○村上市立学校教職員等の自家用車公務使用要領

平成20年4月1日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、県費負担教職員が自家用車を公務のための旅行に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 村上市立学校及び教育機関に所属する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)をいう。

(2) 自家用車 職員が通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(3) 公有車 村上市が所有する道路運送車両法第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(自家用車の使用)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、村上市教育委員会又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の承認を得て、自家用車を公務のための旅行に使用することができる。

(1) 一般の交通機関の運行状況が悪いとき。

(2) 多量の書類、機器材その他の物品を運搬するとき。

(3) 用務が早朝若しくは深夜にわたるため又は用務先が多いため一般の交通機関の利用が不便なとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急かつやむを得ない事情があるとき。

2 前項に該当する場合において、旅行命令権者は、次の各号のいずれかに該当するときは児童若しくは生徒又は同一所属の職員の同乗を承認することができる。

(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。

(2) 非常災害時等における緊急保護を行うとき。

(3) 学校の管理下において行われる教育活動(あらかじめ校長が承認したものに限る。)を行うとき。

3 第1項に該当する場合において、旅行命令権者は、職員が同一目的地に公務のために旅行するときは同一所属の職員の同乗を承認することができる。

4 前2項において同乗を承認することができる自家用車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(乗車定員が10人以下のものをいう。)に限る。

5 旅行命令権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしてはならない。

(1) 遠距離の旅行となるとき。

(2) 職員が、自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、罰金刑に処せられてから1月を経過しないとき。

(3) 自家用車について、自動車損害賠償責任保険のほかに、職員の運転が対象となる対人保険の額が1億円以上で、かつ、対物保険の賠償額が1,000万円以上の任意保険契約を締結していないとき。

(4) 前号に定めるもののほか、第2項第3号及び第3項に定める場合にあっては、対人保険の賠償額が1億5,000万円以上、対物保険の賠償額が500万円以上、搭乗者保険の賠償額が500万円以上及び無保険車傷害保険の賠償額が1億5,000万円以上の任意保険契約を締結していないとき。

(5) 原動機付自転車について、自動車損害賠償責任保険のほかに、職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が8,000万円以上で、かつ対物保険の賠償額が200万円以上の任意保険契約を締結していないとき。

(自家用車使用の手続)

第4条 公務のための旅行に自家用車を使用しようとする職員は、あらかじめ旅行命令権者に公務使用自家用車届出書(別記様式)を提出しなければならない。届出事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を旅行命令権者に届け出るものとする。

2 前項の届出を行った職員が、公務のための旅行に自家用車を使用するときは、旅行の都度、その旨を旅行命令権者に申し出て、承認を受けなければならない。

(自家用車使用職員の責務等)

第5条 職員は、自家用車を公務のための旅行に使用するに当たり、次の事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 旅行命令権者の命令及び法令の規定を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態が優れないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すること。

2 旅行命令権者は、前項各号に掲げる事項の職員への励行徹底を図るため、必要な指揮監督に努めなければならない。

(交通事故の場合の措置)

第6条 職員は、自家用車を公務のための旅行に使用することにより交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置等を講じるとともに、直ちに旅行命令権者に報告しなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、別に定めるところにより教育長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第7条 職員が交通事故の加害者になったときは、法令の定めるところにより、市が、その損害の賠償責任を負うものとする。

2 前項の損害賠償に係る県費負担教職員に対する求償権の行使その他損害賠償の取扱いについては、別に定める。

(旅費の支給)

第8条 職員がこの要領に基づき自家用車を公務のための旅行に使用したときは、職員の旅費に関する条例(昭和30年新潟県条例第58号)第6条に規定する普通旅費を支給する。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、村上市立学校及び教育機関に所属する教職員の公務使用に関し必要な事項は、新潟県教育委員会私有車公務使用要領及び同要領の運用を準用する。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年5月2日教委訓令第5号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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村上市立学校教職員等の自家用車公務使用要領

平成20年4月1日 教育委員会訓令第10号

(令和4年9月28日施行)