○村上市立学校教職員安全衛生管理規程

平成20年4月1日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づき、村上市立学校職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、安全衛生管理組織及び健康管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 村上市立学校をいう。

(2) 職員 学校に属する教職員で常時勤務する者をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、この規程に定める事項を適切に実施し職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、校長及び安全衛生管理に携わる者が、関係法令又はこの規程に基づいて実施する安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(安全衛生管理者)

第5条 学校に、安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者には、校長の職にある者を充てる。

3 安全衛生管理者は、衛生推進者を指揮し、学校における次の業務を管理しなければならない。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全衛生に関すること。

(衛生推進者)

第6条 学校に、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者には、学校養護教諭を充てる。

(衛生推進者の職務)

第7条 衛生推進者は、次に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。

2 衛生推進者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(安全衛生委員会)

第8条 学校に、安全衛生委員会(以下「学校委員会」という。)を置く。

2 学校委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

3 学校委員会は、次に掲げる者をもって構成し、委員の数は、5人とする。

(1) 安全衛生管理者

(2) 衛生推進者

(3) 校長の指名する者3人

4 学校委員会には、前項の構成員のほかに必要に応じ学校医を加えることができる。

5 学校委員会委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び会長代理)

第9条 学校委員会に会長を置き、前条第3項第1号の委員を充てる。

2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第10条 学校委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 学校委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、安全衛生管理者が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

村上市立学校教職員安全衛生管理規程

平成20年4月1日 教育委員会訓令第9号

(平成20年4月1日施行)