時間6時間を超える場合においては少なくとも45分、勤務時間8時間を超える場合においては少なくとも1時間を勤務時間の途中に割り振ったとき。

(3) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないとき。

2 校長は、泊を伴う学校行事(全校又は学年に属する児童生徒全員を対象とするものに限る。)について、学校運営上特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当するときにおいて、教育長の承認を得ることにより、別段の定めをすることができるものとする。

(1) 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分となるよう勤務時間を割り振った場合であって、当該4週間に8日の週休日を設け、かつ、勤務日が引き続き12日を超えない場合

(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が13時間45分を超えない場合

(3) 休憩時間について、勤務時間が6時間を超える場合において少なくとも45分を、勤務時間が8時間を超える場合において少なくとも1時間を勤務時間の途中に割り振った場合

(週休日の振替等)

第7条 教職員の週休日の振替をしなければならない場合には、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。ただし、教員にあっては、1週間の正規の勤務時間が38時間45分を超えないようにしなければならない。

2 校長は、1週間の勤務時間が38時間45分を超えないようあらかじめ勤務時間を割り振った場合において、1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で、勤務時間の割り振りのし直しができるものとする。

3 前項の勤務時間の割り振りのし直しは、教員について一斉に行うものとする。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、村上市教育委員会が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月27日教委訓令第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

村上市立学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の割り振りに関する規程

平成20年4月1日 教育委員会訓令第8号

(平成22年4月1日施行)